豊山町農業振興対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 水稲病害虫防除事業は経費の10分の3以内、農業改良対策事業(種子更新推進事業)は経費の10分の8以内、地域農業団体振興事業は1団体当たり15,000円及び1農家世帯当たり1,000円の合計額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県豊山町
- 対象利用者
- 農業者の組織する団体等です。水稲病害虫防除事業と農業改良対策事業は尾張中央農業協同組合及び西春日井農業協同組合が実施する事業が対象で、地域農業団体振興事業は地域の農業団体が対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の組織する団体等が農業振興対策に要する経費の一部に対して交付する補助金です。水稲病害虫防除事業、農業改良対策事業(種子更新推進事業)、地域農業団体振興事業の3区分が定められ、それぞれ補助率又は定額が示されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県豊山町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。交付申請書には事業実施計画書と収支予算書を添えて町長に提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 水稲病害虫防除事業は経費の10分の3以内、農業改良対策事業(種子更新推進事業)は経費の10分の8以内、地域農業団体振興事業は1団体当たり15,000円及び1農家世帯当たり1,000円の合計額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者の組織する団体等です。水稲病害虫防除事業と農業改良対策事業は尾張中央農業協同組合及び西春日井農業協同組合が実施する事業が対象で、地域農業団体振興事業は地域の農業団体が対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業者の組織する団体等が農業振興対策に要する経費の一部に対して交付する豊山町農業振興対策事業費補助金に関し、必要な事項を定めた告示です(平成15年5月30日告示第42号、令和6年3月21日告示第18号による改正あり)。補助金の交付額は予算の範囲内の額とされています。
補助対象事業及び補助率
| 区分 | 内容 | 補助率・額 |
|---|---|---|
| 水稲病害虫防除事業 | 尾張中央農業協同組合及び西春日井農業協同組合が実施する水稲の病害虫防除事業に要する経費 | 10分の3以内 |
| 農業改良対策事業 | 上記の農業協同組合が実施する種子更新推進事業に要する経費 | 10分の8以内 |
| 地域農業団体振興事業 | 地域の農業団体の振興 | 1団体当たり15,000円及び1農家世帯当たり1,000円の合計額 |
申請方法
豊山町農業振興対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、豊山町農業振興対策事業実施計画書(様式第2号)、豊山町農業振興対策事業収支予算書(様式第3号)、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。ただし、町長が認める事業にあってはこの限りでないとされています。
町長は申請内容を審査し、適当と認めたときは交付決定通知書(様式第4号)により通知します。
実績報告・補助金の交付
補助事業が完了したときは、事業の成果を記載した実績報告書(様式第5号)に、事業実施報告書(様式第6号)、事業収支決算書(様式第7号)、その他町長が必要と認める書類を添えて速やかに町長に提出します。町長は補助事業完了後、補助金請求書(様式第8号)に基づき補助金を交付します。
注意事項
町長は補助事業者に対し、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができるとされています。補助事業者が補助事業以外に補助金を使用したり、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
3つの区分で交付の仕組みがまったく異なります。 水稲病害虫防除事業(10分の3以内)と農業改良対策事業の種子更新推進事業(10分の8以内)は農業協同組合が実施する事業に対する定率補助である一方、地域農業団体振興事業は1団体当たり15,000円に1農家世帯当たり1,000円を加えた定額方式です。自分がどの区分に該当するかで手続の相手方も変わります。
補助金の交付は事業完了後です。 交付申請書に事業実施計画書と収支予算書を添えて申請し、交付決定を受けたうえで事業を行い、完了後に実績報告書・事業実施報告書・収支決算書を提出してから補助金請求書に基づき交付されます。概算払の定めは要綱に置かれていません。
交付額は予算の範囲内とされ、要綱に総額の上限は書かれていません。 補助金の交付額は予算の範囲内の額と定められているだけで、1件あたりの上限額の記載はありません。町長は補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができるとされ、目的外使用や条件違反があった場合は交付決定の取消しや返還が命じられます。
補助率や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊山町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業担当課へお問い合わせください。