豊明市農地集積推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営転換協力金は面積1.0ha以下が5万円/10a/戸以内、1.0ha超2ha以下が50万円/戸以内、2ha超が70万円/戸以内。耕作者集積協力金は1万円/10a以内。地域集積協力金は1.5万〜2.7万円/10aです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県豊明市
- 対象利用者
- 農業部門の減少により経営転換をする者、リタイアする農業者または農地の相続人、耕作者(自作地・貸借地)、地域集積協力金の交付を受ける地域の組織が事業主体として定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の農地集積・集約化対策事業実施要綱に基づく機構集積協力金交付事業として市が交付する補助金です。経営転換協力金、耕作者集積協力金、地域集積協力金の3種類が別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県豊明市 |
| 公募期間 | 市長が別に定める期日までに、協力金の種類に応じた交付申請書兼請求書および個人情報の取扱いに関する書類を提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営転換協力金は面積1.0ha以下が5万円/10a/戸以内、1.0ha超2ha以下が50万円/戸以内、2ha超が70万円/戸以内。耕作者集積協力金は1万円/10a以内。地域集積協力金は1.5万〜2.7万円/10aです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業部門の減少により経営転換をする者、リタイアする農業者または農地の相続人、耕作者(自作地・貸借地)、地域集積協力金の交付を受ける地域の組織が事業主体として定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
豊明市農地集積推進事業費補助金交付要綱(平成27年3月27日決裁、平成29年8月10日施行の改正あり)に基づく制度です。国の農地集積・集約化対策事業実施要綱第3の2に規定する機構集積協力金交付事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助金の種類と単価
| 補助金の種類 | 交付単価 |
|---|---|
| 経営転換協力金 | 交付要件を満たす農地面積が1.0ha以下は5万円/10a/戸以内、1.0ha超2ha以下は50万円/戸以内、2ha超は70万円/戸以内 |
| 耕作者集積協力金 | 交付要件を満たす農地面積の合計×1万円/10a以内 |
| 地域集積協力金 | 12月末時点における農地中間管理機構への貸付面積に交付単価を乗じて得た額。交付単価は、地域の農地面積に占める機構への貸付面積の割合が2割超5割以下は1.5万円/10a、5割超8割以下は2.1万円/10a、8割超は2.7万円/10a |
申請方法
事情に応じて、次の様式を市長が別に定める期日までに提出します。
- 農業部門の減少による経営転換の場合:部門減少用機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)兼請求書(様式第1号)および個人情報の取扱い(様式第5号)
- リタイアする農業者または農地の相続人の場合:機構集積協力金交付申請書(経営転換協力金)兼請求書(様式第2号)および個人情報の取扱い
- 耕作者(自作地)の場合:自作地用機構集積協力金交付申請書(耕作者集積協力金)兼請求書(様式第3号)および個人情報の取扱い
- 耕作者(貸借地)の場合:賃借地用機構集積協力金交付申請書(耕作者集積協力金)兼請求書(様式第3号の2)および個人情報の取扱い
- 地域集積協力金の場合:機構集積協力金交付申請書(地域集積協力金)兼請求書(様式第4号)および地域集積協力金用個人情報の取扱い(様式第6号)
実績報告は交付申請をもって代えるものとされ、補助金の額の確定は交付決定の通知をもって代えるものと定められています。
注意事項
- 地域集積協力金の交付を受けた者が任意組合である場合は、地域集積協力金収支報告書(様式第8号)および地域集積協力金収支証明書(様式第8号の2)を作成し、交付を受けた翌年1月15日までに市長に提出しなければならないとされています。市長は内容を確認のうえ任意組合に通知するとともに、所轄税務署に写しを参考情報として提供すると明記されています。
- 補助事業に係る帳簿、証拠書類等は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間、整備保管しなければならないと定められています。
- 国の実施要綱に定める要件に該当することが明らかになった場合は、速やかに返還の手続きを行うものとされています。
お問い合わせ
豊明市役所(要綱の運用に関する窓口は市の産業振興担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
経営転換協力金は面積の区分によって算定の考え方が切り替わります。 別表では、交付要件を満たす農地面積が1.0ha以下の場合は5万円/10a/戸以内という面積単価方式、1.0ha超2ha以下は50万円/戸以内、2ha超は70万円/戸以内という定額上限方式が定められています。面積が増えるほど単価で積み上がるのではなく、一定規模を超えると戸単位の上限額に切り替わる設計です。
耕作者集積協力金と地域集積協力金では、受け手が異なります。 耕作者集積協力金は自作地・貸借地の耕作者が対象で単価は1万円/10a以内、地域集積協力金は12月末時点の農地中間管理機構への貸付面積に応じて地域に交付され、地域の農地面積に占める貸付割合が2割超5割以下で1.5万円/10a、5割超8割以下で2.1万円/10a、8割超で2.7万円/10aと段階的に単価が上がります。申請様式も協力金の種類ごとに分かれています。
交付後の税務・保管の取扱いにも定めがあります。 地域集積協力金を任意組合が受けた場合は収支報告書を翌年1月15日までに提出することとされ、その写しが所轄税務署へ参考情報として提供されると明記されています。帳簿や証拠書類は交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間の保管義務があります。
交付単価や面積区分は国の実施要綱の改正に伴って変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊明市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の産業振興担当窓口へお問い合わせください。