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不明
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宇治田原町農林業振興事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
事業区分ごとに定められています。共同製茶工場の新設・更新は事業費の10%以内(限度額800千円)、水田及び畑作共同利用設備の農業機械購入は20%以内(限度額400千円)、茶新改植は標準事業費または事業費の20%のうち低い額などです。(上限金額:−)
対象エリア
京都府宇治田原町
対象利用者
農林業者、または農林業の改良および生産を共同もしくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものです。

基本情報

農林業者等の経営改善および共同化を推進するため、共同製茶工場や共同利用機械の整備、高級茶生産の被覆省力化、茶新改植、経営規模拡大、造林や林業用機械の購入などに要する経費を補助する制度です。

実施機関不明
対象エリア京都府宇治田原町
公募期間交付申請書は事業ごとに作成し、交付の内定を受けようとする1月前までに町長に提出しなければならないと定められています。
補助率/補助金額等事業区分ごとに定められています。共同製茶工場の新設・更新は事業費の10%以内(限度額800千円)、水田及び畑作共同利用設備の農業機械購入は20%以内(限度額400千円)、茶新改植は標準事業費または事業費の20%のうち低い額などです。
上限金額
対象利用者農林業者、または農林業の改良および生産を共同もしくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものです。

詳細・補足説明・備考

事業概要

宇治田原町農林業振興事業費補助金交付規則(平成10年7月31日規則第11号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。宇治田原町の農林業の活性化に関する事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、農林業者の経営改善および共同化を推進し、農林業の生産性を高め、近代化を促進することを目的とすると定められています。

対象者

農林業者、または農林業の改良および生産を共同もしくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものとされています。国および府の補助対象事業となるものは関係する法令その他の定めるところにより、補助率のかさ上げおよび町単独補助の基準等は別表で定められています。

別表1 農業振興事業

補助事業の種類 事業区分 補助対象の基準 補助率及び補助額
農業共同施設及び共同化促進事業 共同製茶工場及び設備 受益3戸以上、対象茶園面積おおむね1.5ha以上、1日当たり生葉処理量おおむね1.5t以上 茶工場の新設・更新は事業費の10%以内(限度額800千円)、機械の増設・更新は10%以内(限度額400千円)
農業共同施設及び共同化促進事業 水田及び畑作共同利用設備 共同利用組織による農業機械の購入。受益3戸以上、対象耕作面積おおむね1.0ha以上 事業費の20%以内(限度額400千円)
農業共同施設及び共同化促進事業 水田及び畑作共同利用設備 共同利用組織による共同処理加工施設の整備。受益3戸以上、利用期間内の処理能力15t以上 事業費の10%以内(限度額400千円)
農業共同施設及び共同化促進事業 茶業振興共同利用設備 共同利用組織による乗用型茶摘採機等の購入。受益3戸以上 国庫・府単費補助事業費の10%以内。それ以外は事業費の20%以内(限度額 新規800千円、更新400千円)
農業合理化近代化促進事業 高級茶生産被覆省力化 二重被覆、一重被覆および寒冷紗(寒冷紗のみの場合は事業費100千円以上) 10a当たりの標準事業費の10%または事業費の10%のうちいずれか低い額。国庫・府単費補助を活用しない農振農用地等のほ場は20%のうちいずれか低い額
農業合理化近代化促進事業 防霜ファン整備 1集団の面積がおおむね10a以上 国庫補助事業費の5%以内、府単費補助事業費の5%以内。それ以外は標準事業費の20%以内(農振農用地等のほ場は30%以内)
農業合理化近代化促進事業 茶新改植 茶品種園を3a以上新改植 標準事業費の20%または事業費の20%のうちいずれか低い額
農業合理化近代化促進事業 乗用型茶摘採機等 認定農業者による購入(リース事業を含む) 国庫・府単費補助事業費の10%以内。それ以外は事業費の20%以内(限度額 新規600千円、更新300千円)
農業合理化近代化促進事業 経営規模拡大支援 農地購入面積おおむね30a以上、新規の利用権設定面積おおむね50a以上、利用権の存続期間5年以上 面積10aあたり30千円(限度額300千円)
農業合理化近代化促進事業 農業者経営復興特別支援資金償還助成 府の実施要領に基づく償還金に対する補助 府償還助成金額の100%

(注)同一の施設、機械およびほ場への補助適用は1回を限度とします。ただし、激甚災害で被災を受けた施設・機械・ほ場、および従前の交付時点から農業用設備に係る耐用年数を経過した施設・機械は除かれます。標準事業費とは町長が当該年度の内定時期に定める額、農振農用地とは農業振興地域の整備に関する法律第10条第3項により農用地区域として定める土地をいうとされています。農地購入はおおむね5年、新規の利用権設定はおおむね3年の遡及期間が設けられています。

別表2 林業振興事業

補助事業の種類 事業区分 補助率及び補助額
造林事業 造林(再造林、拡大造林、天然林改良、下刈り、除伐、間伐、枝打ち) 府補助事業費に対し、一般林家は保安林15%以内・普通林10%以内、生産森林組合は保安林10%以内・普通林5%以内
造林事業 高林齢間伐及び間伐材の搬出(スギ・ヒノキの36〜60年生林) 国庫・府補助事業費に対し、一般林家は保安林20%以内・普通林15%以内、生産森林組合は保安林15%以内・普通林10%以内
森林施業促進事業 森林施行路開設(受益2戸以上、1路線の事業延長100m以上、森林施業面積0.3ha以上) 国庫・府補助事業費の20%以内
林業合理化近代化促進事業 しいたけ栽培省力化(原木3千本以上の不時栽培を目的とした運搬車の購入) 事業費の20%以内(限度額100千円)
林業合理化近代化促進事業 林業用機械(チェーンソー、枝打ち機、集材機等の購入) 事業費の20%以内(限度額200千円)

別表3 特認事業

宇治田原町農林業の経営改善及び近代化の促進と地域の農林業の活性化に特に町長が必要と認めた事業に要する経費について、町長が定めた額が交付されます。

申請の流れ

  1. 交付申請書を事業ごとに作成し、交付の内定を受けようとする1月前までに町長に提出します。
  2. 町長は内容を審査のうえ交付の適否を決定し、事業認定(不認定)通知書により通知します(国および府の補助事業に該当する申請では省略)。
  3. 交付の内定を受けた後、速やかに事業を実施します。
  4. 事業計画を変更しようとする場合は速やかに変更承認申請書を提出します。ただし、事業の実施後にあっては変更を認めないと定められています。
  5. 事業を完了したときは、速やかに実績報告書を提出します。
  6. 町長は申請どおりに実施されているかを確認し、適当と認めたものについて交付を決定します。

補助金の取消し及び返還

次のいずれかに該当した場合は、補助金交付の取消しまたは補助金の返還を命じるとされています。

  1. 農林業を廃業したとき
  2. 補助金を目的以外に使用したとき
  3. 虚偽の申請または報告をしたことが判明したとき
  4. その他町長が補助金の交付の取消しまたは補助金の返還を認めたとき

農家web編集部からのコメント

申請は事業に着手する前で、内定の1月前までという締切が置かれています。

第4条は、交付申請書を事業ごとに作成し、交付の内定を受けようとする1月前までに提出しなければならないと定めています。さらに第6条で内定後速やかに事業を実施すること、第7条で事業の実施後には計画変更を認めないことが明記されており、手続の順序が厳密です。

同じ施設・機械・ほ場への補助は原則1回限りです。

別表の注記は、同一の施設、機械およびほ場への補助適用を1回限度とし、例外を激甚災害で被災した場合と、従前の交付時点から農業用設備に係る耐用年数を経過した場合の2つに限定しています。更新のたびに使える制度ではない点が明記されています。

茶業関係の区分が多く、面積や戸数の下限が細かく設定されています。

共同製茶工場は受益3戸以上・対象茶園面積おおむね1.5ha以上・1日当たり生葉処理量おおむね1.5t以上、茶新改植は3a以上、防霜ファンは1集団おおむね10a以上といった基準があります。高級茶生産被覆省力化や防霜ファン、経営規模拡大支援では「標準事業費」を基準に算定する区分があり、標準事業費は町長が当該年度の内定時期に定める額とされています。

補助率や限度額、標準事業費は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇治田原町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて産業観光課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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