宇治田原町野生鳥獣被害総合防止施設等設置事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ほ場の防除網(柵)・電気柵・フェンス等の設置は事業費の20%以内(補助限度額500千円)。森林の鳥獣害防止施設等の整備は府補助事業費に対し一般林家が保安林15%以内・普通林10%以内などです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府宇治田原町
- 対象利用者
- 農林業者、または農林業の改良および生産を共同もしくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
サル、イノシシ、シカ等の野生鳥獣による農林作物被害を防止するための防除網(柵)、電気柵、フェンス等の設置に要する経費を補助し、農林業者の経営安定を図る制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府宇治田原町 |
| 公募期間 | 交付申請書は、交付の内定を受けようとする1月前までに町長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | ほ場の防除網(柵)・電気柵・フェンス等の設置は事業費の20%以内(補助限度額500千円)。森林の鳥獣害防止施設等の整備は府補助事業費に対し一般林家が保安林15%以内・普通林10%以内などです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農林業者、または農林業の改良および生産を共同もしくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宇治田原町野生鳥獣被害総合防止施設等設置事業費補助金交付規則(平成21年4月1日規則第15号、平成29年4月1日施行)に基づく制度です。宇治田原町における野生動物の生息環境の変化に伴い、サル、イノシシ、シカ等の野生鳥獣による農林作物被害を防止するための施設等の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、農林業者の経営安定を図ることを目的とすると定められています。
対象者
農林業者、または農林業の改良および生産を共同もしくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものとされています。
補助対象経費・補助率(別表)
農地における防止施設
次のいずれかの要件を満たすほ場における、サル、イノシシ、シカ等による野生鳥獣被害を防止するために必要な防除網(柵)、電気柵、フェンス等の設置に要する経費が対象です。
- 農業振興地域の整備に関する法律第10条第3項の規定により農用地区域として定める土地に指定されている、または指定の見込のあるほ場
- 次の全ての要件に該当するほ場
- ア 受益が3戸以上
- イ 事業費が総額100千円を超える事業
- ウ 受益面積が10aを超える事業
補助率は事業費の20%以内(補助限度額500千円)です。
森林における防止施設
野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費について、府補助事業費に対し次の率とされています。
| 区分 | 保安林 | 普通林 |
|---|---|---|
| 一般林家 | 15%以内 | 10%以内 |
| 生産森林組合 | 10%以内 | 5%以内 |
申請の流れ
- 交付申請書を作成し、交付の内定を受けようとする1月前までに町長に提出します。
- 町長は内容を審査のうえ交付の適否を決定し、事業認定(不認定)通知書により通知します(国および府の補助事業に該当する申請では省略)。
- 交付の内定を受けた後、速やかに事業を実施します。
- 事業計画を変更しようとする場合は速やかに変更承認申請書を提出します。ただし、事業の実施後にあっては変更を認めないとされています。
- 事業を完了したときは、速やかに実績報告書を提出します。
- 町長は申請どおりに実施されているかを確認し、適当と認めたものについて交付を決定します。
補助金の取消し及び返還
次のいずれかに該当した場合は、補助金交付の取消しまたは補助金の返還を命じるとされています。
- 農林業を廃業したとき
- 補助金を目的以外に使用したとき
- 虚偽の申請または報告をしたことが判明したとき
- その他町長が補助金の交付の取消しまたは補助金の返還を認めたとき
農家web編集部からのコメント
農用地区域のほ場かどうかで、満たすべき要件が変わります。
別表は対象となるほ場を2通りに分けています。農業振興地域の整備に関する法律第10条第3項により農用地区域として定める土地に指定されている、または指定の見込のあるほ場であれば戸数や面積の条件は付されていません。それ以外のほ場では、受益3戸以上、事業費総額100千円超、受益面積10a超の3つを全て満たす必要があります。
京都府内でも柵の補助は方式に幅があります。
井手町の有害鳥獣被害総合対策事業補助金は、受益者2戸以上の新設が2分の1(上限25万円)、2戸以上の修繕増設が10分の3(上限6万円)といった区分方式です。木津川市の有害鳥獣防除施設設置事業補助金は対象事業費の40パーセント以内を配分の上限としています。宇治田原町は事業費の20%以内・補助限度額500千円で、率は低い一方で限度額が高く設定されています。
申請は設置前で、実施後の計画変更は認められません。
交付申請書は交付の内定を受けようとする1月前までに提出し、内定後速やかに事業を実施することとされています。事業計画の変更は速やかな申請が必要で、事業の実施後にあっては変更を認めないと明記されています。
補助率や限度額、対象となるほ場の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇治田原町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて産業観光課へお問い合わせください。