宮津市飼料作物生産振興奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 永年作物は1アール当たり600円、冬作物または夏作物は1アール当たり300円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府宮津市
- 対象利用者
- 飼料作物を栽培した乳用牛または肉用牛の飼育農業者、およびこれらの者から委託を受け、その委託契約に基づき契約栽培を行った者で、市長が認定する飼料作物の栽培面積が5アール以上である市内の農業者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飼料作物の増産を図り畜産経営の安定化に資するため、飼料作物を栽培した乳用牛または肉用牛の飼育農業者等に対し、栽培面積に応じて交付される奨励補助金です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府宮津市 |
| 公募期間 | 補助金交付申請書を市長に提出します。要綱には募集期間の定めが置かれていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 永年作物は1アール当たり600円、冬作物または夏作物は1アール当たり300円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 飼料作物を栽培した乳用牛または肉用牛の飼育農業者、およびこれらの者から委託を受け、その委託契約に基づき契約栽培を行った者で、市長が認定する飼料作物の栽培面積が5アール以上である市内の農業者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宮津市飼料作物生産振興奨励補助金交付要綱(平成2年3月31日告示第17号、平成9年9月1日施行)に基づく制度です。飼料作物の増産を図り、畜産経営の安定化に資するため、飼料作物を栽培した乳用牛または肉用牛の飼育農業者、およびこれらの者から委託を受けてその委託契約に基づき契約栽培を行った者に対し、予算の範囲内で奨励補助金を交付すると定められています。
対象者
市長が認定する飼料作物の栽培面積が5アール以上である市内の農業者とされています。ここでいう農業者には、飼料作物を栽培した乳用牛または肉用牛の飼育農業者のほか、これらの者から委託を受けて委託契約に基づき契約栽培を行った者が含まれます。
奨励補助金の額
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| 永年作物 | 1アール当たり600円 |
| 冬作物または夏作物 | 1アール当たり300円 |
申請方法
- 交付申請: 補助金交付申請書を市長に提出します。
- 変更・中止: 交付決定を受けた者が当該事業を変更し、または中止しようとするときは、変更等承認申請書を市長に提出して承認を受けます。
- 実績報告: 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出します。
注意事項
交付は予算の範囲内と定められています。この要綱に定めるもののほか、補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は市長が別に定めるとされています。
農家web編集部からのコメント
5アールという面積の下限が交付対象の条件になっています。
第2条は、市長が認定する飼料作物の栽培面積が5アール以上である市内の農業者を交付対象と定めています。面積は市長の認定によるとされているため、自己申告の作付面積がそのまま採用される仕組みではありません。
単価は作物の性格で2倍の差があります。
永年作物は1アール当たり600円、冬作物または夏作物は1アール当たり300円と定められています。栽培期間の長い永年作物を厚く見る設計です。
飼育者本人のほか、委託を受けた契約栽培者も対象です。
交付対象の「農業者」には、飼料作物を栽培した乳用牛または肉用牛の飼育農業者に加えて、これらの者から委託を受け、その委託契約に基づき契約栽培を行った者が含まれると規定されています。誰が申請するかは委託契約の内容によって変わります。
単価や対象面積の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮津市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産の担当課へお問い合わせください。