輪之内町農業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業の種類により異なります。集団営農用機械整備、農業技術改良事業、畜産主産地育成、自給飼料生産総合振興は当該経費の2分の1以内。農事改良組合育成強化事業は農家1戸当たり年間500円。その他はその都度町長が定める額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県輪之内町
- 対象利用者
- 農業協同組合、農業者が組織する農業団体、または農業者が対象と定められています。事業の種類によって、農業団体のみが対象のもの、酪農経営農家や園芸組合の部会が対象のものなど、対象が細かく分かれています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の生産性を高め振興を図るため、農業協同組合、農業者が組織する農業団体または農業者が行う事業に対して町が交付する補助金です。麦・大豆生産総合振興、農業技術改良、農業団体育成強化、特産物振興、畜産振興の5分野に区分され、区分ごとに補助率または補助額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県輪之内町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはなく、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書、収支予算書等を添えて町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業の種類により異なります。集団営農用機械整備、農業技術改良事業、畜産主産地育成、自給飼料生産総合振興は当該経費の2分の1以内。農事改良組合育成強化事業は農家1戸当たり年間500円。その他はその都度町長が定める額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、農業者が組織する農業団体、または農業者が対象と定められています。事業の種類によって、農業団体のみが対象のもの、酪農経営農家や園芸組合の部会が対象のものなど、対象が細かく分かれています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
輪之内町農業振興対策事業補助金交付規則(昭和44年3月12日規則第2号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。農業の生産性を高め、その振興を図るため、農業協同組合、農業者が組織する農業団体または農業者が行う事業に対する経費に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象事業と補助率
| 事業の種類 | 経費 | 補助金または補助率 |
|---|---|---|
| 麦、大豆生産総合振興事業(小規模土地基盤整備事業) | 農業団体が麦大豆生産振興のための区画整理、用排水施設の整備等に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| 麦、大豆生産総合振興事業(集団営農用機械整備事業) | 農業協同組合または農業団体が麦、大豆の共同利用機械器具購入事業に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 農業技術改良事業(農産物展示会及び研究発表会) | 農業団体が行う農産物展示会または研究発表会に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 農業技術改良事業(展示ほ設置事業) | 農業団体または農業者が行う施肥、品種、薬剤等の試験展示または特種作物等の栽培展示事業に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 農業技術改良事業(中堅青年育成事業) | 中堅青年に対する農業技術修得のための国または県の農業関係研究施設への入所に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 農業技術改良事業(青年研修事業) | 農業技術修得のため国、県または農業団体が行う研修会の受講に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 農業技術改良事業(講習、講話、検討会、実演会) | 農業振興のための講習、講話、検討会、実演会に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 農業団体育成強化事業(農事改良組合育成強化事業) | 農事改良組合の活動および運営強化に要する経費 | 農家1戸当たり年間500円 |
| 農業団体育成強化事業(農業後継者等担い手育成事業) | 担い手グループが行う振興対策に関する事務または事業に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| 農業団体育成強化事業(その他必要と認める農業水産業団体育成事業) | 農林水産業団体が行う振興対策に関する事務または事業に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| 特産物振興事業(野菜指定産地育成事業) | 園芸組合トマト部会およびキュウリ部会が行う生産出荷近代化事業に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| 特産物振興事業(優良種苗確保対策事業) | 農業団体が行うトマト弱毒ウイルス接種またはイチゴ無病苗導入に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| 特産物振興事業(園芸作物苗ほ設置事業) | 農業団体が町内で需給する優良苗を育成する事業に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| 畜産振興事業(畜産主産地育成事業) | 酪農組合等が畜産経営の改善安定を図るための共同利用機械施設の整備に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 畜産振興事業(自給飼料生産総合振興事業) | 酪農組合等が粗飼料の増産と効率的利用の促進を総合的に実施する事業に要する経費 | 当該経費の2分の1以内 |
| 畜産振興事業(乳牛改良促進事業) | 酪農経営農家が優良精液の人工授精により乳牛改良を図る事業に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| 畜産振興事業(防疫対策事業) | 畜産振興会が家畜伝染病防疫のための薬品および畜舎消毒用の消毒薬の購入に要する経費 | その都度町長が定める額 |
| その他町長が必要と認める事業 | 町長が必要と認める事業に要する経費 | 事業費に対しその都度町長が定める額 |
申請方法
補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書、収支予算書、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。交付の決定を受けた者が申請書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならないとされています。
実績報告
補助金の交付を受けた者は、翌年度の4月10日までに実績報告書(第2号様式)に事業実績書、収支決算書、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならないと定められています。
返還の条件
次のいずれかに該当する場合には、補助金の全部または一部の返還を命ずることができるとされています。
- 規則に違反したとき
- 補助金の交付条件に違反したとき
- 事業の施行が不適当であると認められるとき
- 支出が著しく予算額より減少したとき
- その他町長が返還を必要と認めたとき
お問い合わせ
輪之内町役場(規則の運用に関する窓口は町の産業振興担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
「その都度町長が定める額」と補助率が明記された事業が混在している点が、この規則の読みどころです。 別表では、集団営農用機械整備事業や農業技術改良事業、畜産主産地育成事業などは当該経費の2分の1以内と補助率が示されている一方、小規模土地基盤整備事業や特産物振興事業の多くは「その都度町長が定める額」とされています。自分が取り組む事業がどちらの類型かによって、事前に見込める補助額の確度が変わります。
申請主体が事業ごとに書き分けられています。 展示ほ設置事業は「農業団体または農業者」、乳牛改良促進事業は「酪農経営農家」、野菜指定産地育成事業は「園芸組合トマト部会及びキュウリ部会」、防疫対策事業は「畜産振興会」といったように、別表の経費欄に主体が具体的に書き込まれています。個人で申請できる事業と団体でなければ申請できない事業が分かれているため、別表の記載を確認する必要があります。
実績報告の期限が翌年度の4月10日と定められています。 事業完了後ではなく翌年度の日付で期限が切られており、年度末に事業が完了する場合は報告までの猶予が短くなります。あわせて、支出が著しく予算額より減少したときは返還を命ずることができるとされている点も、計画段階から意識しておきたい条項です。
補助率や対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず輪之内町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の産業振興担当窓口へお問い合わせください。