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不明
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扶桑町農地集積推進事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営転換協力金は10アール当たり1.5万円(上限50万円/戸)。地域集積協力金は農地中間管理機構の活用率に応じ、集積・集約化タイプが10アール当たり1.0万〜2.2万円、集約化タイプが0.5万〜1.0万円。(上限金額:−)
対象エリア
愛知県扶桑町
対象利用者
国の農地集積・集約化対策事業実施要綱別記2-1第5の1又は第6の1に定める地域又は所有者。

基本情報

国の農地集積・集約化対策事業実施要綱に基づく機構集積協力金交付事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。経営転換協力金と地域集積協力金の2種類があり、それぞれ10アール当たりの交付単価が定められています。

実施機関不明
対象エリア愛知県扶桑町
公募期間機構集積協力金交付申請書兼請求書に交付要件確認書と個人情報の取扱いを添えて、町長が別に定める期日までに提出します。
補助率/補助金額等経営転換協力金は10アール当たり1.5万円(上限50万円/戸)。地域集積協力金は農地中間管理機構の活用率に応じ、集積・集約化タイプが10アール当たり1.0万〜2.2万円、集約化タイプが0.5万〜1.0万円。
上限金額
対象利用者国の農地集積・集約化対策事業実施要綱別記2-1第5の1又は第6の1に定める地域又は所有者。

詳細・補足説明・備考

事業概要

国の農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)第3の2に基づいて行う機構集積協力金交付事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。以下は令和5年4月1日施行の交付要綱に基づく内容です。

補助対象者

実施要綱別記2-1第5の1又は第6の1に定める地域又は所有者。

補助額

1 経営転換協力金

10アール当たり1.5万円(ただし上限50万円/戸)。

2 地域集積協力金

交付対象期間内における農地中間管理機構の活用率に応じた交付単価×交付対象面積。

タイプ 機構の活用率 交付単価
集積・集約化タイプ 20%超40%以下 10アール当たり1.0万円
集積・集約化タイプ 40%超70%以下 10アール当たり1.6万円
集積・集約化タイプ 70%超 10アール当たり2.2万円
集約化タイプ 40%超70%以下 10アール当たり0.5万円
集約化タイプ 70%超 10アール当たり1.0万円

申請方法

機構集積協力金交付申請書兼請求書(様式第1から様式第4のいずれか)に、交付要件確認書(様式第4-1又は様式第4-2)及び個人情報の取扱い(様式第5又は様式第6)を添えて、町長が別に定める期日までに提出します。

実績報告は交付申請をもって、補助金額の確定は交付決定の通知をもってそれぞれ替えるものとされています。

地域集積協力金の収支報告

事業実施主体が任意組合である場合は、地域集積協力金収支報告書(様式第8-1及び様式第8-2)を作成し、交付を受けた翌年1月15日までに町長に提出しなければなりません。町長は審査のうえ地域集積協力金収支証明書を作成して任意組合に通知するとともに、所管税務署に写しを提供するものとされています。

注意事項

  • 事業実施主体が実施要綱別記2-1第6の5の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに補助金の返還手続を行うものとされています。
  • 補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して収支を記録する必要があります。帳簿及び証拠書類等の保管期間は、地域集積協力金が交付を受けた年度の翌年度から起算して6年間(法人は7年間、法人の欠損金額が生じた事業年度は9年間)、経営転換協力金及び耕作者集積協力金が10年間と定められています。

書類の提出先

産業建設部土木農政課へ1部提出することとされています。

農家web編集部からのコメント

個人が受け取る協力金と、地域単位で受け取る協力金が1つの要綱に同居しています。

経営転換協力金は10アール当たり1.5万円で1戸当たり50万円が上限、地域集積協力金は農地中間管理機構への活用率に応じた単価に交付対象面積を掛けて算定されます。補助対象者も「実施要綱別記2-1第5の1又は第6の1に定める地域又は所有者」と規定されており、どちらの協力金を申請するかで前提が変わります。

地域集積協力金は、機構の活用率が高いほど単価が上がる段階制です。

集積・集約化タイプでは活用率20%超40%以下で10アール当たり1.0万円、40%超70%以下で1.6万円、70%超で2.2万円と定められています。集約化タイプは40%超70%以下で0.5万円、70%超で1.0万円です。交付対象期間内の活用率が単価を直接左右する構成になっています。

帳簿の保管期間が協力金の種類によって異なります。

地域集積協力金は交付を受けた年度の翌年度から起算して6年間(法人は7年間、法人の欠損金額が生じた事業年度は9年間)、経営転換協力金及び耕作者集積協力金は10年間の保管が求められています。また、任意組合が地域集積協力金の交付を受けた場合は、交付を受けた翌年1月15日までに収支報告書の提出が必要で、町から所管税務署へ収支証明書の写しが提供されると規定されています。

交付単価や交付要件は国の実施要綱の改正により変わることがあります。申請を検討される際は、必ず扶桑町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設部土木農政課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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