坂祝町特産品開発補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内、30万円を限度と定められています。補助金の交付は1年度に1回のみで、同一事業に対する交付回数は2回を限度とされています。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県坂祝町
- 対象利用者
- 町内に住所又は活動の拠点を有する個人、団体及び法人と定められています。特産品とは、町内の産品を使用して加工又は製造された農林水産加工品、民芸品及び工芸品をいうと定義されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進等に要する経費に対して交付される補助金です。特産品には町内の産品を使用して加工又は製造された農林水産加工品が含まれます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県坂祝町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。補助金は原則として事業完了後に交付し、町長が事業遂行上必要と認めるときは概算払により交付できると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内、30万円を限度と定められています。補助金の交付は1年度に1回のみで、同一事業に対する交付回数は2回を限度とされています。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所又は活動の拠点を有する個人、団体及び法人と定められています。特産品とは、町内の産品を使用して加工又は製造された農林水産加工品、民芸品及び工芸品をいうと定義されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
坂祝町特産品開発補助金交付要綱(平成30年3月20日訓令第8号、令和4年1月4日施行)に基づく制度です。本町の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進等に要する経費に対し補助金を交付すると定められています。ここでいう「特産品」とは、町内の産品を使用して加工又は製造された農林水産加工品、民芸品及び工芸品をいうと定義されています。
対象者
町内に住所又は活動の拠点を有する個人、団体及び法人(事業実施者)と定められています。
補助対象事業
- 新たな特産品を開発する事業
- 既存の特産品を改良する事業
- 特産品の販売促進事業
- その他、町長が認める事業
ただし、他の補助金の交付対象となっているものは対象としないと明記されています。
補助対象経費
- 特産品及びそのデザインの開発並びに改良に要する経費
- 特産品の流通及び販路開拓に関する調査に要する経費
- 特産品開発のための研修や人材養成に要する経費
- 特産品の開発に必要な機械器具の購入及び賃借に要する経費
- その他、町長が必要と認める経費
補助率・上限額
- 補助対象経費の2分の1以内、30万円を限度
- 補助金の交付は1年度に1回のみ
- 同一事業に対する補助金の交付回数は2回を限度
申請方法
補助金の交付申請は坂祝町補助金等の交付等に関する規則の定めるところにより、補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添付することとされています。事業完了後は速やかに、規則第11条に定める補助金実績報告書に事業実績報告書(様式第3号)を添付して町長に提出することとされています。
変更・中止
交付決定後に次のいずれかに該当する場合は、交付対象事業(変更・中止)承認申請書(様式第2号)により町長に申請するものとされています。
- 補助対象事業の事業費総額が30%以上減額となる場合
- 大幅な事業内容の変更がある場合
- 事業を中止する場合
注意事項
- 補助金は原則として事業完了後に交付するとされ、町長が事業遂行上必要と認めるときは概算払により交付することができるとされています。
- 事業実施者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を、事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとされています。
お問い合わせ
坂祝町役場 産業環境課(電話 0574-66-2408)
農家web編集部からのコメント
他の補助金の交付対象となっている事業は対象外と明記されています。
第4条ただし書きに、他の補助金の交付対象となっているものは対象としないと規定されています。特産品の開発や販路開拓は他の支援制度と重なりやすい分野のため、申請前に対象事業の切り分けを確認しておく必要がある書き方になっています。
交付回数に上限が設けられています。
補助金の交付は1年度に1回のみとされ、さらに同一事業に対する補助金の交付回数は2回を限度と定められています。開発から販売促進まで年度をまたいで継続する場合でも、同じ事業で受けられる回数が限られる構成です。岐阜県内では、高山市の地域特産物振興事業が調査・試験費は10分の10、資材費・販売促進費は2分の1以内で上限500,000円とされており、算定方法や上限額は自治体ごとに異なります。
事業費が30%以上減額となる場合は変更承認の申請が必要とされています。
交付決定後に事業費総額が30%以上減額となる場合、大幅な事業内容の変更がある場合、事業を中止する場合は、交付対象事業(変更・中止)承認申請書により町長に申請するものと定められています。また、経費の収支を明らかにした書類・帳簿等は事業完了年度の翌年度以後5年間保存することとされています。
補助率や上限額、対象となる経費は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず坂祝町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境課へお問い合わせください。