輪之内町集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 集落ビジョン策定は定額。中核となる若者等の雇用は定額(1年につき上限100万円、最大3年)。収益力の柱となる経営部門の確立は定額。組織の法人化は法人化した組織に対して25万円。共同利用機械等の導入は2分の1以内の額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県輪之内町
- 対象利用者
- 集落を単位として農業生産過程の一部または全部の共同化・統一化について同意のもとに営農している組織で、規約・定款が定められ、実質化された人・農地プランに位置付けられ、集落ビジョンを策定する組織が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
集落営農組織が経営課題を乗り越え将来にわたって持続的に発展できるよう、地域の状況に応じて実施する取組に対して町が交付する補助金です。集落ビジョンの策定、中核となる若者等の雇用、収益力の柱となる経営部門の確立、組織の法人化、共同利用機械等の導入が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県輪之内町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、交付申請書(様式第3号)に集落ビジョンおよび年度別計画書を添付して町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 集落ビジョン策定は定額。中核となる若者等の雇用は定額(1年につき上限100万円、最大3年)。収益力の柱となる経営部門の確立は定額。組織の法人化は法人化した組織に対して25万円。共同利用機械等の導入は2分の1以内の額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落を単位として農業生産過程の一部または全部の共同化・統一化について同意のもとに営農している組織で、規約・定款が定められ、実質化された人・農地プランに位置付けられ、集落ビジョンを策定する組織が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
輪之内町集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付要綱(令和5年1月10日告示第4号、令和4年12月1日から適用)に基づく制度です。集落営農組織が様々な経営課題を乗り越え、将来にわたって持続的に発展することができるよう、地域の状況に応じて実施する取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。国の集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱等に基づく制度です。
事業実施地区
事業実施地区は、実質化された人・農地プランが作成されている地域と一致させるものとされています。ただし、当該実施地区と隣接する地域であって、当該事業と一体的に事業を実施することが集落営農組織の発展に向けて必要と認められる地域については、同地域を含めて一体的に実施することができるとされています。
対象者
次の要件をすべて満たす組織が対象と定められています。
- 集落を単位として農業生産過程における一部または全部について共同化・統一化に関する同意の下に営農している組織(機械の共同所有のみ、栽培協定または用排水の管理のみを行っている組織を除く)であること
- 組織の代表者および意思決定の方法、事務・会計の責任者および処理の方法、財産管理の方法等を明確にした規約・定款が定められていること
- 実質化された人・農地プランに位置付けられた組織、または位置付けられることが確実である組織であること
- 集落全体の経営発展の基盤となる体制が構築され、または構築されることが確実と町長が認めた組織であること
- 上記の要件を満たした組織が主たる構成員となった連携組織であり、代表者および意思決定の方法等を明確にした規約・定款が定められていること
- 集落ビジョンを策定すること
- 事業実施年度において、当該年度の取組内容を記載した年度別計画書に基づいて集落ビジョンの実現に向けた取組を実施すること
過年度に実施した事業に係る集落ビジョンと異なる集落ビジョンを策定して本事業を実施する組織については、従前実施した事業に係る成果目標を目標年度において達成していることが求められます。
対象外となる場合
申請者が、本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む)、県または町が助成する事業(補助金、委託費等。ただし融資に関する利子助成措置を除く)の採択または交付決定を受けているときは、補助対象者としないと明記されています。
対象となる取組と補助率
| 取組 | 補助対象経費 | 補助率等 |
|---|---|---|
| 集落ビジョン策定 | 策定のために直接必要な経費(旅費、謝金、印刷製本費、需要費、使用料及び賃借料、備品購入費等) | 定額 |
| 中核となる若者等の雇用 | 別表第2の基準を満たす若者等を雇用する際に必要となる給料(フルタイム)または報酬(パートタイム)、扶養手当・調整手当・住居手当・通勤手当・時間外手当・期末手当・勤勉手当・社会保険料・労働保険料 | 定額(1年につき上限額100万円、最大3年) |
| 収益力の柱となる経営部門の確立 | 高収益作物の試験栽培(種苗費、資機材費、燃料費、光熱水費、農業用機械等のリース料等)、加工品の試作(委託費、機械等のリース料等)、販路開拓(展示会等出展費、旅費、販売用のホームページ作成費等)等の経費 | 定額。高収益作物の試験栽培を実施する場合は、1集落ビジョン当たり2作物(1作物30aまでの経費が上限)まで補助対象とすることができる |
| 組織の法人化 | 信用力向上等に向けた組織の法人化に必要な経費 | 定額(法人化した組織に対して25万円) |
| 共同利用機械等の導入 | 別表第3の基準を満たす共同利用機械等を導入する場合において、効率的な生産のために必要となる農業用機械等の導入経費 | 2分の1以内の額 |
共同利用機械等の導入に係る主な基準
- 原則、単年度で完了すること
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること(中古機械等の場合は50万円以上かつ適正と認める価格で取得されるものであること)
- 原則として、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古機械等の場合は中古資産耐用年数が2年以上であること)
- 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等、農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものでないこと(一定の要件を満たす場合を除く)
- 町が作成する支援計画の提出以前に、自らまたは本事業以外の国の補助事業等を活用して着手もしくは着手の予定をし、または導入の完了した機械等を本事業に切り替えて導入するものでないこと
中核となる若者等の雇用に係る主な基準
- 原則として労働保険(雇用保険および労働者災害補償保険)に加入させること。法人にあっては厚生年金保険および健康保険に加入させること
- 労働基準法に規定された年次有給休暇を適切に付与すること
- 常時10人以上の従業員を雇用する補助対象者にあっては、就業規則を定めていること
- 過去に雇用に関して法令に違反したことがないこと
- 中核となる若者等との間で、本事業に関する取組で締結する雇用契約より前に雇用関係がないこと
- 当該若者等の雇用を事由として、補助対象期間と重複する期間を対象とした国による人件費に対する助成、雇用奨励金等を受給していないこと
申請・報告
申請者は交付申請書(様式第3号)に集落ビジョンおよび年度別計画書を添付して町長に提出します。取組の着手は原則として交付決定に基づき行うものとされ、交付決定前に着手する場合は理由を明記した交付決定前着手届を提出し、交付決定までの損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとされています。取組を完了したときは、完了した日から30日を経過する日までに取組完了報告書に請求書および写真・研修資料・成果物等の履行確認ができるもの、支払関係書類一式等を添付して提出します。単価50万円以上の機械等を導入する場合は財産管理台帳の添付が必要です。
事業実施年度から年度別計画書に定めた目標年度までの間、毎年度末に取組実施状況報告書を提出しなければならないと定められています。
注意事項
- 集落ビジョンに記載された取組を廃止したとき、実際に行っていないと認められるとき、実施状況等の報告を行わないとき、繰り返し指導を行ったにもかかわらず改善に向けた取組を行わないとき、要綱等に違反したとき、虚偽の報告等の不正が認められるときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができ、補助金の全部または一部の返還を求めることができるとされています。
- 補助金により整備した単価50万円以上の機械等は処分制限財産とされ、処分制限期間内に交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書の提出が必要です。
お問い合わせ
輪之内町役場(要綱の運用に関する窓口は町の産業振興担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
同一内容の取組で他の助成を受けている場合は、そもそも補助対象者にならないと明記されています。 要綱第3条第2項は、本事業によって行う取組と同一内容の取組のために、国、県または町が助成する事業(補助金、委託費等。融資に関する利子助成措置を除く)の採択または交付決定を受けているときは補助対象者としないと定めています。取組の組み立て段階で、他の事業との関係を整理しておく必要があります。
取組ごとに上限の設定方法が異なります。 中核となる若者等の雇用は定額で1年につき上限100万円・最大3年、組織の法人化は法人化した組織に対して25万円、共同利用機械等の導入は2分の1以内の額と、定額型と補助率型が混在しています。高収益作物の試験栽培については、1集落ビジョン当たり2作物まで、1作物30aまでの経費が上限という数量の制限も置かれています。
機械等の導入には事業費50万円以上という下限と、汎用性に関する制限があります。 別表第3では、事業費が整備内容ごとに50万円以上であること、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であること、運搬用トラックやパソコン、倉庫、フォークリフト等の汎用性の高いものでないことが基準として挙げられています。また町が作成する支援計画の提出以前に着手した、あるいは他の補助事業で導入済みの機械等を本事業に切り替えることはできないとされています。
岐阜県内の集落営農向け機械導入支援と比べると、補助率に違いがあります。 池田町の集落営農等機械導入事業補助金は一般機械が対象経費の15%以内、茶関連機械が25%以内と案内されています。輪之内町の本事業では共同利用機械等の導入が2分の1以内の額と定められており、あわせて雇用や法人化といった取組にも枠が用意されている構成です。
補助率や上限額、対象となる取組の範囲は国の実施要綱の改正に伴って変わることがあります。申請を検討される際は、必ず輪之内町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業振興担当窓口へお問い合わせください。