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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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羽島市農業振興対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
乳用初妊牛増頭対策支援事業は1頭当たり13万円を限度、繁殖雌牛増頭支援事業は1頭当たり10万円です。ぎふ農業経営者育成発展支援事業は県実施要領に規定する額の2分の1以内、被災農業者向け経営体育成支援事業は10分の7又は10分の6以内です。(上限金額:−)
対象エリア
岐阜県羽島市
対象利用者
事業区分ごとに定められています。乳用初妊牛増頭対策支援事業は市内で酪農を営む者、繁殖雌牛増頭支援事業は市内で畜産を営む者です。その他の区分は国・県の各実施要綱・要領に規定する助成対象者とされています。

基本情報

市の農業振興対策として、別表に掲げる14の補助事業を対象に予算の範囲内で補助金を交付する制度です。乳用初妊牛や繁殖雌牛の増頭支援、農業6次産業化促進支援、農業経営法人化等支援、スマート農業技術導入支援、ぎふ農業経営者育成発展支援などが区分ごとに定められています。

実施機関不明
対象エリア岐阜県羽島市
公募期間交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。実施報告書の提出期限は原則として事業完了の日から起算して25日を経過した日又は交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までです。
補助率/補助金額等乳用初妊牛増頭対策支援事業は1頭当たり13万円を限度、繁殖雌牛増頭支援事業は1頭当たり10万円です。ぎふ農業経営者育成発展支援事業は県実施要領に規定する額の2分の1以内、被災農業者向け経営体育成支援事業は10分の7又は10分の6以内です。
上限金額
対象利用者事業区分ごとに定められています。乳用初妊牛増頭対策支援事業は市内で酪農を営む者、繁殖雌牛増頭支援事業は市内で畜産を営む者です。その他の区分は国・県の各実施要綱・要領に規定する助成対象者とされています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

羽島市の農業振興対策事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(平成29年12月11日告示、令和7年12月23日告示第237号までの改正を反映)。補助対象事業、補助対象経費、補助金の額、補助事業者は別表に区分して定められています。

補助対象事業と補助金の額(別表)

補助事業 補助金の額 補助事業者
学校給食地産地消推進事業補助金 対象経費の3分の2以内(水産物は全額以内) 岐阜県農業協同組合中央会
農業6次産業化促進支援事業補助金 県実施要領第8の1に規定する額 同要領第3に規定する実施主体
農業経営法人化等支援事業補助金 農業経営力向上支援事業実施要綱別表1-(3)に規定する額 同要綱別記3及び別記4に規定する組織
機構集積協力金交付事業補助金 農地集積・集約化対策事業実施要綱別記2により算定する額 同要綱別記2に規定する、農地の貸付けを受けた地域や農地を貸し付けた者
乳用初妊牛増頭対策支援事業補助金 1頭当たり13万円を限度 市内で酪農を営む者
繁殖雌牛増頭支援事業補助金 1頭当たり10万円 市内で畜産を営む者
元気な農業産地構造改革支援事業補助金 県実施要領に規定する額 同要領に規定する者
農業経営基盤強化資金利子助成金 岐阜県の取扱要領に規定する額 農業経営基盤強化資金実施要綱第3の1に規定する農業者等
農業次世代人材投資事業補助金 農業人材力強化総合支援事業実施要綱に規定する額 同要綱に規定する者
多面的機能支払交付金事業交付金 多面的機能支払交付金実施要綱により算定する額 同要綱に規定する組織
被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 対象経費の10分の7又は10分の6以内(国2分の1又は10分の4以内、県10分の1以内、市10分の1以内)。施設等の撤去に要する経費は全額以内(国2分の1以内、県4分の1以内、市4分の1以内) 経営体育成支援事業実施要綱等に規定する助成対象者
スマート農業技術導入支援事業補助金 県実施要領に規定する額 同要領に規定する助成対象者
ぎふ農業経営者育成発展支援事業補助金 県実施要領に規定する額の2分の1以内 同要領に規定する助成対象者
強い畜産構造改革支援事業補助金 県実施要領に規定する額 同要領に規定する補助事業者

なお、乳用初妊牛増頭対策支援事業は生乳生産量を増加するための増頭を目的とした乳用初妊牛の導入又は自家保留、繁殖雌牛増頭支援事業は黒毛和牛の生産頭数を増加するための増頭を目的とした繁殖和牛の導入又は自家保留が対象と定められています。

着工届

補助対象事業のうち導入等に工事を要する場合、着工したときは着工届を市長に提出しなければならないとされています。交付決定前に着工しようとするときは、その理由を明記した交付決定前着工届の提出が必要です。工事が完了したときは完了届を提出し、市長が定めるところにより確認を受けます。

実施報告

実施報告書の提出期限は、原則として補助事業等の完了(廃止の承認を受けた場合を含む)の日から起算して25日を経過した日又は補助金等の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までとされています。補助金の全額が概算払又は前金払により交付された場合は翌年度5月25日まで、市の会計年度が終了した場合の実施報告書は翌年度4月20日までです。

財産の処分の制限・書類の保存

取得価格又は効用の増加額が1件当たり50万円以上の財産は、市長の承諾を受けないで補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供してはならないとされ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間は処分等ができません。経費の収支を明らかにした書類・帳簿等は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存します。

農家web編集部からのコメント

畜産の2事業だけが市独自の単価で定められています。 乳用初妊牛増頭対策支援事業は1頭当たり13万円を限度、繁殖雌牛増頭支援事業は1頭当たり10万円と要綱に直接書かれており、いずれも増頭を目的とした導入又は自家保留が対象です。それ以外の区分は国や岐阜県の実施要綱・要領に規定する額を引く形になっているため、実際の交付額は各要領の確認が必要です。

工事を伴う場合は着工届が必要で、交付決定前の着工にも届出が求められます。 導入等に工事を要する事業では、着工時に着工届、完了時に完了届の提出が定められています。交付決定前に着工する場合は理由を明記した交付決定前着工届が別途必要とされており、手続の順序を誤ると対象外となるおそれがあります。

50万円以上の財産には処分制限が付きます。 取得価格又は効用の増加額が1件当たり50万円以上の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間、市長の承諾なく処分できません。書類・帳簿等の保存は事業完了年度の翌年度から5年間です。岐阜県内では高山市の優良飛騨牛固定推進事業補助金が飛騨牛生産基盤強化対策事業で1頭あたり234,000円以内と定められており、畜産の単価には自治体差があります。

補助金の区分や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず羽島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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