輪之内町農業後継者育成費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業高等学園生徒と岐阜県立農業短期大学生徒は年額5,000円、愛農花嫁大学生徒と愛農冬期大学生徒は1期5,000円、夏期生活学校生徒は1期3,000円。農業経営承継事業は1人につき5万円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県輪之内町
- 対象利用者
- 農業高等学園、岐阜県立農業短期大学、愛農花嫁大学、愛農冬期大学、夏期生活学校の課程を受ける者および受けた者。農業経営承継事業は、これらの課程を修了した20歳から30歳の青少年が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
将来の町の農業指導者を育成するため、農業関係の教育機関の課程を受ける者・受けた者を対象に町が交付する補助金です。農業後継者教育事業と農業経営承継事業の2区分があり、後者は農業経営を実質的に承継する青少年に1人につき5万円が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県輪之内町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはなく、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書等を添えて町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業高等学園生徒と岐阜県立農業短期大学生徒は年額5,000円、愛農花嫁大学生徒と愛農冬期大学生徒は1期5,000円、夏期生活学校生徒は1期3,000円。農業経営承継事業は1人につき5万円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業高等学園、岐阜県立農業短期大学、愛農花嫁大学、愛農冬期大学、夏期生活学校の課程を受ける者および受けた者。農業経営承継事業は、これらの課程を修了した20歳から30歳の青少年が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
輪之内町農業後継者育成費補助金交付規則(昭和44年3月12日規則第4号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。将来における町の農業指導者を育成するため、次の教育機関の課程を受ける者および受けた者を対象として、毎年度予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 農業高等学園
- 岐阜県立農業短期大学
- 愛農花嫁大学
- 愛農冬期大学
- 夏期生活学校
対象事業と補助額
| 事業の種類 | 経費 | 補助額 |
|---|---|---|
| 農業後継者教育事業(農業高等学園生徒) | 将来における町の農業指導者となる熱意のある者が、教育課程を修了するに必要な経費 | 年額5,000円 |
| 農業後継者教育事業(岐阜県立農業短期大学生徒) | 同上 | 年額5,000円 |
| 農業後継者教育事業(愛農花嫁大学生徒) | 同上 | 1期5,000円 |
| 農業後継者教育事業(愛農冬期大学生徒) | 同上 | 1期5,000円 |
| 農業後継者教育事業(夏期生活学校生徒) | 同上 | 1期3,000円 |
| 農業後継者承認事業(農業経営承継事業) | 上記の教育課程を修了した青少年(20歳から30歳)が農業経営を実質的に承継する事業で、限度額50万円以上の経費。ただし農業後継者資金を借り入れた者を除く | 1人につき5万円 |
申請方法
補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(農業後継者教育事業は第2号様式、農業経営承継事業は第3号様式)、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。交付の決定を受けた者が申請書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書(第4号様式)を提出して承認を得なければならないとされています。
実績報告
補助金の交付を受けた者は、翌年度の4月30日までに実績報告書(第5号様式)に事業実績書、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならないと定められています。
返還の条件
次のいずれかに該当する場合には、交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができるとされています。
- 規則に違反したとき
- 補助金の交付条件に違反したとき
- 事業の施行が不適当であると認められるとき
- 支出が著しく予算額より減少したとき
- その他町長が返還を必要と認めたとき
お問い合わせ
輪之内町役場(規則の運用に関する窓口は町の産業振興担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
対象となる教育機関が規則で列挙されている点に注意が必要です。 補助の対象は農業高等学園、岐阜県立農業短期大学、愛農花嫁大学、愛農冬期大学、夏期生活学校の5つの課程を受ける者・受けた者と規定されています。農業を学ぶ課程であれば一律に対象になるという書き方ではなく、名指しされた機関の課程であることが前提の制度設計です。
農業経営承継事業には、経費の下限と併給の制限が設けられています。 別表では、教育課程を修了した20歳から30歳の青少年が農業経営を実質的に承継する事業で「限度額50万円以上の経費」であることが条件とされ、さらに農業後継者資金を借り入れた者は除くと明記されています。承継に要する経費の規模と、資金の借入れの有無の両方が交付の可否に関わります。
岐阜県内の後継者向け制度と比べると、金額の水準に幅があります。 高山市の農業後継者就農支援給付金は1回限り1,000,000円、農業後継者海外派遣研修事業は1人当たり315,000円または必要経費の3分の2以内の額のいずれか少ない額と案内されています。輪之内町の本制度は教育課程への就学に対する年額5,000円から1期3,000円、経営承継に対する1人5万円という水準で、就学期間中の継続的な支援を想定した組み立てになっています。
補助額や対象となる教育機関は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず輪之内町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の産業振興担当窓口へお問い合わせください。