飛島村担い手確保・経営強化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内で対象経費の2分の1以内。補助対象者ごとの上限額は、法人は3,000万円、それ以外の者は1,500万円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県飛島村
- 対象利用者
- 国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(別記第1の4の(1)のイ)に規定する助成対象者が補助対象者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱に基づき、融資主体型補助事業として、補助対象者が自らの経営で使用するために行う事業に要する経費を村が補助する制度です。補助率は経費の2分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県飛島村 |
| 公募期間 | 村長が定める期日までに経営体調書および交付申請書を提出することとされており、要綱上は具体的な期日は定められていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内で対象経費の2分の1以内。補助対象者ごとの上限額は、法人は3,000万円、それ以外の者は1,500万円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(別記第1の4の(1)のイ)に規定する助成対象者が補助対象者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飛島村担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱(平成30年7月1日訓令第25号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱に基づいて実施する支援事業の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。補助金は国要綱第3の1の融資主体型補助事業による補助金とされています。
対象者
国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱別記第1の4の(1)のイで規定する助成対象者が補助対象者と定められています。
補助率・上限額
| 交付の対象 | 経費 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 融資主体型補助事業 | 補助対象者が自らの経営において使用するために行う事業に要する経費 | 予算の範囲内で経費の2分の1以内。補助対象者ごとの上限額は、法人は3,000万円、それ以外の者は1,500万円 |
申請方法
- 補助を希望する補助対象者は、村長が定める期日までに経営体調書(国要綱別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」)を提出します。
- 村が担い手支援計画の承認を受けた場合、村長は経営体調書を提出した補助対象者に対して、承認に係る経営体調書の内容を通知します。
- 補助金の交付を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長が定める期日までに提出します。
- 申請時に仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを減額して申請しなければならないと定められています(申請時に額が明らかでない場合を除く)。
着工・竣工の届出
事業の着工は原則として交付決定に基づき行うものとされ、交付決定前に着工する場合は理由を明記した交付決定前着工届(様式第3号)を提出し、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものと定められています。着工時・竣工時にはそれぞれ着工届・竣工届の提出が必要です。
注意事項
- 補助金を他の用途に使用してはならないと定められています。
- 補助事業により取得したものは、村長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないとされています(処分制限期間経過後を除く)。
- 財産管理台帳(様式第9号)および帳簿等を備え、事業完了の日の属する年度の翌年度から処分制限期間まで保存する必要があります。
- 実績報告後に消費税等相当額が確定した場合は、報告のうえ村長の返還命令を受けて返還しなければならないと定められています。
お問い合わせ
飛島村役場(要綱の運用に関する窓口は村の農政担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
上限額が法人と個人で倍近く異なる点が、この補助金の構造上の要点です。 別表では補助対象者ごとの上限額を、法人は3,000万円、それ以外の者は1,500万円と定めています。補助率は経費の2分の1以内で、いずれも予算の範囲内という条件が付されています。経営を法人化しているかどうかで受けられる補助金の枠が変わる設計になっています。
着工のタイミングと消費税の扱いに注意が必要です。 事業の着工は原則として交付決定に基づいて行うものとされ、交付決定前に着工する場合は理由を明記した届出を提出したうえで、交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにする必要があると定められています。また申請時に仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならず、実績報告後に額が確定した場合は返還命令を受けて返還することとされています。
取得した機械・施設には処分制限がかかります。 補助事業により取得したものは、村長の承認を受けずに交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしてはならないと定められ、財産管理台帳と帳簿を事業完了年度の翌年度から処分制限期間まで保存する義務が課されています。
補助率や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飛島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当窓口へお問い合わせください。