豊明市農業土木事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認証額の10パーセント以内。ただし年間の補助金の額は5,000万円(2以上の事業者の場合はその合計額)を超えることができないと定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県豊明市
- 対象利用者
- 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人、共同施行者、農業生産法人等が事業主体として定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
土地改良区等が施行する豊明市内のほ場整備事業に対して市が交付する補助金です。補助する額は認証額の10パーセント以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県豊明市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、交付申請その他については豊明市補助金等交付規則によるものと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 認証額の10パーセント以内。ただし年間の補助金の額は5,000万円(2以上の事業者の場合はその合計額)を超えることができないと定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人、共同施行者、農業生産法人等が事業主体として定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
豊明市農業土木事業補助金交付要綱(昭和59年3月23日決裁、平成6年11月1日施行の改正あり)に基づく制度です。土地改良区等が施行する豊明市内の農業土木事業に対して交付する補助金について必要な事項を定めるとされています。
対象となる事業主体
次に掲げるものが事業主体と定められています。
- 土地改良区
- 土地改良区連合
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 農地保有合理化法人
- 共同施行者
- 農業生産法人等
補助対象事業
上記の事業主体が施行するほ場整備事業が補助の対象と定められています。
補助金の額
補助する額は認証額の10パーセント以内とされています。ただし、年間の補助金の額が5,000万円(2以上の事業者の場合はその合計額)を超えることができないと明記されています。
申請方法
要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請その他については、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)によるものと定められています。
お問い合わせ
豊明市役所(要綱の運用に関する窓口は市の産業振興担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
補助額の基礎が事業費ではなく「認証額」とされている点が要綱の特徴です。 補助する額は認証額の10パーセント以内と定められており、実際に支出した事業費そのものではなく、認証を受けた額が算定の基礎になります。ほ場整備事業は国や県の補助を受けて実施されることが多く、その認証の内容が市の補助額に直結する構造です。
年間の補助金の総額に上限が設けられています。 要綱は年間の補助金の額が5,000万円を超えることができないと定め、さらに2以上の事業者がある場合はその合計額で判断すると明記しています。1事業者ごとの上限ではなく、年間の交付総額に対する枠である点が読み取れます。
対象となるのはほ場整備事業に限定されています。 事業主体には土地改良区や土地改良区連合のほか、共同施行者や農業生産法人等も挙げられていますが、補助の対象となる事業は第3条でほ場整備事業と特定されています。用排水路の維持補修など他の農業土木工事が同じ枠で扱われるかどうかは、要綱本文からは読み取れません。
補助率や年間の上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊明市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の産業振興担当窓口へお問い合わせください。