輪之内町農用地利用改善事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1団体に対し10万円を限度として交付すると定められています。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県輪之内町
- 対象利用者
- 農業者等が集落機能の活用等を通じ、農用地の有効利用と農業生産力の増進を地域ぐるみで推進するために、農用地利用改善団体として組織された団体が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
作付地の集団化や農作業の効率化、農地の改善などを地域ぐるみで推進するため、農用地利用改善団体として組織された団体の推進活動に要する経費に対して町が交付する補助金です。補助金の額は1団体に対し10万円を限度とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県輪之内町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはなく、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書等を添えて町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1団体に対し10万円を限度として交付すると定められています。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 農業者等が集落機能の活用等を通じ、農用地の有効利用と農業生産力の増進を地域ぐるみで推進するために、農用地利用改善団体として組織された団体が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
輪之内町農用地利用改善事業費補助金交付規則(昭和57年11月20日規則第8号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。農業者等が集落機能の活用等を通じ、農地の保有と有効利用のため、作付地の集団化、農作業の効率化、農地の改善等を目的として、農用地の有効利用と農業生産力の増進を地域ぐるみで推進するために農用地利用改善団体として組織された団体の推進活動に要する経費に対し、補助金を交付すると定められています。
対象者
農用地利用改善団体として組織された団体が対象です。
補助金の額
1団体に対し、10万円を限度に交付すると定められています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。交付決定の通知を受けた団体は、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を提出しなければならないとされています。申請書類の内容に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければなりません。
実績報告
補助金の交付を受けた団体は、事業完了後速やかに事業実績報告書(第4号様式)に事業実績書、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならないと定められています。
返還の条件
次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部または一部の返還を命ずることがあるとされています。
- 規則に違反したとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- その他不正の行為があったとき
お問い合わせ
輪之内町役場(規則の運用に関する窓口は町の産業振興担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
補助対象が個人ではなく、農用地利用改善団体として組織された団体に限られています。 規則は、農業者等が集落機能の活用等を通じて農用地の有効利用と農業生産力の増進を地域ぐるみで推進するために組織された団体の「推進活動に要する経費」を対象と定めています。個々の農業者が行う作業や整備ではなく、団体としての推進活動が補助の単位です。
補助金の額は1団体10万円を限度とする定額型の枠組みです。 補助率の定めではなく団体単位の限度額のみが規定されているため、活動費が10万円を下回る場合は実際に要した経費が基準になり、上回る場合は10万円で頭打ちになる読み方になります。
手続きは交付請求と実績報告の二段構えです。 交付決定の通知を受けた団体は速やかに補助金交付請求書を提出することとされ、事業完了後には事業実績報告書を速やかに提出しなければならないと定められています。あわせて、申請書類の内容に重要な変更を加える場合はあらかじめ町長の承認が必要とされている点も、活動計画を組む際に押さえておきたい条項です。
限度額や対象となる活動の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず輪之内町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の産業振興担当窓口へお問い合わせください。