扶桑町農業人材力強化総合支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業次世代人材投資資金(経営開始型)として、実施要綱別記1第5の2の(2)に定める額とし、交付期間1年につき150万円以内。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 愛知県扶桑町
- 対象利用者
- 国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第5の2に定める要件を満たす、次世代を担う農業者となることを志向する者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する者が、就農の準備段階から就農を経て経営が確立できるよう支援する制度です。農業次世代人材投資資金(経営開始型)として、交付期間1年につき150万円以内の補助金を交付すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県扶桑町 |
| 公募期間 | 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したものを作成し、町長が別に定める期日までに承認を申請します。承認後に補助金交付申請書を提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業次世代人材投資資金(経営開始型)として、実施要綱別記1第5の2の(2)に定める額とし、交付期間1年につき150万円以内。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第5の2に定める要件を満たす、次世代を担う農業者となることを志向する者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する者が、就農の準備段階から就農を経て経営が確立できるよう、国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に定める要件を満たす次世代を担う農業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
補助対象事業・補助額
| 補助金の種類 | 補助対象者 | 補助額 |
|---|---|---|
| 農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 実施要綱別記1第5の2に定める次世代を担う農業者 | 実施要綱別記1第5の2の(2)に定める額とし、交付期間1年につき150万円以内 |
手続きの流れ
- 交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1)を添付したもの(青年等就農計画等)を作成し、町長が別に定める期日までに承認を申請する。
- 町長は内容を審査し、経営の開始及び定着を支援する必要について判定を行い、支援の必要があると認めたときは予算の範囲内で承認する。審査にあたっては関係者等で面接等の実施に努めるとともに、必要な書類等を追加で求めることができるとされている。
- 承認を受けた事業主体は、補助金交付申請書(様式第3)を町長が別に定める期日までに提出する。
- 交付決定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第5)を提出する。
実績報告は交付申請をもって、補助金の額の確定は交付決定の通知をもってそれぞれ替えるものとされています。
計画の変更
承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、青年等就農計画と農業次世代人材投資資金申請追加資料により変更の承認を申請します。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除くとされています。
中止・休止の届出
- 農業経営を中止しようとする場合は、中止届(様式第6)を提出。
- 病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止しようとする場合は、休止届(様式第7)を提出。休止届を提出した者が経営を再開しようとする場合は、経営再開届(様式第8)を提出。
就農状況報告
交付期間内及び交付期間の終了後3年間は、毎年7月末日まで及び1月末日までに、その直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第10)により町長に提出しなければなりません。また、交付期間内及び交付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第11)を提出します。
注意事項
- 交付対象者が実施要綱別記1第5の2の(3)の規定に該当する場合は、補助金の交付が停止されます。
- 実施要綱別記1第5の2の(4)の規定に該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じられます。病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除に該当する場合は、返還免除申請書(様式第9)を提出して承認を受ける必要があります。
- 補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入を記録し、帳簿及び証拠書類等は補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければなりません。
書類の提出先
産業建設部土木農政課へ1部提出することとされています。
農家web編集部からのコメント
補助金の申請より先に、青年等就農計画等の承認を受ける必要があります。
要綱では、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したものを作成し、町長が別に定める期日までに承認を申請することとされています。町長は経営の開始及び定着を支援する必要について判定を行い、審査にあたっては関係者等で面接等の実施に努めるとともに、必要な書類等を追加で求めることができると規定されています。
交付が終わった後も3年間、半年ごとの就農状況報告が続きます。
交付期間内および交付期間終了後3年間は、毎年7月末日まで及び1月末日までに直前6か月の就農状況報告書を提出しなければならないと定められています。同じ期間中に転居した場合も、転居後1か月以内に住所変更届の提出が必要です。実施要綱の規定に該当する場合には交付の停止や返還命令の対象になることも明記されています。
申請期日は「町長が別に定める日」とされており、要綱には具体的な日付がありません。
承認申請も交付申請も期日は町長が別に定めるとされているため、年度ごとの受付時期を町に確認する必要があります。また、交付は予算の範囲内で行われると規定されています。
補助額や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず扶桑町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設部土木農政課へお問い合わせください。