宮津市農林業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 市単費事業は、有害鳥獣防護対策・有害鳥獣捕獲対策が10分の6以内、かんがい排水・暗きょ排水・農林道整備・老朽ため池が辺地10分の6.5以内その他の地域10分の5.5以内、農産物価格安定対策が10分の3以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府宮津市
- 対象利用者
- 農林業を営む者等およびこれらの者が組織する団体です。市単費事業は種目ごとに対象が定められ、有害鳥獣捕獲対策事業やかんがい排水事業、老朽ため池事業などは農業を営む者が組織する団体が対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林業を営む者等およびその団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付される市の補助金です。京都府の補助対象事業に係るものと、市単費による農林業振興対策事業に係るものが別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府宮津市 |
| 公募期間 | 宮津市農林業振興事業補助金交付申請書を市長に提出します。要綱には募集期間の定めが置かれていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 市単費事業は、有害鳥獣防護対策・有害鳥獣捕獲対策が10分の6以内、かんがい排水・暗きょ排水・農林道整備・老朽ため池が辺地10分の6.5以内その他の地域10分の5.5以内、農産物価格安定対策が10分の3以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農林業を営む者等およびこれらの者が組織する団体です。市単費事業は種目ごとに対象が定められ、有害鳥獣捕獲対策事業やかんがい排水事業、老朽ため池事業などは農業を営む者が組織する団体が対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宮津市農林業振興事業補助金交付要綱(昭和52年11月1日告示第44号、令和6年4月1日施行)に基づく制度です。農林業を振興するため、農林業を営む者等およびこれらの者が組織する団体(農林業者等)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
別表第1 京都府の補助対象事業に係るもの
補助対象経費は、農林業を営む者等およびこれらの者が組織する団体が行う事業に要する経費、補助額は府補助金の額または当該額に市長が定める額を加算した額とされています。事業種目は次のとおりです。
- 京野菜生産加速化事業
- 農業次世代人材投資事業
- 農業経営構造対策事業
- 林業労働者共済事業
- 野生鳥獣被害総合対策事業
- 緑の担い手育成事業
- その他市長が認める事業
別表第2 市単費による農林業振興対策事業に係るもの
| 事業種目 | 補助対象者 | 補助対象経費及び基準 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 有害鳥獣防護対策事業 | 農林業を営む者およびこれらの者が組織する団体 | 有害鳥獣による被害防護のための電気柵設備、鉄板柵用波トタン等の購入に要する経費。受益面積の1団地がおおむね30アール以上あり、かつ受益戸数が2戸以上(辺地にあっては、1団地における受益戸数が1戸である場合は受益面積が10アール以上)で、京都府の補助対象とならないもの | 10分の6以内 |
| 有害鳥獣捕獲対策事業 | 農業を営む者が組織する団体 | いのししを捕獲するための捕獲檻の購入または製作に要する経費(1基につき5万円を限度)で、京都府の補助対象とならないもの | 10分の6以内 |
| 松くい虫防除事業 | 山林所有者およびこれらの者が組織する団体 | 京都府松くい虫防除事業実施要領に定める第1種事業に要する経費(補助金の額は同要領の第2種事業経費を基準とする) | 10分の3以内 |
| かんがい排水事業 | 農業を営む者が組織する団体 | 農業用用排水施設の新設または改良に要する経費。受益面積の1団地がおおむね30アール以上で、京都府の補助対象とならないもの | 辺地10分の6.5以内/その他の地域10分の5.5以内 |
| 暗きょ排水事業 | 農業を営む者およびこれらの者が組織する団体 | 農地につき行う暗きょ排水事業に要する経費。受益面積の1団地がおおむね30アール以上で、京都府の補助対象とならないもの | 辺地10分の6.5以内/その他の地域10分の5.5以内 |
| 農林道整備事業 | 農林業を営む者が組織する団体 | 農林道の新設または改良に要する経費。農道は受益面積の1団地がおおむね30アール以上、林道は幅員2メートル以上で受益面積の1団地がおおむね3ヘクタール以上あり、京都府の補助対象とならないもの | 辺地10分の6.5以内/その他の地域10分の5.5以内 |
| 老朽ため池事業 | 農業を営む者が組織する団体 | 老朽ため池の改修に要する経費で、京都府の補助対象とならないもの | 辺地10分の6.5以内/その他の地域10分の5.5以内 |
| 農産物価格安定対策事業 | 農業を営む者 | 特定野菜、転作野菜および豆類の価格安定対策事業の資金造成に係る生産者負担額 | 10分の3以内 |
| その他特認事業 | 農林業を営む者等およびこれらの者が組織する団体 | 京都府の補助対象とならない農林業振興事業に要する経費で、市長が特に必要と認めたもの | 定額 |
(注)辺地とは、小田の一部(辛皮、中の茶屋、寺屋敷、荒田、竹の本、関ケ渕、岩戸、平石)、新宮の一部(奥山)、脇の一部(嶽)、下世屋、畑、松尾、東野、木子、駒倉、上世屋、中波見、奥波見、田原、外垣および日ケ谷の地域とされています。
申請方法
- 交付申請: 宮津市農林業振興事業補助金交付申請書を市長に提出します。
- 変更・中止: 事業計画を変更し、または中止しようとするときは、事業計画変更等承認申請書を市長に提出して承認を受けます。
- 実績報告: 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出します。
農家web編集部からのコメント
市単費事業は「京都府の補助対象とならないもの」であることが条件です。
別表第2の有害鳥獣防護対策事業、かんがい排水事業、暗きょ排水事業、農林道整備事業、老朽ため池事業には、いずれも京都府の補助対象とならないものであることという条件が付されています。府の補助が使える事業は別表第1の枠で府補助金の額または市長が定める加算額として扱われる建て付けです。
受益面積・受益戸数の下限が種目ごとに定められています。
有害鳥獣防護対策事業は受益面積の1団地がおおむね30アール以上かつ受益戸数2戸以上(辺地で受益戸数1戸の場合は受益面積10アール以上)、かんがい排水事業と暗きょ排水事業も1団地おおむね30アール以上、林道は幅員2メートル以上で1団地おおむね3ヘクタール以上とされています。有害鳥獣捕獲対策事業の捕獲檻は1基につき5万円を限度とする経費に対して10分の6以内です。
辺地かどうかで補助率が1割変わります。
かんがい排水、暗きょ排水、農林道整備、老朽ため池の4種目は、辺地10分の6.5以内、その他の地域10分の5.5以内と定められ、注記で辺地に当たる地区名が列挙されています。京都府内の有害鳥獣対策では、井手町が受益者2戸以上の新設について2分の1・上限25万円と定めるなど自治体ごとに方式が異なりますが、宮津市は上限額ではなく率と受益規模で線を引いています。
補助率や事業種目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮津市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産の担当課へお問い合わせください。