八幡市農業用施設改修等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 畑のかんがい用・野菜洗い場用揚水機は工事費の20%以内で100万円限度、水田用揚水機は30%以内で100万円限度、農業用用排水路は30%以内で幹線は300万円・幹線以外は100万円限度です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府八幡市
- 対象利用者
- 団体が現に管理運営し、または新設しかつ管理運営することとなる、畑のかんがい用・野菜洗い場用の揚水機、水田用揚水機、農業用用排水路に係る工事が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用揚水機の新設・修理・改修、農業用用排水路の修理・改修の際の農家負担の軽減を図るための補助金です。1事業50万円以上の工事が対象で、施設の区分ごとに補助率と限度額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府八幡市 |
| 公募期間 | 要綱には募集期間の定めが置かれていません。交付の申請、決定、請求等については八幡市補助金等交付規則が適用されます。 |
| 補助率/補助金額等 | 畑のかんがい用・野菜洗い場用揚水機は工事費の20%以内で100万円限度、水田用揚水機は30%以内で100万円限度、農業用用排水路は30%以内で幹線は300万円・幹線以外は100万円限度です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 団体が現に管理運営し、または新設しかつ管理運営することとなる、畑のかんがい用・野菜洗い場用の揚水機、水田用揚水機、農業用用排水路に係る工事が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
八幡市農業用施設改修等補助金交付要綱(平成12年3月30日告示第23号、令和5年5月29日施行の改正あり)に基づく制度です。農業用揚水機の新設、修理もしくは改修、または農業用用排水路の修理もしくは改修の際の農家負担の軽減を図ることを目的として交付されると定められています。
対象
団体が現に管理運営し、または新設しかつ管理運営することとなる次の施設に係る工事で、1事業50万円以上のものが対象です。
- 畑のかんがい用または野菜洗い場用の揚水機 … 新設、修理または改修
- 水田用揚水機 … 新設、修理または改修
- 農業用用排水路 … 修理または改修
補助金の額
| 区分 | 補助金の額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 畑のかんがい用または野菜洗い場用の揚水機 | 工事費の20%に相当する額の範囲内で市長が定める額 | 100万円 |
| 水田用揚水機 | 工事費の30%に相当する額の範囲内で市長が定める額 | 100万円 |
| 農業用用排水路 | 工事費の30%に相当する額の範囲内で市長が定める額 | 幹線の場合300万円/幹線でない場合100万円 |
上記の施設に係る工事が国または府の補助対象事業として実施するものである場合は、工事費から補助金の額を除いた額を補助対象工事費とすると定められています。
申請方法
補助金の交付の申請、決定、請求等については、要綱に定めるもののほか、八幡市補助金等交付規則(昭和50年八幡市規則第25号)が適用されます。
その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定めるとされ、この要綱により難いと市長が特に認めるときは、別に定めるところにより補助金を交付することができるとされています。
農家web編集部からのコメント
1事業50万円以上という工事規模の下限が置かれています。
第2条は、対象となる工事を「1事業50万円以上のもの」と定めています。小規模な修理は対象から外れる建て付けで、あわせて施設が団体の管理運営に係るものであることも条件とされています。
同じ揚水機でも用途によって補助率が異なります。
畑のかんがい用または野菜洗い場用の揚水機は工事費の20%、水田用揚水機は30%と定められています。農業用用排水路は30%ですが、限度額が幹線の場合300万円、幹線でない場合100万円と分けられており、幹線かどうかで3倍の差があります。
国・府の補助を受ける工事は算定の基礎が変わります。
第3条第2項は、対象施設に係る工事が国または府の補助対象事業として実施するものである場合、工事費から補助金の額を除いた額を補助対象工事費とすると定めています。国・府補助を差し引いた残りに市の補助率を掛ける仕組みです。
補助率や限度額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八幡市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政の担当課へお問い合わせください。