伊根町鳥獣追払い活動補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- スリングショット・エアソフトガン・弾丸・町長が認める物品(第2条第4号から第6号)は2分の1以内、煙火等及び講習会受講料・テキスト・保安手帳手数料(第1号から第3号、第7号から第9号)は4分の3以内です。100円未満は切捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府伊根町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する者、町内の自治行政区及び農業者で組織する団体の代表者です。ただし煙火・玩具煙火・スリングショット等の購入経費(第2条第1号から第6号)については、自治行政区及び農業者で組織する団体の代表者に限られます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農作物等の被害を最小限に食い止め、安定した農業生産を確保するため、鳥獣の追払いに要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する制度です。爆音による煙火やロケット花火などの火工品、投石用スリングショットやエアソフトガンの購入経費、煙火消費保安教育講習会の受講料などが補助対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府伊根町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。申請できるのは申請年度に実施するものに限られ、交付回数は同一年度につき1回が限度(煙火等の購入経費を除く)と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | スリングショット・エアソフトガン・弾丸・町長が認める物品(第2条第4号から第6号)は2分の1以内、煙火等及び講習会受講料・テキスト・保安手帳手数料(第1号から第3号、第7号から第9号)は4分の3以内です。100円未満は切捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する者、町内の自治行政区及び農業者で組織する団体の代表者です。ただし煙火・玩具煙火・スリングショット等の購入経費(第2条第1号から第6号)については、自治行政区及び農業者で組織する団体の代表者に限られます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鳥獣による農作物等の被害を最小限に食い止め、安定した農業生産を確保するため、鳥獣の追払いに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(平成22年10月14日告示第56号、令和8年1月27日告示第4号による改正あり)。
補助対象経費
補助対象となるのは、次のいずれかに該当し、総額1,000円以上のものとされています。
- 爆発音によって鳥獣を駆逐する煙火(火薬類取締法第2条第1項第3号ヘの火工品)の購入経費
- 上記火工品を使用するための専用器具の購入経費
- ロケット花火、爆竹その他の玩具煙火の購入経費
- 投石用スリングショット及び空気銃・準空気銃に該当しないエアソフトガンの購入経費
- 上記エアソフトガンで使用する生分解性の弾丸の購入経費
- その他、鳥獣の追払いに効果がある物として町長が認めるものの購入経費
- 公益社団法人日本煙火協会が開催する煙火消費保安教育講習会の受講料
- 上記講習会で使用するテキストの購入経費
- 煙火消費保安手帳の新規発行手数料及び更新手数料
対象者
町内に住所を有する者、町内の自治行政区及び農業者で組織する団体の代表者と定められています。ただし第1号から第6号までの経費については、町内の自治行政区及び農業者で組織する団体の代表者に限られます。
補助率
| 対象経費 | 補助率 |
|---|---|
| 第2条第4号から第6号(スリングショット、エアソフトガン、弾丸、町長が認める物品) | 2分の1以内 |
| 第2条第1号から第3号、第7号から第9号(煙火・専用器具・玩具煙火、講習会受講料・テキスト・保安手帳手数料) | 4分の3以内 |
補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てると定められています。
交付回数
同一の申請者に対し、同一年度につき1回を限度とすると定められています。ただし第2条第1号から第3号までの経費(煙火・専用器具・玩具煙火)はこの限度の対象外です。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に、見積書等の金額が確認できる書類又は領収書等の支払完了が確認できる書類、購入した物品の写真及び煙火消費保安手帳の写し(事業着手後の申請の場合)などを添付して申請します。第2条第1号から第6号までで補助対象経費が2万円未満となる場合及び第7号から第9号までを申請する場合は、事業着手後に交付申請をすることができるとされています。交付申請ができるのは申請年度に実施するものに限られます。
注意事項
補助金等の交付に関する規則第21条ただし書の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数とされており、この期間内の財産処分は制限されます。
農家web編集部からのコメント
2万円以上の物品購入は原則として事前申請です。 第2条第1号から第6号までの経費で補助対象経費が2万円未満となる場合と、第7号から第9号までの講習会関連費用については事業着手後の申請が認められていますが、それ以外は交付申請が先になります。購入前に手続を進める必要がある点は要綱を一読しただけでは見落としやすい部分です。
経費の種類によって補助率が2段階に分かれています。 煙火・専用器具・玩具煙火と、講習会受講料・テキスト・煙火消費保安手帳の手数料は4分の3以内、スリングショットやエアソフトガン、生分解性弾丸などは2分の1以内と定められています。総額1,000円以上という下限も設けられています。
京都府内の同種制度と比べると、追払い資機材に絞った設計です。 舞鶴市では捕獲檻の購入費用の2分の1が地元負担、サル追い払い用電動ガンは費用の2分の1と案内されており、井手町の有害鳥獣被害総合対策事業補助金は受益者2戸以上の新設で2分の1・上限25万円と定められています。伊根町の本制度は防護柵ではなく追払い活動の消耗品・器具を対象としている点が特徴です。
補助率や対象品目、交付回数の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊根町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。