白川村和牛雌牛無償貸付譲与
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 和牛雌牛の無償貸付。貸付限度額は1頭60万円、1農家5頭までで上限300万円と定められています。貸付期間中に生産した同等以上の雌牛を村に納付すると、貸し付けた雌牛が譲与されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県白川村
- 対象利用者
- 村内の農業者のうち、適当な畜舎を有し飼育意欲が旺盛であること、雌牛の飼育に要する飼料の大部分を自給する見込みがあり当該雌牛を飼育しなければ営農の拡大が困難であることの基準に適合し、村長が指定した方が対象です。無畜農家が優先とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村内の農業者に対して和牛の雌牛を無償で貸し付け、貸付期間中に生産した同等以上の雌牛を村に納付すると、貸し付けた雌牛が借受農業者に譲与される制度です。貸付限度は1頭60万円、1農家5頭までで上限300万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県白川村 |
| 公募期間 | 条例・規則に募集期間の定めはなく、雌牛貸付申請書(別記様式第1号)を村長に提出し、審査を経て諾否が通知されることとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 和牛雌牛の無償貸付。貸付限度額は1頭60万円、1農家5頭までで上限300万円と定められています。貸付期間中に生産した同等以上の雌牛を村に納付すると、貸し付けた雌牛が譲与されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内の農業者のうち、適当な畜舎を有し飼育意欲が旺盛であること、雌牛の飼育に要する飼料の大部分を自給する見込みがあり当該雌牛を飼育しなければ営農の拡大が困難であることの基準に適合し、村長が指定した方が対象です。無畜農家が優先とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
白川村和牛雌牛無償貸付譲与条例(昭和40年3月15日条例第3号)および同条例施行規則(昭和40年4月1日規則第1号、平成7年10月3日施行の改正あり)に基づく制度です。村長は農業者に対し、和牛雌牛を予算の範囲内で無償で貸し付けることができると定められています。
対象者
貸付けを受けることができるのは、次の基準に適合し、かつ村長が指定した方に限ると定められています。
- 適当な畜舎を有し、飼育意欲が旺盛であること
- 雌牛の飼育に要する飼料の大部分を自給する見込みがあり、かつ当該雌牛を飼育するのでなければ営農の拡大を図ることが困難であること
施行規則では、貸付農業者は原則として上記に示すものとし、無畜農家を優先とすると定められています。
貸付限度額
施行規則第3条の2により、条例第2条第1項に規定する予算の範囲内とは、1頭60万円を限度とし、1農家5頭までの上限300万円とすると定められています。
貸付期間
貸付期間は6年以内とされています。ただし、借受農業者から貸付期間の延長の申請があった場合において、納付すべき雌牛が村長の定める年齢に達していないときは、貸付期間を延長することができるとされています。延長を受けようとする場合は、貸付期間満了の日の1か月前までに雌牛貸付期間延長申請書(別記様式第4号)を提出します。
雌牛の納付と譲与
- 借受農業者は、貸付けを受けた雌牛が貸付期間中に生産した雌牛で、貸付けを受けた雌牛と同等以上と認められるものを村に納付しなければならないとされています。納付があった場合、村長は貸し付けた雌牛を借受農業者に譲与します。
- 納付すべき雌牛がある場合および納付をした場合を除き、貸付期間満了後は、貸付けを受けた当時の雌牛と同種同等以上であると村長が認めた雌牛を村に納付しなければならず、納付があった場合には貸し付けた雌牛が譲与されます。
- 村に納付できないやむを得ない理由がある場合その他村長が必要と認める場合には、貸し付けた当時の雌牛と同種同等の雌牛の時価相当額以内の価格で譲渡することができるとされています。
- 貸し付けた雌牛が貸付期間中に借受農業者の責めに帰することができない理由により繁殖の用に供することができなくなった場合は、時価より低い価格で譲渡することができるとされています。
- 貸付けを受けた雌牛の果実(生まれた子牛)は、納付すべき雌牛を除き借受人に譲与されます。
村に納付する雌牛は、畜産技術員の行う検査に合格したものでなければならないと定められています。
借受人の義務
- 貸付けを受けた雌牛の健全な育成飼養を図るため、飼料とする飼料作物の栽培(1頭につき1反歩)をしなければならないとされています。
- 貸付期間中はもちろん、貸付期間満了後2か年間は、繁殖以外の用に供してはならないとされています(仔出しが悪く著しく繁殖の欠陥が認められる場合を除く)。
- 貸付けを受けた雌牛について家畜共済に加入しなければならないとされています。
- 分娩、盗難、失そう、疾病、死亡、流産その他重大な事故があったときは、直ちに報告書を村長に提出しなければなりません。
- 雌牛の引渡し、飼育管理、返納、納付に関する一切の費用は借受人の負担と定められています。
賠償・返納
貸付けを受けた雌牛につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合は、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならないとされ、賠償は貸付けを受けた当時の雌牛と同種同等以上であると村長が認めた雌牛を村に納付することによって行うと定められています。ただし、家畜伝染病予防法第17条の規定による殺処分、天災またはこれに類する災害に基づく事故、飼育管理の欠陥によらない繁殖上の障害、その他村長の認めた事故による場合は、この限りでないとされています。また貸付期間中であっても、条例およびこれに基づく命令に違反したときは雌牛の返納を命ずることができるとされています。
申請方法
雌牛の貸付けを受けようとする方は、雌牛貸付申請書(別記様式第1号)を村長に提出します。村長は申請を審査し、その諾否を通知書(別記様式第2号)により通知します。雌牛の引渡しを受けた方は、直ちに受領書(別記様式第3号)を村長に提出しなければなりません。
お問い合わせ
白川村役場(条例・規則の運用に関する窓口は村の農政担当部署です)。
農家web編集部からのコメント
現金の交付ではなく、繁殖雌牛そのものを貸し付ける形の支援である点がこの制度の骨格です。 村が和牛の雌牛を無償で貸し付け、借受農業者が貸付期間中に生産した同等以上の雌牛を村に納付すると、貸し付けられた雌牛がそのまま譲与されるという仕組みが条例に定められています。施行規則では貸付限度額を1頭60万円、1農家5頭までの上限300万円と定めており、規模の目安はここから読み取れます。
飼料の自給と飼料作物の栽培が要件として組み込まれています。 対象者の基準として、雌牛の飼育に要する飼料の大部分を自給する見込みがあり、かつ当該雌牛を飼育しなければ営農の拡大を図ることが困難であることが挙げられています。さらに施行規則では、借受人は飼料とする飼料作物を1頭につき1反歩栽培しなければならないと定められています。畜舎の確保だけでなく、飼料基盤をどう用意するかが申請前の検討事項になります。
貸付期間の終了後にも制約が残ります。 貸付期間は6年以内とされ、貸付期間中はもちろん貸付期間満了後2か年間は繁殖以外の用に供してはならないと明記されています。また貸付けを受けた雌牛には家畜共済への加入義務があり、盗難や死亡などの事故があった場合は、同種同等以上の雌牛を村に納付することによって損害を賠償しなければならないとされています。ただし家畜伝染病予防法に基づく殺処分や天災による事故など、村長が認める場合は賠償の対象外とされています。
貸付限度額や貸付頭数の枠は年度によって変わることがあります。利用を検討される際は、必ず白川村の公式ページと条例・施行規則でご確認いただき、あわせて村の農政担当窓口へお問い合わせください。