坂祝町後継者等就農給付金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営開始型(後継者向け給付金 親元就農タイプ)として1人当たり年間100万円以内、給付期間は1年。実施要領第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は年間150万円以内、給付期間は1年と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県坂祝町
- 対象利用者
- 経営の不安定な就農初期段階の新規就農者のうち、後継者等就農給付金事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1690号農政部長通知)に定める要件を満たす給付対象者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対し、後継者等就農給付金を給付する制度です。岐阜県の後継者等就農給付金事業実施要領に定める要件を満たす給付対象者に、予算の範囲内で給付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県坂祝町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で給付すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営開始型(後継者向け給付金 親元就農タイプ)として1人当たり年間100万円以内、給付期間は1年。実施要領第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は年間150万円以内、給付期間は1年と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 経営の不安定な就農初期段階の新規就農者のうち、後継者等就農給付金事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1690号農政部長通知)に定める要件を満たす給付対象者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
坂祝町後継者等就農給付金事業給付要綱(平成30年1月4日訓令第1号)に基づく制度です。経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して後継者等就農給付金を給付することにより、多様な担い手を育成確保することを趣旨としています。後継者等就農給付金事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1690号農政部長通知)に定める要件を満たす給付対象者に対し、予算の範囲内で給付金を給付すると定められています。
対象者
就農給付金事業実施要領に定める要件を満たす給付対象者とされています。
給付額
| 事業の種類 | 給付額 |
|---|---|
| 経営開始型(後継者向け給付金 親元就農タイプ) | 1人当たり年間100万円以内。給付期間は1年 |
| 経営開始型(就農給付金事業実施要領第5の2の(2)のイの要件を満たす場合) | 年間150万円以内。給付期間は1年 |
申請方法
給付金の給付を受けようとする者は、就農給付金事業実施要領第6の1の(3)の規定に基づく後継者等就農給付金給付申請書を町長に提出することとされています。町長は申請を受理したときに書類を審査し、適当であると認めた場合に給付金を給付するとされています。
中止・休止の届出
給付を受けた者が給付の中止又は休止をしようとする場合は、就農給付金事業実施要領第6の1の(4)の規定に基づく中止・休止届を町長に提出しなければならないと定められています。
返還・返還免除
- 受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除に該当する場合、就農給付金事業実施要領第6の1の(6)の規定に基づく返還免除申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならないとされています。
- 受給者が就農給付金事業実施要領第5の2の(3)の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行うものとすると定められています。
お問い合わせ
坂祝町役場 産業環境課(電話 0574-66-2408)
農家web編集部からのコメント
給付要件と返還の条件が、町の要綱ではなく県の実施要領を参照する形で書かれています。
給付対象者の要件は「後継者等就農給付金事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1690号農政部長通知)に定める要件を満たす給付対象者」とされ、申請書の様式、中止・休止届、返還免除申請書もそれぞれ実施要領の条項が引用されています。給付額が年間150万円以内となる区分も、実施要領第5の2の(2)のイの要件を満たす場合と定められており、実際に該当するかどうかは実施要領の内容を確認する必要があります。
給付期間が1年と明記されています。
経営開始型(後継者向け給付金 親元就農タイプ)は1人当たり年間100万円以内で給付期間は1年、要件を満たす場合は年間150万円以内で給付期間は1年と、いずれも1年と書かれています。岐阜県内では、多治見市の新規就農者育成総合対策(経営開始型)が年間165万円を最長3年間、山県市の青年就農給付金(経営開始型)が年間最大150万円を最長3年間としており、給付期間の設定が制度ごとに異なります。
返還条項が置かれています。
実施要領第5の2の(3)に該当することが明らかになった場合は速やかに返還手続きを行うものとされ、病気や災害等のやむを得ない事情による場合に限り返還免除の申請と承認の手続きが用意されています。
給付額や対象となる要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず坂祝町の公式ページと給付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境課へお問い合わせください。