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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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大口町新規就農者育成総合対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営発展支援事業は補助対象経費の3/4以内、上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。経営開始事業は1年につき一人当たり150万円、最長3年間。夫婦で農業経営を開始する場合は上限額に1.5を乗じた額。(上限金額:−)
対象エリア
愛知県大口町
対象利用者
国の新規就農者育成総合対策実施要綱に定める交付要件を満たし、大口町内で就農している者。

基本情報

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後から農業経営が確立できるよう支援する制度です。機械・施設等の導入を支援する経営発展支援事業と、経営開始直後の新規就農者に資金を交付する経営開始事業の2つで構成されています。

実施機関不明
対象エリア愛知県大口町
公募期間経営発展支援事業計画等又は青年等就農計画等の承認申請を行い、承認後に補助金交付申請書を提出します。
補助率/補助金額等経営発展支援事業は補助対象経費の3/4以内、上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)。経営開始事業は1年につき一人当たり150万円、最長3年間。夫婦で農業経営を開始する場合は上限額に1.5を乗じた額。
上限金額
対象利用者国の新規就農者育成総合対策実施要綱に定める交付要件を満たし、大口町内で就農している者。

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後から農業経営が確立できるよう、国の新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に定める要件を満たす新規就農者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。以下は令和7年4月1日施行の交付要綱に基づく内容です。

対象者

別表に掲げる交付要件を満たし、町内で就農している者。

補助対象事業・補助金の額(別表)

対象事業 事業内容 補助金の額及び上限額
経営発展支援事業 就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が県支援分の2倍を支援する事業 補助対象経費の3/4以内。上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)
経営開始事業 経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業 1年につき一人当たり150万円とし、交付期間は最長3年間(150万円×3年間)

いずれも、夫婦で農業経営を開始する場合は上記の額に1.5を乗じた額(1円未満切り捨て)を上限額又は事業費とすると定められています。

手続きの流れ

  1. 経営発展支援事業は経営発展支援事業計画等、経営開始事業は青年等就農計画等の承認申請書を町長に提出する。
  2. 町長の審査を経て承認通知を受ける。
  3. 承認を受けた者が補助金交付申請書を提出する。
  4. 交付決定通知を受ける。
  5. 経営発展支援事業は取組完了後に実績報告書兼補助金交付請求書を、経営開始事業は補助金交付請求書を提出する。

経営開始資金の交付の請求は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として請求する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとされています。

就農状況報告

  • 経営発展支援事業補助金交付決定者: 事業実施の翌年度から5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告書を提出。
  • 経営開始資金補助金交付決定者: 補助金交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに同様の報告書を提出。

受給の中止・休止・再開

経営開始資金補助金交付決定者は、受給を中止又は休止しようとするときは、あらかじめ受給中止届又は受給休止届を町長に提出しなければなりません。交付を再開する者は経営再開届を提出します。

注意事項

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全額又は一部の返還を請求されます。病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書を提出し、町長が適当と認めたときは返還が免除されることがあります。
  • 経営発展支援事業で整備した機械、施設等については、耐用年数に相当する期間に準じた処分制限期間が設定され、財産管理台帳の備置き、管理運営日誌又は利用簿等の作成・保存と各年度1度以上の提出が求められます。処分制限期間内に交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請が必要です。
  • 補助事業に係る帳簿及び証拠書類等は、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管する必要があります。

書類の提出先

大口町まちづくり部まちづくり推進課へ1部提出することとされています。

農家web編集部からのコメント

計画の承認と補助金の交付申請が別々の手続きとして組まれています。

要綱では、まず経営発展支援事業計画等(経営発展支援事業)又は青年等就農計画等(経営開始事業)の承認申請を行い、町長の承認通知を受けた者があらためて補助金交付申請書を提出する流れが定められています。承認申請の段階で必要書類が揃っていないと、その先の交付申請に進めない構成です。

経営開始資金の交付を受けると、経営発展支援事業の上限額が半分になります。

別表では、経営発展支援事業の上限額は1,000万円としつつ、「経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円」と括弧書きで定められています。愛知県内では、小牧市の経営発展支援事業が機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円、経営開始資金の交付対象者は上限500万円と登録されており、同じ構成が取られています。経営開始資金については、蒲郡市が交付期間1年につき1人あたり最大150万円を最長3年間と登録されています。

交付後も長期にわたる報告義務が続きます。

経営発展支援事業では事業実施の翌年度から5年間、経営開始資金では交付期間中および終了後5年間にわたり、毎年7月末と1月末までに直前6か月の就農状況報告書を提出することが求められています。経営発展支援事業で整備した機械・施設等には処分制限期間が設定され、財産管理台帳や管理運営日誌の整備も必要です。

夫婦で農業経営を開始する場合は、額に1.5を乗じた取扱いが定められています。

上限額や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大口町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてまちづくり部まちづくり推進課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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