東浦町新規就農者育成総合対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業費補助金・初期投資促進事業補助金は補助対象経費の5分の4以内(補助対象経費の上限額は1,000万円、経営開始資金補助金の交付対象者は500万円)。経営開始資金補助金は交付期間1月につき1人あたり12.5万円。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県東浦町
- 対象利用者
- 国の新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5-1の1、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2第5のIIの1、又は育成総合対策実施要綱別記2第5の2(1)の要件を満たす者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営発展のための機械、施設等の導入等を支援するとともに、経営開始資金を交付することにより、農業への人材の呼び込みと定着を図る制度です。経営発展支援事業費補助金、初期投資促進事業補助金、経営開始資金補助金の3種類で構成されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県東浦町 |
| 公募期間 | 交付対象者事業計画、研修計画又は青年等就農計画等の承認を受けたうえで、国の実施要綱に定める手続により交付申請します。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業費補助金・初期投資促進事業補助金は補助対象経費の5分の4以内(補助対象経費の上限額は1,000万円、経営開始資金補助金の交付対象者は500万円)。経営開始資金補助金は交付期間1月につき1人あたり12.5万円。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 国の新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5-1の1、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2第5のIIの1、又は育成総合対策実施要綱別記2第5の2(1)の要件を満たす者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
経営発展のための機械、施設等の導入等を支援するとともに、経営開始資金を交付することにより、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るために交付される補助金です。以下は令和7年7月7日施行の交付要綱に基づく内容です。
交付対象者
| 補助金の種類 | 交付対象者 |
|---|---|
| 経営発展支援事業費補助金 | 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5-1の1の要件を満たす者 |
| 初期投資促進事業補助金 | 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記2第5のIIの1の要件を満たす者 |
| 経営開始資金補助金 | 育成総合対策実施要綱別記2第5の2(1)の要件を満たす者 |
複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合であって、申請日の属する年度以前に経営を開始している農業者が当該法人の役員に1名でも存在するときは、当該法人の他の役員も経営発展支援事業費補助金及び初期投資促進事業補助金の対象となりません。経営開始資金補助金についても、経営開始後3年以上経過している農業者(農業次世代人材投資事業又は経営開始資金補助金の交付を受けている場合はその3年度目を超えている農業者)が役員に1名でも存在するときは、他の役員も対象外と定められています。
補助金の額
経営発展支援事業費補助金・初期投資促進事業補助金
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(整備等の内容ごとにそれぞれ1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨て)以内において、予算の範囲内で町長が定める額。ただし補助対象経費の上限額は次のとおりです。
- 1,000万円(経営開始資金補助金の交付対象者の場合は500万円)
- 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること
- 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること
- 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び当該青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る)のそれぞれに対して1,000万円
経営開始資金補助金
- 交付期間1月につき1人あたり12.5万円
- 夫婦で農業経営を開始し、上記アからウの要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせてその額に1.5を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
- 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、当該青年就農者に交付期間1月につきそれぞれ12.5万円
補助金の交付期間
経営開始資金補助金の交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)と定められています。
事前着手
経営発展支援事業費補助金又は初期投資促進事業補助金の交付対象者は、交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届(様式第1)を提出します。この場合、町長は交付決定前の着手について条件を付すことができ、また愛知県に対しその旨を届け出るものとされています。
交付の停止・返還
- 経営開始資金補助金の交付対象者が育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は、交付が停止されます。
- 同要綱別記2第5の2(4)の要件に該当する場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができると定められています。
実績報告
- 経営発展支援事業費補助金: 実施要綱別記1第6の4の実績報告兼助成金支払請求書及び第6の5の就農状況報告
- 初期投資促進事業補助金: 緊急円滑化対策実施要綱別記2第6の4の実績報告兼助成金支払請求書及び第6の5の就農状況報告等
- 経営開始資金補助金: 実施要綱別記2第6の2(6)アの就農状況報告
お問い合わせ
東浦町商工農政課 農政係
農家web編集部からのコメント
1,000万円という数字は補助金の額ではなく、補助対象経費の上限額として定められています。
要綱第5条では、経営発展支援事業費補助金及び初期投資促進事業補助金の額は補助対象経費に5分の4を乗じて得た額以内としたうえで、「補助対象経費の上限額」を1,000万円(経営開始資金補助金の交付対象者の場合は500万円)と規定しています。補助率と経費上限を切り分けて読む必要がある書き方です。
経営開始資金の交付を受けるかどうかで、経費の上限額が半分に変わります。
経営開始資金補助金の交付対象者である場合、経営発展支援事業費補助金等の補助対象経費の上限額は500万円になると括弧書きで定められています。経営開始資金は交付期間1月につき1人あたり12.5万円で、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)です。愛知県内では、蒲郡市や弥富市が経営開始資金について交付期間1年につき1人あたり最大150万円を最長3年間と登録しています。
共同経営の農業法人には、役員の経営開始時期による除外規定があります。
複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合、申請日の属する年度以前に経営を開始している農業者が役員に1名でもいるときは、その法人の他の役員も経営発展支援事業費補助金及び初期投資促進事業補助金の対象になりません。経営開始資金補助金にも同趣旨の規定があります。また、夫婦で経営を開始する場合の1.5倍の取扱いには、家族経営協定の締結、経営資産の共同所有、夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となることの3要件が付されています。
交付決定前に着手する場合は、事前に交付決定前着手届の提出が必要です。
補助率や補助対象経費の上限額は国の実施要綱の改正により変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東浦町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて商工農政課農政係へお問い合わせください。