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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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伊根町農業用施設整備等事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
新設・改良等・修繕の各事業は事業費の10分の7以内、堆積土撤去事業は10分の5以内です。補助対象事業費は100万円以内、千円未満は切捨てです。激甚災害による堆積土撤去は10分の7以内とすることができます。(上限金額:−)
対象エリア
京都府伊根町
対象利用者
農業を営む者が組織する団体、自治会(区長の設置及び自治行政区域に関する規則に規定する自治行政区)、その他町長が特に認める農業者です。

基本情報

継続的な農業活動を図り、農地の多面的機能の発揮と地域資源の保全を目的として、農道・用排水路・取水施設といった農業用施設の新設、改良、修繕、堆積土撤去を行う事業者に補助金を交付する制度です。事業費10万円未満の事業や維持管理に係る事業は対象外と定められています。

実施機関不明
対象エリア京都府伊根町
公募期間交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。補助金の交付は同一申請者につき同一年度中1回が上限ですが、激甚災害その他特に町長が認めるものはこの限度によらないとされています。
補助率/補助金額等新設・改良等・修繕の各事業は事業費の10分の7以内、堆積土撤去事業は10分の5以内です。補助対象事業費は100万円以内、千円未満は切捨てです。激甚災害による堆積土撤去は10分の7以内とすることができます。
上限金額
対象利用者農業を営む者が組織する団体、自治会(区長の設置及び自治行政区域に関する規則に規定する自治行政区)、その他町長が特に認める農業者です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

伊根町における継続的な農業活動を図り、農地の多面的機能の発揮並びに地域資源の保全を目的として、農業用施設の新設、改良、修繕その他の事業を行おうとする事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(令和3年5月28日告示第41号、令和7年12月12日告示第91号による改正あり)。

農業用施設の定義

町内に存する農道、用排水路及び取水施設であって、農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画に位置付けられた農地に供する施設をいうと定められています。

対象事業

事業区分 内容
新設事業 新たに農業用施設を整備することで整備費に対し大きな効果が見込まれ、又は他の事業と比較して経済的となる農業用施設の新設
改良等事業 施設の機能が明らかに不足している、又は修繕では再度破損等を招くおそれがある場合に行う改良又は改修
修繕事業 落石、獣害その他の外的要因又は耐用年数を超えた老朽化により、破損・変形し機能が著しく低下した施設の修繕
堆積土撤去事業 24時間あたり80ミリメートル以上又は1時間あたり20ミリメートル以上の降雨で生じた崩土等により、施設上部に堆積した土石の撤去

対象外となるもの

事業費が10万円未満の事業、水路の清掃・除草・砕石の補充・目地詰め・ひび割れ補修・泥上げ・法面補修その他の維持管理に係る事業、及び国又は地方公共団体からこの要綱で定める補助金以外の給付を受ける事業は対象外と定められています。

補助率・限度

  • 新設事業・改良等事業・修繕事業 事業費に10分の7を乗じた額以内
  • 堆積土撤去事業 事業費に10分の5を乗じた額以内
  • 補助対象事業費は100万円以内
  • 算出額に千円未満の端数が生じるときは切り捨て

堆積土撤去事業が激甚災害法第2条第1項の指定を受けた災害により生じたものであるときは、10分の7の式で算出した額とすることができるとされています。

対象者

  1. 農業を営む者が組織する団体
  2. 自治会(自治行政区)
  3. その他町長が特に認める農業者

交付回数

同一申請者につき同一年度中1回が上限です。ただし激甚災害その他特に町長が認めるものは、補助対象事業費の限度額及び回数の限度にかかわらず交付を受けることができるとされています。

注意事項

補助金等の交付に関する規則第21条ただし書の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数とされています。

農家web編集部からのコメント

他の公的な給付を受ける事業は対象外と明記されています。 対象事業から「国又は地方公共団体からこの要綱で定める補助金以外の給付を受ける事業」が除かれており、事業費10万円未満の小規模事業と、清掃・除草・泥上げなどの維持管理作業も除外されています。どこまでが「維持管理」に当たるかは事前に町へ確認しておく必要がある部分です。

堆積土撤去には降雨量の要件が付いています。 24時間あたり80ミリメートル以上、又は1時間あたり20ミリメートル以上の降雨で生じた崩土等が対象と定められており、日常的な土砂堆積は対象になりません。この区分の補助率は10分の5ですが、激甚災害の指定を受けた災害によるものは10分の7の算式を用いることができるとされています。

補助対象事業費の上限は100万円で、交付は原則年1回です。 補助金そのものの上限額ではなく対象事業費側に100万円の枠が置かれている点、同一申請者につき同一年度中1回という回数制限がある点に注意が必要です。激甚災害その他特に町長が認めるものは、この限度によらないとされています。京都府内では井手町の農業用施設保全改修補助金が上限5万円と定められており、伊根町の設計は事業費規模の大きい修繕まで見込んだものと読み取れます。

補助率や対象事業費の上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊根町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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