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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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飛島村農地集積推進事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営転換協力金は1.5万円/10a(上限50万円/戸)。地域集積協力金は集積・集約化タイプが機構活用率に応じ1.0万〜2.2万円/10a、集約化タイプが0.5万〜1.0万円/10aと定められています。(上限金額:−)
対象エリア
愛知県飛島村
対象利用者
経営転換協力金は、農業部門の減少により経営転換をする者、リタイアする農業者または農地の相続人が対象。地域集積協力金は、農地中間管理機構への貸付けを行った地域が対象と定められています。

基本情報

国の農地集積・集約化対策事業実施要綱に基づく機構集積協力金交付事業として、担い手への農用地の集積・集約化を促すために村が交付する補助金です。経営転換協力金と地域集積協力金の2種類が定められています。

実施機関不明
対象エリア愛知県飛島村
公募期間村長が別に定める期日までに、協力金の種類に応じた交付申請書兼請求書および個人情報の取扱いに関する書類を提出することとされています。
補助率/補助金額等経営転換協力金は1.5万円/10a(上限50万円/戸)。地域集積協力金は集積・集約化タイプが機構活用率に応じ1.0万〜2.2万円/10a、集約化タイプが0.5万〜1.0万円/10aと定められています。
上限金額
対象利用者経営転換協力金は、農業部門の減少により経営転換をする者、リタイアする農業者または農地の相続人が対象。地域集積協力金は、農地中間管理機構への貸付けを行った地域が対象と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

飛島村農地集積推進事業費補助金交付要綱(平成28年9月1日訓令第25号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。担い手への農用地の集積・集約化を促すため、国の農地集積・集約化対策事業実施要綱第3の2に規定する機構集積協力金交付事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

補助金の種類と単価

補助金の種類 交付単価
経営転換協力金 1.5万円/10a(ただし上限50万円/戸)
地域集積協力金(集積・集約化タイプ) 農地中間管理機構の活用率が20%超40%以下:1.0万円/10a、40%超70%以下:1.6万円/10a、70%超:2.2万円/10a
地域集積協力金(集約化タイプ) 機構の活用率が40%超70%以下:0.5万円/10a、70%超:1.0万円/10a

地域集積協力金は、交付対象期間内における農地中間管理機構の活用率に応じた交付単価に交付対象面積を乗じて算定すると定められています。

申請方法

協力金の種類および事情に応じて、次の様式を村長が別に定める期日までに提出します。

  • 農業部門の減少による経営転換の場合:農業部門の減少による経営転換用機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)兼請求書(様式第1号)および個人情報の取扱い(様式第5号)
  • リタイアする農業者または農地の相続人の場合:リタイアする農業者又は農地の相続人用機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)兼請求書(様式第2号)および個人情報の取扱い(様式第5号)
  • 地域集積協力金(集積・集約化タイプ)の場合:集積・集約化タイプ用機構集積協力金交付申請書(地域集積協力金)兼請求書(様式第3号)および個人情報の取扱い(様式第6号)
  • 地域集積協力金(集約化タイプ)の場合:集約化タイプ用機構集積協力金交付申請書(地域集積協力金)兼請求書(様式第4号)および個人情報の取扱い(様式第6号)

実績報告は交付申請をもって代えるものとされ、補助金の額の確定は交付決定の通知をもって代えるものと定められています。

注意事項

  • 申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内と定められています。
  • 地域集積協力金の交付を受けた者が任意組合である場合は、地域集積協力金収支報告書(様式第8号の1)および地域集積協力金収支証明書(様式第8号の2)を作成し、交付を受けた翌年1月15日までに村長に提出しなければならないとされています。村長は内容を確認のうえ、任意組合に通知するとともに所轄税務署に写しを参考情報として提供すると明記されています。
  • 補助事業に係る帳簿、証拠書類等は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間、整備保管しなければならないと定められています。
  • 国の実施要綱に定める要件に該当することが明らかになった場合は、速やかに返還の手続きを行うものとされています。

お問い合わせ

飛島村役場(要綱の運用に関する窓口は村の農政担当部署です)。

農家web編集部からのコメント

経営転換協力金には10a当たり単価と1戸当たり上限の二段構えがあります。 単価は1.5万円/10aですが、上限は50万円/戸と定められているため、およそ33a(3,300平方メートル)を超える面積を機構に貸し付けても、1戸に交付される額は50万円で頭打ちになる計算です。面積に比例して増え続けるわけではない点は、資金計画を立てるうえで押さえておきたいところです。

地域集積協力金は個々の農業者ではなく地域単位で単価が決まります。 交付単価は農地中間管理機構の活用率に応じて段階的に設定され、集積・集約化タイプでは活用率20%超40%以下で1.0万円/10a、40%超70%以下で1.6万円/10a、70%超で2.2万円/10aと定められています。集約化タイプはこれより低い0.5万〜1.0万円/10aです。地域でどれだけ機構への貸付けが進んだかによって単価そのものが変わる仕組みです。

交付を受けた後の書類保存と税務上の取扱いにも定めがあります。 帳簿や証拠書類は交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間の保管が義務づけられており、地域集積協力金を任意組合が受けた場合は収支報告書を翌年1月15日までに提出し、その写しが所轄税務署へ参考情報として提供されると明記されています。

交付単価や上限額は国の実施要綱の改正に伴って変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飛島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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