城陽市農林業振興事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 若い農業者就農促進事業は対象経費の2分の1以下で400,000円限度、苗木等購入事業は10分の3以下、こだわりの茶生産振興事業は10分の1以下または京都府知事が定める額、鳥害防除事業は10分の1以下。他は市長が別に定める額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府城陽市
- 対象利用者
- 農業者および農林関係団体等で、別表に定める農林業振興事業を実施するものです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者および農林関係団体等が実施する農林業振興事業に要する経費の一部を補助する制度です。生産組織等の活動支援、特産物の振興、病害虫等の防除の3つの区分に分けて補助対象事業が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府城陽市 |
| 公募期間 | 別に定める申請書を市長に提出します。実績報告は事業の完了後15日以内と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 若い農業者就農促進事業は対象経費の2分の1以下で400,000円限度、苗木等購入事業は10分の3以下、こだわりの茶生産振興事業は10分の1以下または京都府知事が定める額、鳥害防除事業は10分の1以下。他は市長が別に定める額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者および農林関係団体等で、別表に定める農林業振興事業を実施するものです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
城陽市農林業振興事業費補助金交付要綱(昭和59年7月2日告示第34号、令和6年4月1日施行)に基づく制度です。農業者および農林関係団体等が実施する農林業振興事業に要する経費の一部について補助金を交付し、もって農林業の振興に資することを目的とすると定められています。
補助対象事業と補助金の額(別表)
生産組織等の活動支援に係る経費
| 補助対象事業名 | 補助金の額 |
|---|---|
| 農業生産組織育成対策事業 | 市長が別に定める額 |
| 農家組合活動促進事業 | 市長が別に定める額 |
| あらす観光いも掘り農園設置事業 | 市長が別に定める額 |
| 宇治茶宣伝事業 | 市長が別に定める額 |
| 城陽茶まつり事業 | 市長が別に定める額 |
| 城陽茶業青年団育成事業 | 市長が別に定める額 |
| 地域担い手育成総合支援協議会運営事業 | 市長が別に定める額 |
| 若い農業者就農促進事業 | 補助の対象経費の2分の1以下の額。ただし、400,000円を限度とする |
| 経営所得安定対策推進事業 | 市長が別に定める額 |
| 農業用廃プラスチック処理事業 | 市長が別に定める額 |
| 農業基盤整備計画づくり推進事業 | 市長が別に定める額 |
特産物の振興に係る経費
| 補助対象事業名 | 補助金の額 |
|---|---|
| 苗木等購入事業 | 補助の対象経費の10分の3以下の額 |
| こだわりの茶生産振興事業 | 補助の対象経費の10分の1以下の額または京都府知事が定める額 |
| 産地キャンペーン事業 | 市長が別に定める額 |
| 良質米生産支援事業 | 市長が別に定める額 |
| 特産物生産拡大事業 | 市長が別に定める額 |
病害虫等の防除に係る経費
| 補助対象事業名 | 補助金の額 |
|---|---|
| ジャンボタニシ防除事業 | 市長が別に定める額 |
| 鳥害防除事業 | 補助の対象経費の10分の1以下の額 |
その他
市長が別に定める経費のうち、市長が特に必要と認める事業について、市長が別に定める額が交付されます。
申請から交付までの手続
- 交付申請: 別に定める申請書を市長に提出します。
- 決定の通知: 市長は交付を決定したときは、決定の内容および条件を記して申請者に通知します。
- 事業の変更: 交付決定を受けたものが事業の変更をしようとするときは、別に定める変更承認申請書を提出します。
- 着手届等: 交付決定を受けた事業のうち工事に着手したときおよび完了したときは、着手(完了)届を直ちに提出しなければならないとされています。
- 実績報告: 事業の完了後15日以内に、実績報告書に必要な書類を添えて報告します。
- 検査: 市長は実績報告を受けたときは、直ちに検査を行うものとされています。
補助金の返還等
次のいずれかに該当するときは、交付決定の取消しもしくは変更、または補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができると定められています。
- この要綱またはこれに基づく市長の指示に違反したとき
- 補助金を目的以外に使用したとき
- 当該工事の着手もしくは完了が遅れ、または当該事業の施行が困難と認められたとき
関係書類の整備
補助金の交付を受けたものは、工事請負契約書、工事日誌、工事写真、材料受払簿、負担金徴収簿、負担金賦課調書、収入支出差引簿、その他市長が必要と認めたものを整備しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
別表のうち補助率が数値で示されているのは一部の事業です。
若い農業者就農促進事業は補助の対象経費の2分の1以下で400,000円を限度、苗木等購入事業は10分の3以下、こだわりの茶生産振興事業は10分の1以下または京都府知事が定める額、鳥害防除事業は10分の1以下と定められています。それ以外の事業は「市長が別に定める額」とされており、金額は要綱本文からは確定しません。
工事を伴う事業では着手・完了の届出が義務づけられています。
第7条は、交付決定を受けた事業のうち工事に着手したときおよび完了したときに、着手(完了)届を直ちに提出しなければならないと定めています。また第10条では、工事の着手もしくは完了が遅れた場合や事業の施行が困難と認められた場合が、交付決定の取消し・変更や返還命令の事由として挙げられています。
実績報告の期限は完了後15日以内で、直ちに検査が行われます。
実績報告は事業の完了後15日以内に必要書類を添えて行い、市長は報告を受けたときは直ちに検査を行うものとされています。あわせて、工事請負契約書、工事日誌、工事写真、材料受払簿などの関係書類の整備も求められます。
補助率や上限額、別表の事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず城陽市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興係へお問い合わせください。