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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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輪之内町集落営農後継者育成等推進事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
定額、上限20万円(200千円)と定められています。予算の範囲内で交付されます。(上限金額:200,000円)
対象エリア
岐阜県輪之内町
対象利用者
集落営農組織が補助対象者と定められています。

基本情報

集落営農組織に対し、経営の多角化や規模拡大など持続可能な営農活動を支援するため、岐阜県の集落営農後継者育成等推進事業実施要領に基づいて町が交付する補助金です。補助率は定額で、上限は20万円と定められています。

実施機関不明
対象エリア岐阜県輪之内町
公募期間町長が別に定める期日までに、輪之内町集落営農後継者育成等推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して提出することとされています。
補助率/補助金額等定額、上限20万円(200千円)と定められています。予算の範囲内で交付されます。
上限金額200,000円
対象利用者集落営農組織が補助対象者と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

輪之内町集落営農後継者育成等推進事業補助金交付要綱(令和6年2月21日告示第5号の2)に基づく制度です。集落営農組織に対し、経営の多角化や規模拡大など持続可能な営農活動を支援するため、岐阜県の集落営農後継者育成等推進事業実施要領、輪之内町補助金等交付規則およびこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。

対象者

集落営農組織が補助対象者と定められています。

補助対象経費

別表第1では、次の経費が補助対象として掲げられています。

  • 報償費(謝金):事業を実施するための、専門的知識を有する外部の研修講師等に対する謝礼に要する経費
  • 旅費(業務旅費、費用弁償):事業を実施するための職員の移動に要する経費、外部講師等の費用弁償
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費):事業を実施するための資材、取得価格が5万円未満の消耗品、感染防止対策に必要な消耗品等の調達に必要な経費、事業実施のために追加的に必要となる研修会資料等の印刷製本の経費
  • 役務費(通信運搬費、保険料、振込手数料):事業実施のために追加的に必要となる郵便料、諸物品の運賃等の経費(通常の運営に伴って発生する事務所の経費は除く)
  • 委託料(業務委託料):事業の交付目的の一部分を他の団体に委託するために必要な経費
  • 使用料および賃借料:事業実施のために追加的に必要となる会場、パソコン、プロジェクター等の機材、移動用バス等の借上料(通常の運営に伴って発生する事務所の経費は除く)
  • 負担金(研修会等の参加負担金)
  • その他町長が認める経費

補助率・上限額

定額、上限20万円(200千円)と定められています。

対象外となる経費

別表には次の注記が置かれています。

  • 販促物(ノベルティ)の制作に係る経費等、特定の個人に対する給付経費は対象外
  • 備品購入に要する経費は対象外

申請方法

申請者は、別に定める期日までに、輪之内町集落営農後継者育成等推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して町長に提出します。町長は内容を審査のうえ交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により通知します。事業計画を変更または中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書(第3号様式)を遅滞なく提出して承認を受けなければならないとされています。

実績報告・補助金の請求

事業が完了したときは、速やかに実績報告書(第5号様式)を提出します。町長は審査および必要に応じた現地調査を行い、補助金の額を確定して確定通知書(第6号様式)により通知します。補助事業者は補助金交付請求書(第7号様式)を提出して補助金を請求します。

返還の条件

虚偽その他不正な手段等により補助金の交付を受けたと認められるときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができるとされ、既に補助金が交付されているときは期限を定めて返還を命ずるものと定められています。

お問い合わせ

輪之内町役場(要綱の運用に関する窓口は町の産業振興担当部署です)。

農家web編集部からのコメント

補助対象経費が費目単位で細かく規定されており、備品は対象外とされています。 別表では報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、負担金などが挙げられる一方、注記として備品購入に要する経費は対象外と明記されています。需用費についても取得価格が5万円未満の消耗品と範囲が区切られており、機材は購入ではなく借上料として計上する形が想定された構成です。

「通常の運営に伴って発生する事務所の経費」は除かれます。 役務費と使用料および賃借料の欄に共通してこの但し書きが置かれており、事業を実施するために追加的に必要となった経費であることが求められます。日常的にかかっている経費を按分して計上するような扱いは想定されていない読み方になります。また販促物(ノベルティ)の制作費など、特定の個人に対する給付経費も対象外とされています。

申請期日は要綱ではなく町が別に定めるとされています。 申請者は「別に定める期日までに」交付申請書を提出することとされており、要綱本文には具体的な日付がありません。予算の範囲内での交付である点とあわせ、年度ごとの受付時期を早めに確認しておく必要があります。

上限額や補助対象となる費目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず輪之内町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業振興担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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