飛島村新規就農者交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付対象者1人当たり50万円。予算の範囲内で交付されると定められています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 愛知県飛島村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し村内で農業に従事する55歳未満の個人、または村内に主たる事務所を有する法人。青年等就農計画の認定から5年以内の認定新規就農者、家族経営協定の締結から5年以内の親元就農者などで、村税等の滞納がない方が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の新たな担い手の確保を図るため、村内で農業に従事する新規就農者に対して交付金を交付し、就農時の経営の確立を支援する制度です。交付額は交付対象者1人当たり50万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県飛島村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、飛島村新規就農者交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 交付対象者1人当たり50万円。予算の範囲内で交付されると定められています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し村内で農業に従事する55歳未満の個人、または村内に主たる事務所を有する法人。青年等就農計画の認定から5年以内の認定新規就農者、家族経営協定の締結から5年以内の親元就農者などで、村税等の滞納がない方が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飛島村新規就農者交付金交付要綱(令和7年4月1日訓令第6号)に基づく制度です。農業の新たな担い手の確保を図るため、新規就農者に対し予算の範囲内で交付金を交付することにより、就農時の経営の確立を図ることを目的とすると定められています。
対象者
次の要件をすべて満たすことが必要と定められています。
- 村内に住所を有し、村内において農業に従事する55歳未満の個人、または村内に主たる事務所を有する法人であること
- 次のいずれかに該当すること
- 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者)で、青年等就農計画の認定から5年以内の者
- 親元就農(親族が経営する農業経営改善計画の認定を受けた農業経営体に就農すること)をする者のうち、家族経営協定により自らの責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われること等)が明確になっている者で、家族経営協定の締結から5年以内の者
- 上記に準ずると村長が認めた者
- 交付金の交付を受けた日から5年以上農業に従事する意思があること
- 村税および村への納付金等の滞納がないこと
交付額
交付対象者1人当たりの交付額は50万円と定められています。交付は予算の範囲内で行われます。
申請方法
飛島村新規就農者交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出します。村長は申請書の内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、飛島村新規就農者交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知すると定められています。
返還の条件
交付決定を受けた日から5年以内に次のいずれかに該当したときは、期間を定めて交付金の返還を命ずることができるとされています。ただし、災害、病気その他やむを得ない事情があると村長が認める場合は、この限りでないと明記されています。
- 離農したとき
- 村内に住所を有しなくなったとき
- 村長が就農の実態が認められないと判断したとき
お問い合わせ
飛島村役場(要綱の運用に関する窓口は村の農政担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
5年間の就農継続が事実上の交付条件として組み込まれています。 要綱では交付金の交付を受けた日から5年以上農業に従事する意思があることが交付対象者の要件とされ、さらに交付決定日から5年以内に離農した場合、村内に住所を有しなくなった場合、就農の実態が認められないと村長が判断した場合には返還を命ずることができると定められています。災害や病気などやむを得ない事情がある場合の例外は設けられていますが、受給後も5年間は返還条項が生きている点は押さえておく必要があります。
年齢要件が55歳未満と設定されている点も特徴です。 国の経営開始資金などが原則50歳未満を基準とするのに対し、この交付金は55歳未満と定められています。また認定新規就農者だけでなく、家族経営協定で役割を明確にした親元就農者も対象に含まれており、いずれも認定または協定の締結から5年以内という期限が付されています。
愛知県内の同種制度と比べると定額交付という方式に違いがあります。 犬山市の新規就農支援補助金は補助対象経費の2分の1で上限30万円、安城市の新規就農者支援事業は経費の2分の1で1経営体あたり上限30万円と、いずれも経費に対する補助方式です。飛島村は経費の多寡にかかわらず1人当たり50万円を交付する定額方式が採られています。
交付額や対象年齢などの要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飛島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当窓口へお問い合わせください。