みよし市6次産業化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内。新商品開発事業は10万円以上50万円以内、販路開拓事業は5万円以上20万円以内(1,000円未満の端数は切捨て)。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県みよし市
- 対象利用者
- 市税を滞納していない、市内に住所を有する農業者若しくはその組織団体、市内に事務所を有する農地所有適格法人、または市内に事務所を有する中小企業者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
みよし市産の農畜産資源を活用した6次産業化による新商品開発・販路開拓を支援する補助金です。市内の農業者および中小企業者から事業計画を募集・選考し、補助対象経費の2分の1以内を補助すると案内されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県みよし市 |
| 公募期間 | 令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年2月1日まで。産業振興課へ事業計画書と収支予算書を持参して応募します。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内。新商品開発事業は10万円以上50万円以内、販路開拓事業は5万円以上20万円以内(1,000円未満の端数は切捨て)。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市税を滞納していない、市内に住所を有する農業者若しくはその組織団体、市内に事務所を有する農地所有適格法人、または市内に事務所を有する中小企業者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
みよし市産の「農畜産資源」を活用した6次産業化による産業振興に取り組むため、市内の農業者及び中小企業者が行う新商品開発又は販路開拓の事業計画を募集・選考し、支援する補助金です。以下は令和8(2026)年度公募要領に基づく内容です。
対象者
次の方で、市税を滞納していない方が対象と定められています。
- 農業者(農業を営む者で市内に住所を有する方若しくはこれらの方たちで組織する団体、または市内に事務所を有する農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人)
- 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で市内に事務所を有する方)
対象となる事業
| 事業名称 | 事業内容 |
|---|---|
| 新商品開発事業 | 6次産業化により新商品、新サービス等の研究開発を行う事業 |
| 販路開拓事業 | 6次産業化により開発した新商品、新サービス等又は農業者自らが生産した農畜産資源の商談を目的とした展示会出展や企業訪問又は新たな流通経路の開発を行う事業 |
ここでいう「6次産業化」は、(1)農業者及び中小企業者が連携し互いの経営資源を有効に活用して商品開発及び販路開拓を行う取組み、(2)農業者が自ら生産した農畜産物を活用し商品開発、加工又は販売までを実施する取組み、(3)中小企業者が農業者の生産した農畜産物を活用し商品開発、加工又は販売する取組み、のいずれかとされています。
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 補助金の限度額 |
|---|---|---|
| 新商品開発事業 | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円以上50万円以内 |
| 販路開拓事業 | 補助対象経費の2分の1以内 | 5万円以上20万円以内 |
算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とすると定められています。
補助対象経費
- 新商品開発事業: 原材料費、消耗品費、機械装置等借上費、外注加工費、専門家謝金、開発費(技術コンサルタント料、デザイン料、システム開発費、試作費、実験費、設計費等)、知的財産権の取得に要する経費、マーケットリサーチ費、その他商品開発に必要と認められる経費
- 販路開拓事業: 広告宣伝費(宣伝資材の作成費、ホームページ作成費等)、展示会出展費(出展料、運搬費、宣伝用ビラ・ポスター・リーフレット作成費、展示用什器費等)、その他販路開拓に必要と認められる経費
注意事項
- 国、他の地方公共団体その他の機関から補助金がある(交付見込を含む)場合は、その補助金等を控除して算出した経費が対象となります。
- 補助金の交付決定以降に発注、購入、契約等を行い、当該年度内に事業が完了し、証拠書類によって金額が確認できる経費が対象です。
- 借入に伴う支払利息、公租公課、不動産購入費、機械装置等購入費、飲食・接待費、税務申告・決算書作成のため税理士等に支払う費用、振込手数料などは対象外です。
- 新商品開発事業では「従来製品の素材及びデザインの変更」「実現可能性のない事業」は対象になりません。
- 販路開拓事業の新商品、新サービスは過去2年以内に開発されたものに限られ、展示会等は市外で開催されるものに限られます。
- 交付申請は事業実施年度において1事業主体につき1回のみです(新商品開発事業と販路開拓事業の両方を申請する場合は除く)。
- 交付決定を受けた事業について、翌年度以降に同一の補助対象事業について申請があった場合は補助の対象となりません。
- 補助事業に係る収支を記載した帳簿及び証拠書類は、補助事業完了の翌年度から5年間保存が必要です。
選考
選考委員会による選考結果を踏まえ、採択基準を満たしたものから予算の範囲内で順次決定されます。形式要件の確認、選考委員会による審査、必要に応じた現地調査を経て、事業計画の提出後15日以内に書面で通知されます。採択された事業については、事業主体、事業名、事業概要が公表されることがあります。
事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和9(2027)年3月31日まで。
募集期間・応募方法
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年2月1日まで。公募要領などを確認のうえ、事業計画書と収支予算書に必要事項を記入し、市民経済部産業振興課へ直接提出します。
農家web編集部からのコメント
計画を出して終わりではなく、採択後にあらためて交付申請が必要な二段構えの手続きです。
公募要領では、まず事業計画書を提出して選考委員会の審査を受け、採択された後に「採択の日から30日を経過する日又は補助事業に着手する10日前のいずれか早い期日まで」に交付申請書を提出する流れが示されています。補助対象となるのは交付決定以降に発注・購入・契約したものに限られるため、着手のタイミングを間違えると対象外になり得ます。
限度額に下限が設定されている点が、この制度の特徴です。
新商品開発事業は10万円以上50万円以内、販路開拓事業は5万円以上20万円以内と、上限だけでなく下限も定められています。愛知県内の同種制度では、日進市の6次産業化支援事業補助金が補助対象経費の1/2以内で上限10万円、安城市の6次産業化推進事業が事業費の2分の1で1事業あたり50万円が限度額と登録されています。
販路開拓事業には、新商品の開発時期と開催地の制限があります。
販路開拓事業の対象となる新商品・新サービスは過去2年以内に開発されたものに限られ、展示会等は市外で開催されるものに限ると明記されています。また、交付申請は1事業主体につき年度内1回のみで、交付決定を受けた事業と同一の補助対象事業を翌年度以降に申請しても対象になりません。
募集期間は長めですが、採択は予算の範囲内で順次決定されます。
補助率や限度額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずみよし市の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて市民経済部産業振興課へお問い合わせください。