読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

神戸町農業経営開始資金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)。要件を満たす夫婦での就農はこの額の1.5倍と定められています。(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
岐阜県神戸町
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農地の権利や主要な農業機械・施設を自ら有し、経営の主宰権を持つ方。人・農地プランに位置づけられ、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることも要件です。

基本情報

国の新規就農者育成総合対策実施要綱に基づき、経営開始直後の新規就農者に対して町が交付する資金です。交付額は1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)で、交付期間は最長3年間と定められています。

実施機関不明
対象エリア岐阜県神戸町
公募期間青年等就農計画等の承認を受けた後に交付申請します。申請は半年分または1年分を単位とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものと定められています。
補助率/補助金額等交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)。要件を満たす夫婦での就農はこの額の1.5倍と定められています。
上限金額1,500,000円
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農地の権利や主要な農業機械・施設を自ら有し、経営の主宰権を持つ方。人・農地プランに位置づけられ、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることも要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

神戸町農業経営開始資金交付規則(令和4年9月27日規則第24号)に基づく制度です。次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、国の新規就農者育成総合対策実施要綱に定める就農準備資金・経営開始資金のうち経営開始資金を交付するものと定められています。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象と定められています。

  • 独立または自営の就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  • 次の要件を満たす独立または自営の就農であること
    • 農地の所有権または利用権を対象者が有していること
    • 主要な農業機械または施設を対象者が所有し、または借りていること
    • 生産物、生産資材等を対象者の名義で出荷または取引すること
    • 売上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
  • 青年等就農計画に申請追加資料を添付したものが、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、達成が実現可能と見込まれること
  • 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ農の雇用事業による助成金および経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと
  • 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
  • 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(切実な事情があると認められる場合を除く)
  • 地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
  • 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること

経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入や経営の多角化等に取り組み、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると町長に認められることが必要とされています。一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外と明記されています。

交付額・交付期間

区分 交付額
基本 交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
夫婦で経営を開始する場合 家族経営協定の締結、主要な経営資産の共有、夫婦ともに人・農地プランに位置づけられることを満たす場合、夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額
複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合 それぞれに基本の額を交付。ただし経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外

申請方法

交付を受けようとする方は、まず青年等就農計画等を作成して町長に提出し、承認を受けます。承認後、農業経営開始資金交付申請書(様式第3号)を作成して交付を申請します。申請は半年分または1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとされています。申請の対象は令和3年4月以降の農業経営とされています。資金の交付は半年ごとに行うことを基本とし、町長の判断により1年分を一括で交付することができると定められています。

交付後の報告義務

  • 交付期間中、毎年7月末および1月末までに直前6か月の就農状況報告(様式第6号)を提出しなければなりません。
  • 交付期間終了後5年間、毎年7月末および1月末までに直近6か月の作業日誌(様式第7号)を提出しなければなりません。
  • 交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し離農した場合は、離農届(様式第8号)の提出が必要です。
  • 交付期間内および交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を提出します。

交付の停止・中止

次のいずれかに該当したときは交付が停止されると定められています。

  • 交付要件を満たさなくなったとき
  • 農業経営を中止または休止したとき
  • 就農状況報告を行わなかったとき
  • 現地確認等により、経営資産の縮小、耕作すべき農地の遊休化、農作物を適切に生産していないこと、農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満であること、改善指導に従わないことが確認され、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき
  • 前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき(その後600万円以下となった場合は翌年から交付を再開)

病気などのやむを得ない理由で就農を休止する場合は休止届を提出でき、休止期間は原則1年以内(妊娠・出産または災害による場合は3年以内)とされています。

お問い合わせ

神戸町役場(規則の運用に関する窓口は町の農政担当部署です)。就農状況の確認は西濃農林事務所等の関係機関と協力して行うと定められています。

農家web編集部からのコメント

交付が終わった後も5年間、報告義務が続きます。 規則では交付期間中の就農状況報告に加えて、交付期間終了後5年間、毎年7月末および1月末までに直近6か月の作業日誌を提出しなければならないと定められています。住所や氏名を変更した場合の届出義務も交付期間終了後5年間続き、この間に離農した場合は離農届の提出が必要です。受給した年だけの手続きで完結する制度ではない点は、申請前に理解しておきたいところです。

所得と従事実績が交付停止の判断材料になります。 前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが交付要件とされ、600万円を超えたときは交付が停止されます(その後600万円以下となった場合は翌年から再開)。また現地確認等により、農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満であることや、耕作すべき農地の遊休化が確認された場合も停止の対象と明記されています。

岐阜県内の同種制度と比べると、規則が定める年額に違いがあります。 高山市と多治見市の新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営開始型)は年間165万円を最長3年間、山県市の青年就農給付金(経営開始型)は年間最大150万円を最長3年間と案内されています。神戸町の規則は1月につき12.5万円(1年につき150万円)を最長3年間と定めており、夫婦で要件を満たす場合はこの額の1.5倍とされています。

交付単価や年齢・所得の要件は国の実施要綱の改正に伴って変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神戸町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の農政担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...