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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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宮津市素牛導入奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
奨励金の額は、1頭当たり5万円と定められています。(上限金額:−)
対象エリア
京都府宮津市
対象利用者
繁殖または搾乳に供する目的で素牛を導入し、増頭あるいは新規経営を図る農業者です。

基本情報

黒毛和種素牛または乳用牛素牛の導入を図り、意欲的な畜産経営を志す農業者に対し、1頭当たり5万円を交付する奨励金です。

実施機関不明
対象エリア京都府宮津市
公募期間あらかじめ導入しようとする素牛について素牛導入奨励金交付申請書を市長に提出します。提出書類はすべて京都農業協同組合を経由するものとされています。
補助率/補助金額等奨励金の額は、1頭当たり5万円と定められています。
上限金額
対象利用者繁殖または搾乳に供する目的で素牛を導入し、増頭あるいは新規経営を図る農業者です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

宮津市素牛導入奨励金交付要綱(昭和56年5月20日告示第28号、平成17年4月1日施行)に基づく制度です。黒毛和種素牛または乳用牛素牛(素牛)の導入を図り、意欲的な畜産経営を志す農業者に対し、予算の範囲内で素牛導入奨励金を交付すると定められています。

対象者

繁殖または搾乳に供する目的で素牛を導入し、増頭あるいは新規経営を図る農業者とされています。

奨励金の額

1頭当たり5万円です。

交付手続

  1. あらかじめ導入しようとする素牛につき、素牛導入奨励金交付申請書を市長に提出します。
  2. 市長は申請書を審査し、適当と認めたものについて素牛導入奨励金交付承認書を交付します。
  3. 承認を受けた者は、導入後速やかに素牛導入届に登録証の写しを添付して市長に提出します。
  4. 市長は導入届を受理したときは導入牛の確認を行い、適正と認めたものについて奨励金を交付します。

この要綱により市長に提出する書類は、すべて京都農業協同組合を経由するものとされています。

導入後の義務

  • 奨励金の交付を受けた者は、導入牛について善良な飼育管理に努めるとともに、子牛を生産または搾乳を開始した際は、子牛生産届または搾乳開始届を市長に提出しなければならないとされています。
  • 導入牛について盗難・失そう・疾病・死亡その他の重大な理由でその飼育を放棄せざるを得なくなった場合は、飼育放棄承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならないと定められています。

奨励金の返還

市長は、奨励金の交付を受けた者がこの要綱に違反したときは、奨励金の全部または一部の返還を命ずることができると規定されています。

農家web編集部からのコメント

導入前の申請と承認が手続の起点です。

要綱第4は、あらかじめ導入しようとする素牛につき交付申請書を提出し、市長の交付承認書を受けたうえで、導入後速やかに登録証の写しを添えた素牛導入届を提出するという順序を定めています。導入してから申請する流れではなく、事前の承認が前提になっています。

交付後も届出義務が続きます。

子牛を生産または搾乳を開始した際は子牛生産届または搾乳開始届の提出が必要とされ、盗難・失そう・疾病・死亡その他の重大な理由で飼育を放棄せざるを得なくなった場合は飼育放棄承認申請書を提出して承認を受けなければならないと定められています。要綱違反があった場合、市長は奨励金の全部または一部の返還を命ずることができます。

提出書類はJA経由と定められています。

この要綱により市長に提出する書類は、すべて京都農業協同組合を経由するものとすると明記されています。窓口の順序が要綱上決まっている点は、手続を始める前に押さえておく必要があります。

奨励金の単価や対象となる素牛の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮津市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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