輪之内町園芸団地育成事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 共同栽培管理施設設置事業(農業機械、移動かん水施設、定置配管施設、育苗施設の設置)は3分の2以内、共同集出荷施設設置事業(集出荷施設の設置)は5分の4以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県輪之内町
- 対象利用者
- 農業協同組合その他の農業者が組織する団体(農業者団体)が対象です。町の園芸団地育成事業実施計画に基づいて施設を設置することが前提と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野菜の集団産地を計画的に育成し、生産および出荷の近代化を進めるため、農業協同組合その他の農業者が組織する団体が行う園芸生産物の生産・集出荷の近代化事業に対して町が交付する補助金です。共同栽培管理施設設置事業は3分の2以内、共同集出荷施設設置事業は5分の4以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県輪之内町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはなく、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書、収支予算書を添えて町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 共同栽培管理施設設置事業(農業機械、移動かん水施設、定置配管施設、育苗施設の設置)は3分の2以内、共同集出荷施設設置事業(集出荷施設の設置)は5分の4以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合その他の農業者が組織する団体(農業者団体)が対象です。町の園芸団地育成事業実施計画に基づいて施設を設置することが前提と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
輪之内町園芸団地育成事業費補助金交付規則(昭和43年9月3日規則第3号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。園芸生産物の需要の動向に即して野菜の集団産地を計画的に育成し、生産および出荷の近代化を増進するため、農業協同組合その他の農業者の組織する団体が行う園芸生産物の生産および集出荷の近代化事業に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象事業と補助率
| 事業名 | 経費の内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| 共同栽培管理施設設置事業 | 町の園芸団地育成事業実施計画に基づき、農業者団体が農業機械、移動かん水施設、定置配管施設および育苗施設を設置するに要する経費 | 3分の2以内 |
| 共同集出荷施設設置事業 | 町の園芸団地育成事業実施計画に基づき、農業者団体が集出荷施設を設置する経費 | 5分の4以内 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする農業者団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)および収支予算書(第3号様式)を添えて町長に提出します。交付の決定を受けた後に申請書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書(第4号様式)に必要書類を添えて提出し、承認を得なければならないとされています。
状況報告・完了報告
- 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の事業の遂行状況報告書(第5号様式)を当該年度の12月20日までに町長に提出しなければならないと定められています。
- 事業が完了したときは、事業完了報告書(第6号様式)にその対象となった施設の確認検査書を添えて提出します。
- 検査を受けるときは、遅滞なく実績報告書(第7号様式)に事業実績書および収支決算書を添えて提出しなければならないとされています。
返還の条件
次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがあるとされています。
- 規則に違反したとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 偽りその他不正の行為があったとき
お問い合わせ
輪之内町役場(規則の運用に関する窓口は町の産業振興担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
補助率が施設の種類によって明確に分けられています。 共同栽培管理施設設置事業は3分の2以内、共同集出荷施設設置事業は5分の4以内と定められており、集出荷施設のほうが高い補助率が設定されています。導入しようとする施設が農業機械・移動かん水施設・定置配管施設・育苗施設のいずれかか、それとも集出荷施設かによって、自己負担の見込みが変わります。
町の園芸団地育成事業実施計画に基づくことが要件として書かれています。 別表の経費の内容欄では、いずれの事業も「町の園芸団地育成事業実施計画に基づき」設置するものと限定されています。団体側の計画だけで完結するのではなく、町の計画に位置づけられているかどうかが前提になる構造です。
年度途中の遂行状況報告が義務づけられている点も見落としやすい条項です。 補助事業者は交付決定に係る年度の12月20日までに遂行状況報告書を提出しなければならないと定められています。さらに事業完了時には施設の確認検査書を添えた完了報告が必要とされており、施設整備型の補助金らしく検査を伴う手続きが組まれています。
補助率や対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず輪之内町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の産業振興担当窓口へお問い合わせください。