伊根町特産品開発事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は3分の2以内、限度額は100万円です。対象経費は謝金(講師・専門家・調査員)、旅費、諸費(会議費・教材費・資料費・事務費)、特産品等の開発及び改良に要する機械器具・工具の購入据付費、外注加工費です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 京都府伊根町
- 対象利用者
- 伊根町内に在住する個人又は団体で、特産品の開発事業の実施について町長が適当と認めた者です。申請書類は商工会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等のいずれかの所属団体を経由して提出することとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地場産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、町内に在住する個人又は団体が行う特産品の開発事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。特産品や包装等デザインの開発・改良、生産・流通・販路開拓の調査、人材養成の研修などが対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府伊根町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。実績報告は事業完了日から起算して10日を経過した日又は完了年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は3分の2以内、限度額は100万円です。対象経費は謝金(講師・専門家・調査員)、旅費、諸費(会議費・教材費・資料費・事務費)、特産品等の開発及び改良に要する機械器具・工具の購入据付費、外注加工費です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 伊根町内に在住する個人又は団体で、特産品の開発事業の実施について町長が適当と認めた者です。申請書類は商工会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等のいずれかの所属団体を経由して提出することとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地場産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、伊根町内に在住する個人又は団体が行う特産品の開発事業の実施について、町長が適当と認めた場合、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付すると定められています(昭和62年3月30日要綱第2号、令和4年3月24日告示第28号までの改正を反映)。
補助対象経費
- 特産品又はその包装等デザインの開発並びに改良に要する経費
- 特産品の生産、流通及び販路開拓に関する調査に要する経費
- 特産品の開発のための研修、その他の人材養成に要する経費
- その他町長が特に必要と認める事業に要する経費
ただし、販売、製造に要する経費は除くと定められています。
補助率・限度額
| 経費区分 | 内容 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 謝金 | 講師謝金、専門家謝金、調査員謝金 | 3分の2以内 | 100万円 |
| 旅費 | 講師旅費、専門家旅費、調査員旅費 | 3分の2以内 | 100万円 |
| 諸費 | 会議費、教材費、資料費、事務費(会場借上料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費に限る)、特産品等開発並びに改良に要する機械器具又は工具の購入及び据付けに要する経費、外注加工費 | 3分の2以内 | 100万円 |
なお附則により、令和2年度及び令和3年度は機械器具・工具の購入据付け及び外注加工費の補助率を10分の10以内・限度額200万円とする特例が、令和4年度に限り「3分の2以内」を「10分の8以内」と読み替える特例が置かれていました。
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)及びその他町長が指示する書類を町長に提出します。この要綱により町長に提出する書類は正副各一部とし、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等のいずれかの所属団体を経由しなければならないと定められています(令和2年度から令和4年度は所属団体を経由せず直接提出する特例が置かれていました)。
変更・中止
補助事業の内容又は補助事業費の20%以上の変更をしようとするときは、事業変更承認申請書を提出して承認を受けなければなりません。中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書を提出して承認を受けます。予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき、又は遂行が困難となったときは、速やかに事故報告書を提出して指示を受けます。
実績報告
補助事業の完了した日から起算して10日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書を提出しなければならないとされています。
補助金の返還
次のいずれかに該当する場合、補助金の全部又は一部を交付せず、また既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。
- この要綱の規定に違反したとき
- 本事業の執行方法が不適当と認められたとき
- 支出額が予算額に比べ減少したとき
農家web編集部からのコメント
申請書類は所属団体を経由して提出する仕組みです。 要綱により町長に提出する書類は正副各一部とし、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等のいずれかの所属団体を経由しなければならないと定められています。個人で直接窓口に出す形ではないため、どの団体を経由するかを先に決めておく必要があります。
販売・製造そのものの経費は対象外です。 補助対象は開発・改良のデザイン費、生産や流通・販路開拓の調査費、研修などの人材養成費と、機械器具・工具の購入据付費や外注加工費に限られ、販売や製造に要する経費は除くと明記されています。事業費の20%以上を変更する場合は事前に変更承認申請が必要です。
支出額が予算額より減った場合も返還の対象になり得ます。 返還事由として、要綱違反や執行方法が不適当と認められたときに加え、「支出額が予算額に比べ減少したとき」が挙げられています。計画額どおりに執行できなかった場合の扱いを事前に確認しておく必要があります。実績報告の期限は完了日から10日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日です。
補助率や限度額は年度によって変わることがあります(過去には令和2年度から令和4年度にかけて特例が置かれていました)。申請を検討される際は、必ず伊根町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。