伊根町農業次世代人材投資資金(経営開始型)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営開始1年目は1人当たり年150万円。2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額(前年総所得100万円未満は150万円)。夫婦で要件を満たす場合は合わせて1.5倍。交付期間は最長5年間です。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 京都府伊根町
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満で、町の承認を受けた青年等就農計画等を持つ者です。農地の所有権又は利用権の保有、主要な農業機械・施設の所有又は借入れ、本人名義での出荷・取引と経営収支の管理、経営の主宰権などが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町における青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内で経営開始型の農業次世代人材投資資金を交付する制度です。経営開始1年目は1人当たり年150万円が交付され、交付期間は最長5年間と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府伊根町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。交付申請は半年ごとに行うことが基本で、経営開始後1年を超えて申請した場合は既に経過した年数分は交付の対象になりません。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営開始1年目は1人当たり年150万円。2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額(前年総所得100万円未満は150万円)。夫婦で要件を満たす場合は合わせて1.5倍。交付期間は最長5年間です。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満で、町の承認を受けた青年等就農計画等を持つ者です。農地の所有権又は利用権の保有、主要な農業機械・施設の所有又は借入れ、本人名義での出荷・取引と経営収支の管理、経営の主宰権などが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊根町における青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において経営開始型の農業次世代人材投資資金を交付すると定められています(平成30年3月6日告示第12号、伊根町青年就農給付金給付要綱の全部改正)。
交付要件
次の要件のすべてを満たす者に交付されます。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 町の承認を受けた青年等就農計画等の交付対象者であること
- 次の要件を満たす独立・自営就農であること
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること(親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転すること)
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
- 原則として一農ネットに加入していること
- 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること
経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると町が認めることが追加要件とされています。一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外です。
交付金額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 経営開始1年目 | 交付期間1年につき1人当たり150万円 |
| 経営開始2年目以降 | 350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じて得た額(前年の総所得が100万円未満の場合は150万円) |
| 夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合 | 上記の額に1.5を乗じて得た額(夫婦合わせて) |
| 複数の新規就農者が農業法人を設立し共同経営する場合 | 当該新規就農者それぞれに上記の額 |
夫婦の場合の要件は、家族経営協定を締結し夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有していること、夫婦共に京力農場プランに位置づけられた者等であることです。なお経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は交付の対象外とされています。
交付期間・申請
交付期間は最長5年間(交付の休止及び中止の期間を含む)です。交付申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象となりません。資金の交付も半年ごとが基本で、町が認める場合に限り1年ごとに行うことができます。
報告義務
交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに直前の6か月の就農状況を就農状況報告書により町に報告します。交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し離農した場合は離農届、氏名・居住地・電話番号等を変更した場合は変更後1か月以内に住所等変更届を提出します。
中間評価
交付期間2年目が終了した時点で評価会による中間評価が実施され、A評価(良好)は交付継続、B評価(やや不良)はサポートチームを中心とした重点指導の対象として1年間重点指導を行いつつ交付を継続、C評価(不良)は資金の交付を中止と定められています。
交付の休止・中止・返還
前年の総所得が350万円以上であった場合は交付が休止され、翌年以降に前年総所得が350万円を下回れば再開されます。交付要件を満たさなくなった場合、就農報告を行わなかった場合、改善指導に応じない場合は交付が中止されます。中止事由に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合は残りの対象期間の月数分、虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
2年目以降は前年の所得に応じて交付額が変動します。 経営開始1年目は年150万円ですが、2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額となり、前年の総所得が100万円未満の場合に限り150万円が交付されます。前年の総所得が350万円以上になると交付は休止され、翌年以降に350万円を下回れば再開されると定められています。
親族から借りた農地が主である場合は、交付期間中の所有権移転が条件になります。 独立・自営就農の要件として農地の所有権又は利用権の保有が挙げられていますが、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者へ移転することが求められ、これが行われなかった場合は返還の対象とされています。生産物の出荷・取引や経営収支の管理も本人名義で行う必要があります。
申請が遅れた分は取り戻せません。 交付申請は半年ごとに行うことが基本とされ、経営開始後1年を超えて申請した場合は既に経過した年数分は交付の対象とならないと明記されています。また交付期間2年目終了時点の中間評価でC評価(不良)となった場合は交付が中止されます。京都府内では亀岡市の新規就農支援事業が経営開始資金1人当たり最大年間150万円(最長支給3年間)と案内されており、交付期間の設定に差があります。
交付額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊根町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。