坂祝町農地及び農業用施設災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地・かんがい排水とも、単独補助災害は町補助率80%(受益者負担20%)、単独災害(小災害)は85%以内(受益者負担15%以内)。国庫災害は農地50%以上、かんがい排水65%以上と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県坂祝町
- 対象利用者
- 単独事業については、災害復旧事業の受益関係者が自ら事業主体となって行う事業が対象です。農地とは現に耕作している田、畑、樹園地をいうと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地及び農業用施設の災害復旧事業に対して、町費の充当又は町費補助金を交付する制度です。国の補助を受けて町が事業主体となる町営事業と、事業の受益関係者が自ら事業主体となる単独事業に分かれています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県坂祝町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めは置かれていません。単独事業は事業計画の内容を具して補助金交付申請書とともに事業認定申請書を町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地・かんがい排水とも、単独補助災害は町補助率80%(受益者負担20%)、単独災害(小災害)は85%以内(受益者負担15%以内)。国庫災害は農地50%以上、かんがい排水65%以上と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 単独事業については、災害復旧事業の受益関係者が自ら事業主体となって行う事業が対象です。農地とは現に耕作している田、畑、樹園地をいうと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
坂祝町農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付規則(平成4年10月1日規則第11号)に基づく制度です。農地及び農業用施設の災害復旧事業に対する町費の充当又は町費補助金の交付について定められています。
事業の分類
- 町営事業: 国の補助を受け、町が事業主体となって行う事業
- 単独事業: 事業の受益関係者が自ら事業主体となって行う事業
補助基準(別表・第3条関係)
農地
| 災害の別 | 基準 | 町費充当率又は補助率 | 受益者負担率 |
|---|---|---|---|
| 国庫災害 | 関係法令又は取扱要綱等に定められた基準による | 国の補助率50%以上 | 補助残の25%以内 |
| 単独災害(小災害) | 1事業当たり事業費5万円以上30万円未満。1事業とみなす事業は1アール以上で、被災復旧箇所が20メートル範囲に接近し同時に施行できるもの | 85%以内 | 事業費の15%以内 |
| 単独補助災害 | 1事業当たり事業費5万円未満で、受益関係者が事業主体となって実施するもの。1事業とみなす事業は1アール以上で、被災復旧箇所が20メートル範囲に接近し同時に施行できるもの | 80% | 事業費の20% |
かんがい排水
| 災害の別 | 基準 | 町費充当率又は補助率 | 受益者負担率 |
|---|---|---|---|
| 国庫災害 | 関係法令又は取扱要綱等に定められた基準による | 国の補助率65%以上 | 補助残の25%以内 |
| 単独災害(小災害) | 1事業当たり事業費5万円以上30万円未満。受益面積1事業につき1アール以上、受益戸数1事業につき2戸以上 | 85%以内 | 事業費の15%以内 |
| 単独補助災害 | 1事業当たり事業費5万円未満。受益面積1事業につき1アール以上、受益戸数1事業につき2戸以上 | 80% | 事業費の20% |
農地とは、現に耕作している田、畑、樹園地をいうと定義されています。復旧は原形復旧を原則とし、これが困難又は不適当と認めたときは効用復旧とすることができるとされています。
なお、国の補助対象事業でその補助率が高率となる特殊な事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令による取扱いとなるもの)に対する町費充当率については、その都度町長が定めるものとされています。
申請方法
- 町営事業については、国の認定によるとされています。
- 単独事業について補助金の交付を受けようとする者は、別に定める様式により事業計画の内容を具して、補助金交付申請書とともに事業認定申請書を町長に提出しなければならないとされています。
- 町長は現地及び事業計画の内容を審査し、基準に適合し事業効果を期待できると認めた場合に、事業認定と同時に補助金の交付についての決定を行うとされています。
- 単独事業が完了したときは、直ちにその旨を町長に届け出て検査を受け、事業が適正に完了したと認められたときに補助金の請求書を提出することとされています。
注意事項
- 事業認定を受ける前に事業を実施したものについては、特にやむを得ない事情のものとしてあらかじめ町長の承認を得たもののほかは、補助金交付の対象としないと明記されています。
- この規則に違反したとき、補助金交付の条件に違反したとき、詐欺その他不正の行為があったときは、補助金交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあるとされています。
お問い合わせ
坂祝町役場 産業環境課(電話 0574-66-2408)
農家web編集部からのコメント
事業認定を受ける前に着手した工事は、原則として補助の対象外と明記されています。
第5条で、認定を受ける前に事業を実施したものについては、特にやむを得ない事情のものとしてあらかじめ町長の承認を得たもののほかは補助金交付の対象としないと規定されています。被災後すぐに復旧したくなる場面ですが、単独事業では事業計画を添えた事業認定申請書と補助金交付申請書を先に提出する流れが定められています。
事業費の規模によって補助率と扱いが変わります。
単独事業は、1事業当たり事業費5万円未満が「単独補助災害」で町補助率80%・受益者負担20%、事業費5万円以上30万円未満が「単独災害(小災害)」で85%以内・受益者負担15%以内と区分されています。さらに1事業とみなす範囲についても、農地では1アール以上かつ被災復旧箇所が20メートル範囲に接近し同時に施行できるもの、かんがい排水では受益面積1アール以上かつ受益戸数2戸以上という条件が置かれています。
復旧の内容は原形復旧が原則とされています。
別表の摘要欄に、原形復旧を原則とし、これが困難又は不適当と認めたときは効用復旧とすることができると書かれています。また、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令による取扱いとなる高率補助の特殊な事業については、町費充当率をその都度町長が定めるとされています。
補助率や採択の基準は年度や災害の状況によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず坂祝町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて産業環境課へお問い合わせください。