知立市農業用機械等導入支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費の2分の1以内、上限額50万円(1,000円未満切捨て)。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 愛知県知立市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する農業者若しくはその団体、又は主たる事業所を市内に有する法人のうち販売目的で農業生産活動を行う者で、経営耕地面積10a以上又は前年の農産物販売額15万円以上、市税の滞納がないこと等の要件を満たす者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産体制の構築及び農業経営の改善を図るため、農業者が行う農業用機械、農業用機器又は農業用施設の導入等に対して交付される補助金です。補助率は購入費の2分の1以内、上限額は50万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県知立市 |
| 公募期間 | 補助対象事業を実施する前に交付申請書を提出します。申請は1年度につき1回が限度です。予算額に達し次第、募集を終了すると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 購入費の2分の1以内、上限額50万円(1,000円未満切捨て)。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する農業者若しくはその団体、又は主たる事業所を市内に有する法人のうち販売目的で農業生産活動を行う者で、経営耕地面積10a以上又は前年の農産物販売額15万円以上、市税の滞納がないこと等の要件を満たす者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業生産体制の構築及び農業経営の改善を図るため、農業者が行う農業用機械、農業用機器又は農業用施設(農業用機械等)の導入等に対して、予算の範囲内で交付される補助金です。以下は令和8年4月1日施行の交付要綱と市の案内に基づく内容です。
対象者
知立市内に住所を有する農業者若しくは当該者で組織する団体、又は主たる事業所を知立市内に有する法人のうち、販売目的で農業生産活動を行うもので、次の要件のいずれにも該当する者。
- 経営耕地面積が10a以上の者、又は前年の農産物販売額が15万円以上の者
- 市税を滞納していない者
- 知立市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係がない者
補助対象事業・補助金の額(別表)
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 農業用機械等の導入 | 農業用機械、農業用機器、農業用施設(トラック類、パソコン類等の汎用性の高いものは除く)の新規導入又は更新にかかる経費 | 購入費の2分の1以内(上限額50万円) |
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされています。対象例としてトラクター、田植機、ビニールハウスの建設などが挙げられています。
対象外となるもの
- トラックやパソコンなど、農業以外にも使える汎用性の高いもの。
- 国又は他の地方公共団体から補助金等が交付され、又は交付されることが見込まれる事業は、補助対象事業となりません。
申請方法
補助対象事業を実施する前に、交付申請書(様式第1)に次の書類を添えて市長に提出します。申請は1年度につき1回が限度です。
- 補助対象事業に係る見積書の写し
- 補助対象事業の内容を確認できる書類(カタログ、設計書等)
- 市税等に滞納がないことの証明書
- 前年度の農産物販売額がわかるもの(確定申告の控え等)
- その他市長が必要と認めるもの
交付決定通知書を受け取ってから、機械の発注・購入を行うこととされています。
実績報告・請求
補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3)に経費の額及び支払の額が確認できる書類、実施及び完了が確認できる写真等を添えて報告します。額の確定通知書を受け取った後、交付請求書(様式第5)により補助金の交付を請求します。
注意事項
- 補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳を備え、整理しておく必要があります。収入及び支出を明らかにした帳簿は、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければなりません。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・貸付け・担保に供することはできません。
- 要綱の附則では、令和10年3月31日限りでその効力を失うと定められています(同日以前に交付決定を受けた者については従前の例による)。
募集状況
令和8年8月3日現在、予算残額が少なくなっており、予算額に達し次第募集を終了すると案内されています。申請状況によっては、ホームページの更新前に受付を終了する場合があるとされています。
お問い合わせ
知立市産業振興課 農業振興係(市役所2階8番窓口)
電話 0566-95-0153 / ファックス 0566-83-1141
農家web編集部からのコメント
発注・購入の前に交付決定を受けることが、市の案内で強く念押しされています。
案内では手順の見出しに「必ず『購入前』に申請してください」と書かれ、交付決定通知書を受け取ってから機械の発注・購入を行うよう説明されています。要綱でも第4条で「補助対象事業を実施する前に」申請書を提出しなければならないと規定されており、見積書の写しやカタログ・設計書の添付が求められます。
経営規模の要件が、面積か販売額のいずれかで判定されます。
対象者は販売目的で農業生産活動を行う者のうち、経営耕地面積が10a以上、又は前年の農産物販売額が15万円以上であることが要件とされています。あわせて市税の滞納がないことの証明書と、前年度の農産物販売額がわかる書類の提出が必要です。また、国又は他の地方公共団体から補助金等が交付され、又は交付が見込まれる事業は補助対象外と要綱に明記されています。
愛知県内の同種制度と比べても、補助率2分の1・上限50万円は手厚い部類です。
豊田市の農業用資機材購入費補助金は機械コースが購入費の2割補助で上限30万円、豊橋市のアグリテック導入支援事業は補助率2分の1以内で機械購入費・施設整備費・システム導入費が上限50万円と登録されています。知立市は購入費の2分の1以内で上限50万円、申請は1年度につき1回が限度という設計です。
予算枠に達した時点で受付が終了する運用です。
令和8年8月3日現在で予算残額が少なくなっており、ホームページの更新前に受付を終了する場合があると案内されています。補助率や上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず知立市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係へお問い合わせください。