城陽市土地改良事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- かんがい排水事業の用排水路新設・改良、機械揚水機新設、暗きょ排水新設、農道の新設・改良は40%以内、農道の舗装は50%以内です。しゅんせつ等整備と農道の整備は人夫1時間につき200円以内、その他の事業はその都度定める率です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府城陽市
- 対象利用者
- 土地改良区、農家組合、その他市長が認めた団体です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
土地改良事業を行う土地改良区等に対し補助金を交付することにより、農業基盤の整備を促進し、農業経営の安定に資することを目的とした制度です。農業振興地域において行うかんがい排水事業、農道整備事業などが対象で、事業ごとに補助率が別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府城陽市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。実績報告は交付決定を受けた事業の完了後15日以内に、実績報告書に関係書類を添えて市長に報告することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | かんがい排水事業の用排水路新設・改良、機械揚水機新設、暗きょ排水新設、農道の新設・改良は40%以内、農道の舗装は50%以内です。しゅんせつ等整備と農道の整備は人夫1時間につき200円以内、その他の事業はその都度定める率です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良区、農家組合、その他市長が認めた団体です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
土地改良事業を行う土地改良区等に対し補助金を交付することにより、農業基盤の整備を促進し、農業経営の安定に資することを目的とすると定められています(昭和58年7月21日告示第28号、令和3年10月1日告示第97号による改正あり)。
補助対象者
- 土地改良区
- 農家組合
- その他市長が認めた団体
補助対象事業
農業振興地域の整備に関する法律第6条の規定に基づき指定された農業振興地域において行う次の事業です。ただし、国又は府の補助を受けて行う事業は除くと定められています。
- かんがい排水事業
- 農道整備事業
- その他市長が特に必要と認める事業
補助率(別表)
| 事業名 | 区分 | 補助率 |
|---|---|---|
| かんがい排水事業 | 用排水路 新設・改良 | 40%以内 |
| かんがい排水事業 | しゅんせつ等整備 | 人夫1時間につき200円以内 |
| かんがい排水事業 | 機械揚水機 新設 | 40%以内 |
| かんがい排水事業 | 暗きょ排水 新設 | 40%以内 |
| 農道整備事業 | 農道 新設・改良 | 40%以内 |
| 農道整備事業 | 舗装 | 50%以内 |
| 農道整備事業 | 整備 | 人夫1時間につき200円以内 |
| その他の事業 | — | その都度定める率 |
補助金の額は当該事業に要する経費に上記の補助率を乗じて得た額以内とされています。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでないとされています。
申請・報告
別に定める申請書を市長に提出します。市長は書類の審査及び現地調査により適当と認めたときに交付を決定し、内容及び条件を記して申請者に通知します。交付決定の通知を受けた後に申請内容を変更しようとするときは、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出しなければなりません。
事業が完了したときは、完了後15日以内に実績報告書に関係書類を添えて市長に報告します。市長は実績報告を受けたときは直ちに検査を行い、検査後に補助金の額を確定して申請者に通知します。
補助金の返還等
申請者がこの要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したときは、交付決定を取り消し若しくは変更し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
国又は府の補助を受けて行う事業は対象外です。 補助対象事業はかんがい排水事業、農道整備事業、その他市長が特に必要と認める事業ですが、国又は府の補助を受けて行う事業は除くと明記されています。市単独事業として行う小規模な整備が想定された制度です。
対象地は農業振興地域に限られます。 農業振興地域の整備に関する法律第6条の規定に基づき指定された農業振興地域において行う事業であることが要件です。市街化区域内の農地での工事は対象になりません。
実績報告は完了後15日以内と短く設定されています。 交付決定を受けた事業が完了したときは、完了後15日以内に実績報告書に関係書類を添えて報告することとされ、市長は報告を受けたときは直ちに検査を行います。交付決定の前段でも書類審査に加えて現地調査が行われるため、工事前後の状況が確認できる資料を残しておく必要があります。京都府内では宇治田原町の土地改良事業補助金が事業費の4割以内・限度額50万円と定められており、上限額の置き方が異なります。
補助率や対象事業は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず城陽市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。