高浜市農水産業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農水産業用施設整備事業は国及び県等の補助金額の6分の1以内、地域農水産業振興事業は国及び県の補助金額の6分の1以内、農水産業振興指導事業は定額、農用地利用集積促進補助事業は1,000平方メートル当たり6,000円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県高浜市
- 対象利用者
- 農業協同組合、漁業協同組合、農業者団体、農業者です。区分により対象が異なり、農用地利用集積促進補助事業は農業者、地域農水産業振興事業と農水産業振興指導事業は団体が対象です。法人格を有しない団体は、代表者の定めがあり組織・運営について規約の定めのあるものに限られます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内農水産業者の組織する団体又は農水産業者が行う農水産業振興対策事業に対して補助金を交付する制度です。農水産業用施設整備事業、地域農水産業振興事業、農水産業振興指導事業、農用地利用集積促進補助事業の4区分が別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県高浜市 |
| 公募期間 | 交付申請の書類は別に市長が定める日までに提出することとされており、要綱に具体的な募集期間の定めはありません。補助金は原則として補助事業の完了後に交付されます。 |
| 補助率/補助金額等 | 農水産業用施設整備事業は国及び県等の補助金額の6分の1以内、地域農水産業振興事業は国及び県の補助金額の6分の1以内、農水産業振興指導事業は定額、農用地利用集積促進補助事業は1,000平方メートル当たり6,000円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、漁業協同組合、農業者団体、農業者です。区分により対象が異なり、農用地利用集積促進補助事業は農業者、地域農水産業振興事業と農水産業振興指導事業は団体が対象です。法人格を有しない団体は、代表者の定めがあり組織・運営について規約の定めのあるものに限られます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市内農水産業者の組織する団体又は農水産業者が行う農水産業振興対策事業に対する補助金の交付について、高浜市補助金交付規則に定めるもののほか必要な事項を定めた要綱です(平成6年9月1日施行、令和5年4月1日施行の改正を反映)。
補助対象事業・補助金の額・補助事業者(別表)
| 補助対象事業 | 事業内容 | 補助金の額 | 補助事業者 |
|---|---|---|---|
| 農水産業用施設整備事業 | 農水産業用施設等の整備に要する経費 | 国及び県等の補助金額の6分の1以内の額 | 農業協同組合、漁業協同組合、農業者団体、農業者 |
| 地域農水産業振興事業 | 地域農水産業の振興、発展に対する援助及び円滑な推進に要する経費 | 国及び県の補助金額の6分の1以内の額 | 農業協同組合、漁業協同組合、農業者団体 |
| 農水産業振興指導事業 | 農水産業振興指導事業に要する経費(地域農水産業振興事業以外のもの) | 定額 | 農業協同組合、漁業協同組合、農業者団体 |
| 農用地利用集積促進補助事業 | 農業委員会へ新規の農地貸借の届出を行う貸し手への農地流動化の促進に対する奨励費 | 1,000平方メートル当たり6,000円 | 農業者 |
補助事業者のうち法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めのあるものに限ると定められています。
申請方法
補助金交付申請書、事業計画書、予算書を、別に市長が定める日までに市長に提出します。市長は補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうかを調査して交付を決定し、交付額・交付条件等を記載した補助金交付決定通知書により通知します。
補助金の交付時期
補助金は補助事業の完了後に交付されます。ただし、補助事業者が補助金の前渡しを受けなければ補助事業の執行ができないと認められるときは、完了前に全部又は一部を前渡しすることができるとされています。事業完了後は、補助金交付請求書、補助金交付決定通知書の写し、補助事業実施報告書、収支決算書を提出します(前渡しを受けたときは実施報告書と収支決算書を事後に提出)。
注意事項
- 補助事業者は善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金の交付の目的に反して他の用途に使用してはならないとされています。
- 事業内容の変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ市長の承認が必要です。
- 法令、要綱、交付条件又は市長の条件に違反したときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができると定められています。
- 補助事業に関する帳簿を備え、収入額及び支出額を記載し、内容を証する書類を整理保管します。帳簿等の保存年限は5年です。
農家web編集部からのコメント
補助金の額が「国及び県等の補助金額の6分の1以内」という決め方になっています。 農水産業用施設整備事業と地域農水産業振興事業は、事業費に対する割合ではなく、国や県から交付される補助金額を基礎として6分の1以内という算定です。国・県の補助が付かない事業では市の補助も生じない構造になるため、先に国県事業の採択見込みを確認する必要があります。
農用地利用集積促進補助事業は面積単価で、貸し手側への奨励費です。 農業委員会へ新規の農地貸借の届出を行う貸し手に対し、1,000平方メートル当たり6,000円と定められています。別に定める交付要領では、市内に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法に基づきあいち中央農業協同組合が事業主体となって実施する農地保有合理化事業により自己の所有する農用地に利用集積の設定を行うものが対象とされ、交付は補助対象ほ場1か所につき1回、利用集積設定初年度のみとされています。
法人格のない団体には規約の整備が求められます。 補助事業者のうち法人格を有しないものは、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めのあるものに限られます。申請時期も「別に市長が定める日まで」とされているため、年度当初に市へ確認しておく必要があります。愛知県内では稲沢市の農業振興奨励金が認定農業者で固定資産税相当額の3分の2以内と定められており、算定の基礎の置き方が自治体ごとに異なります。
補助金の区分や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高浜市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。