大口町農業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生産調整推進事業は1平方メートル当り、オペレーターが麦・大豆4円、緑肥又は景観形成作物35円、その他2円。オペレーター以外の農家は麦・大豆14円、同35円、その他7円。品質向上奨励事業は1キログラム当り麦7〜12円、大豆10〜15円。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県大口町
- 対象利用者
- 農業者又は愛知北農業協同組合。品質向上奨励事業は、愛知北農業協同組合の共同乾燥調整施設を利用して乾燥・調整が行われ出荷されたもので、要綱の技術要件を満たすものが対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者又は愛知北農業協同組合が行う生産調整、転作作物の産地確立及び景観作物の作付けによる地力の向上に要する経費を補助する制度です。生産調整推進事業は作付面積1平方メートル当りの単価、品質向上奨励事業は出荷量1キログラム当りの単価で補助金額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県大口町 |
| 公募期間 | 補助金交付申請書を町長に提出します。実績報告書は事業完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 生産調整推進事業は1平方メートル当り、オペレーターが麦・大豆4円、緑肥又は景観形成作物35円、その他2円。オペレーター以外の農家は麦・大豆14円、同35円、その他7円。品質向上奨励事業は1キログラム当り麦7〜12円、大豆10〜15円。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者又は愛知北農業協同組合。品質向上奨励事業は、愛知北農業協同組合の共同乾燥調整施設を利用して乾燥・調整が行われ出荷されたもので、要綱の技術要件を満たすものが対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業者又は愛知北農業協同組合が行う生産調整、転作作物の産地確立及び景観作物の作付けによる地力の向上に要する経費に対し、予算の範囲内において補助する制度です。以下は令和6年4月1日施行の交付要綱に基づく内容です。
補助金額(別表第1・生産調整推進事業)
作付面積1平方メートル当りの単価で交付されます。
| 補助対象農家 | 補助対象作物等 | 補助金額(1平方メートル当り) |
|---|---|---|
| オペレーター | 麦・大豆 | 4円 |
| オペレーター | レンゲ・キカラシ・ナタネ等緑肥又は景観形成作物 | 35円 |
| オペレーター | その他 | 2円 |
| オペレーター以外の農家 | 麦・大豆 | 14円 |
| オペレーター以外の農家 | レンゲ・キカラシ・ナタネ等緑肥又は景観形成作物 | 35円 |
| オペレーター以外の農家 | その他 | 7円 |
一年一作物について補助対象とすると備考に定められています。
補助金額(別表第2・品質向上奨励事業)
出荷量1キログラム当りの単価で交付されます。
| 補助対象作物 | 等級 | 補助金(1キログラム当り) |
|---|---|---|
| 麦 | 1等 | 12円 |
| 麦 | 2等 | 10円 |
| 麦 | 1等・2等以外 | 7円 |
| 大豆 | 1等・2等 | 15円 |
| 大豆 | 3等 | 13円 |
| 大豆 | 合格 | 10円 |
品質向上奨励事業の要件
- 愛知北農業協同組合の共同乾燥調整施設を利用して乾燥、調整が行われ、出荷されたものであること。
- 麦・大豆の栽培にあたり、別表第2の技術要件の欄に記載された要件を満たしていること。
- 品質管理及び技術要件に係る作業の確認のため、作業日誌を町に提出すること。
技術要件として、麦については暗渠・明渠による湿害対策(麦の裏作大豆作業前に溝の補修を行う)、土壌改良資材の投入による土壌改良技術、堆肥施用による地力増進、複合作業機による耕起・は種・施肥同時作業体系、乗用管理機による管理技術、赤カビ病等防除技術、生育診断による適期追肥、水分測定による適期収穫、品質分析が挙げられています。大豆については暗渠・明渠の施行による湿害対策、堆肥施用による地力増進、複合作業機による耕起・は種同時作業体系、乗用管理機による管理技術、株間除草機による除草技術が挙げられています。
申請方法
補助金交付申請書(様式第1)に事業計画書等を添えて町長に提出します。申請書類等は正副2部を作成し、正を町長に提出、副は補助事業者の控とすることとされています。
実績報告
補助事業が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第6)を提出します。
注意事項
- 法令・要綱・交付決定に付した条件への違反、補助事業以外の用途への使用、決算額が補助基本額に比べて減少したとき、補助事業の内容を故意に変更し又は中止・廃止したとき、提出書類への虚偽記載などの場合は、交付決定の全部若しくは一部が取り消され、又は既に交付した補助金の返還を命じられることがあります。
- 返還を命ぜられ納期日までに納付しなかったときは、年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を納付することとされています。
- 補助事業に係る収支を整理記帳し、証拠書類及び帳簿等を5年間保管する必要があります。
農家web編集部からのコメント
面積単価と出荷量単価という、性格の違う2本立ての補助で構成されています。
別表第1の生産調整推進事業は作付面積1平方メートル当りの単価、別表第2の品質向上奨励事業は出荷された麦・大豆1キログラム当りの単価で算定されます。前者は「一年一作物について補助対象とする」と備考に定められており、同じ農地で複数の作物を作付けした場合の扱いに注意が必要です。
オペレーターかどうかで、麦・大豆の単価が3倍以上変わります。
生産調整推進事業では、麦・大豆がオペレーターは1平方メートル当り4円、オペレーター以外の農家は14円と定められています。一方でレンゲ・キカラシ・ナタネ等の緑肥又は景観形成作物は、いずれも35円で同額です。区分の取り違えは交付額に直結するため、自身がどちらに当たるかの確認が要ります。
品質向上奨励事業には、施設の利用先と栽培技術の両方に条件が付いています。
備考では、愛知北農業協同組合の共同乾燥調整施設を利用して乾燥、調整が行われ出荷されたものであること、別表第2の技術要件の欄に記載された要件を満たしていること、そして品質管理及び技術要件に係る作業の確認のため作業日誌を町に提出することの3点が求められています。等級によって単価が段階的に下がる仕組みであることも読み取れます。
実績報告の期限は完了後20日と短めに設定されています。
補助対象作物や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大口町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当窓口へお問い合わせください。