大口町農力造進事業化研究支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業実施計画及び収支予算書による補助対象経費の総額。上限額は100万円と定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 愛知県大口町
- 対象利用者
- 大口町内に主たる事務所又は事業所を有する会社法上の会社で、地域計画に定める区域において利用する農用地等を定められた農業を担う者(農業法人)。暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大口町内の地域産業の活性化及び地域農業の振興に資することを目的として、農業法人が行う新たな特産品等の開発又は販売促進等の事業に要する経費を補助する制度です。補助金の額は事業実施計画及び収支予算書による補助対象経費の総額で、上限額は100万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県大口町 |
| 公募期間 | 事業に着手する前に、交付申請書に事業の実施計画に関する書類、収支予算書等を添えて町長に提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業実施計画及び収支予算書による補助対象経費の総額。上限額は100万円と定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 大口町内に主たる事務所又は事業所を有する会社法上の会社で、地域計画に定める区域において利用する農用地等を定められた農業を担う者(農業法人)。暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大口町内の地域産業の活性化及び地域農業の振興に資することを目的として、農業法人が行う新たな特産品等の開発又は販売促進等の事業(農力造進事業化研究事業)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。以下は令和6年4月1日施行の交付要綱に基づく内容です。
対象者
次のいずれにも該当する者が対象と定められています。
- 農業法人(大口町内に主たる事務所又は事業所を有し、かつ会社法第2条第1項の規定に基づく会社であって、地域計画に定める区域において利用する農用地等を定められた農業を担う者。地域計画の公告がない場合は、農地中間管理事業の推進に関する法律附則第11条の規定に基づき公表した中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者)
- 大口町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者、又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
交付対象事業
次の各号のいずれにも該当する事業が対象です。ただし町長がやむを得ないと認める場合に限り、いずれかに該当する一以上の事業とすることができるとされています。
- 特産品等の開発に必要な原材料となる農産物の生産等事業
- 特産品等の開発事業
- 特産品等の販売促進事業
- 前3号に携わる人材育成事業
ここでいう「特産品等」は、農業法人が生産した高付加価値農産物等を原材料として製造又は加工された商品で、町長が要綱の目的を達成するために必要と認める特産品をいうと定義されています。「高付加価値農産物等」は、町内における生産例がきわめて少ない農産物、又は原材料として製造若しくは加工することにより高付加価値化が期待できるものと町長が認める農産物です。
補助対象経費(別表第1)
| 事業区分 | 主な補助対象経費 |
|---|---|
| 特産品等の開発に必要な原材料となる農産物の生産等事業 | 種子・種苗・苗木の購入、農業用機械の導入・リース、生産資材の導入、施設園芸用施設の導入、乾燥調製施設の建築、穀類乾燥調製貯蔵施設の建築、集出荷貯蔵施設の建築、農地改良、土壌改良、燃料費、光熱水費 ほか |
| 特産品等の開発事業 | 農産物処理加工施設の建築、商品を製造又は加工するための機械器具の導入、成分分析及び検査、光熱水費、商品開発に係るアドバイザー等への謝金、消耗品の購入 ほか |
| 特産品等の販売促進事業 | 販売施設の建築導入、販売車両の導入、貯蔵・保管施設の建築、市場調査、販路開拓及びブランディングに係るアドバイザー等への謝金、デザイン、包装及び梱包、インターネットを活用した販売促進、広告又は宣伝等、イベント出展又は商談会等の販路開拓、会場借上、通信運搬、印刷製本、消耗品の購入 ほか |
| 前3号に携わる人材育成事業 | 人件費、研修 ほか |
補助金の額
事業実施計画及び収支予算書による補助対象経費の総額とし、上限額は100万円と定められています。
申請方法
事業に着手する前に、交付申請書(様式第1)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 農力造進事業化研究事業の実施計画に関する書類
- 収支予算書
- その他町長が必要と認める書類
実績報告
事業が完了したときは、実績報告書(様式第5)に収支精算書等を添えて提出します。提出期日は、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までです。
注意事項
- 補助金を受けて導入した財産については財産管理台帳に整理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数の期間は処分できません。
- 町長が特別の理由があると認めた場合は、額確定通知書を受理する前に概算払を請求することができます。
- 事業に係る帳簿及び証拠書類等は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管する必要があります。
農家web編集部からのコメント
申請は「事業に着手する前」と要綱に明記されています。
第7条で、申請者は事業に着手する前に交付申請書を提出しなければならないと定められています。実施計画に関する書類と収支予算書の添付が求められ、補助金の額もその事業実施計画及び収支予算書による補助対象経費の総額として算定される仕組みです。着手後に申請する余地は書かれていません。
対象は個人農家ではなく、要件を満たす農業法人に限定されています。
対象者は、大口町内に主たる事務所又は事業所を有し、会社法第2条第1項の規定に基づく会社であって、地域計画に定める区域において利用する農用地等を定められた農業を担う者と定義されています。地域計画の公告がない場合は、農地中間管理事業の推進に関する法律附則第11条に基づき公表された中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者を指すとされています。
4つの事業区分をすべて満たすことが原則で、一部のみは例外扱いです。
交付対象事業は、原材料となる農産物の生産等、特産品等の開発、販売促進、人材育成の各事業「のいずれにも該当する」ものとされ、町長がやむを得ないと認める場合に限り一以上の事業に絞ることができると規定されています。生産から販売までを一体で計画することが基本形として想定された組み立てです。
導入した財産には耐用年数の期間中の処分制限がかかります。
上限額や補助対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大口町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当窓口へお問い合わせください。