伊根町京野菜等生産・流通改善条件整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業内容の取組に要した費用の2分の1以内(千円未満切捨て)です。ただし消費宣伝用資材(事業内容6)と商品開発の取組(事業内容7)については、補助金額の上限が20万円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府伊根町
- 対象利用者
- 町内の農業者が組織する団体又は農業法人です。受益戸数は原則3戸以上(生産管理用機械・施設、調整用機械・施設、遮光・遮熱資材については認定農業者等であれば1戸以上で、3戸以上の販売農家からなる団体に所属している場合)と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
京野菜をはじめとする園芸作物の省力・低コスト生産に必要な機械・施設の整備と、付加価値の高い商品開発に必要な取組を支援し、産地における高品質かつ安定的な生産出荷体制を構築するための補助金です。京都府の生産・流通改善条件整備事業実施要領に基づき、予算の範囲内で交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府伊根町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付とされています。募集の詳細は町へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業内容の取組に要した費用の2分の1以内(千円未満切捨て)です。ただし消費宣伝用資材(事業内容6)と商品開発の取組(事業内容7)については、補助金額の上限が20万円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農業者が組織する団体又は農業法人です。受益戸数は原則3戸以上(生産管理用機械・施設、調整用機械・施設、遮光・遮熱資材については認定農業者等であれば1戸以上で、3戸以上の販売農家からなる団体に所属している場合)と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
京野菜を始めとする園芸作物の省力・低コスト生産に必要な機械・施設の整備及び付加価値の高い商品開発に必要な取組を支援し、産地における高品質かつ安定的な生産出荷体制を構築するため、京都府の生産・流通改善条件整備事業実施要領(平成15年京都府要領5農産第459号)等に基づき、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(令和3年3月15日告示第16号)。
対象者
町内の農業者が組織する団体又は農業法人と定められています。
対象作物
次のいずれかの品目とされています。
- 京都府特産物育成協議会で指定した園芸振興品目
- 事業実施主体が出荷する相手先(実需者等)との間で定量・定価格契約を締結した園芸品目
事業内容
- 新たに生産を開始するために必要な小規模なほ場条件等の整備
- 生産管理用機械・施設
- 調整用機械・施設
- 遮光・遮熱資材
- 露地栽培用資材
- 消費宣伝用資材
- 商品開発の取組
採択要件
- 受益戸数が3戸以上であること。ただし事業内容の2、3及び4は、受益戸数が1戸以上で、かつ認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者)又は認定農業者となることが確実と見込まれる者であり、3戸以上の販売農家からなる農業者の組織する団体に所属している場合
- 受益面積は、野菜・果樹のうちブランド認証品目は10アール以上、その他品目はおおむね50アール以上、果樹の種苗導入はおおむね1ヘクタール以上、花き・その他園芸作物はおおむね30アール以上
- 事業内容の5は、対象作物の栽培を露地栽培から施設栽培に転換することが確実と見込まれるもの
- 事業内容の6及び7は、対象作物を特定の出荷先に一定期間継続的に出荷していること、又は出荷されることが確実と見込まれること
- 対象作物が「京都府特産物育成協議会で指定した園芸振興品目」の場合、京都こだわり農法に基づき作成された栽培暦による生産が確実と見込まれ、かつ栽培履歴の記帳が行われている者であること
- 対象作物が「契約品目」の場合、実需者等との間で特定品目の供給に係る契約を原則として書面で締結し、対象品目の種類・供給期間・契約期間内に供給しようとする数量・価格を契約書に定めること
補助率・上限額
事業内容の取組に要した費用の2分の1以内とし、千円未満の端数は切り捨てます。ただし事業内容の6(消費宣伝用資材)及び7(商品開発の取組)については、補助金額の上限を20万円と定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)により申請し、交付決定は様式第2号、変更承認申請は様式第3号、実績報告は様式第4号、補助金額の確定通知は様式第5号によると定められています。
農家web編集部からのコメント
受益戸数と受益面積の二重の要件があります。 原則は受益戸数3戸以上ですが、生産管理用機械・施設、調整用機械・施設、遮光・遮熱資材については、認定農業者又は認定農業者となることが確実と見込まれる者であれば1戸以上でも対象になり、この場合は3戸以上の販売農家からなる団体に所属していることが条件です。あわせて受益面積の下限(ブランド認証品目10アール以上、その他品目おおむね50アール以上など)も満たす必要があります。
栽培履歴の記帳や書面契約が採択の前提です。 京都府特産物育成協議会の指定品目で申請する場合は、京都こだわり農法に基づく栽培暦による生産と栽培履歴の記帳が求められます。契約品目で申請する場合は、実需者等との書面契約に品目の種類・供給期間・数量・価格を明記することが要件とされています。
消費宣伝用資材と商品開発の取組だけ上限20万円が設定されています。 補助率は一律に取組費用の2分の1以内ですが、この2区分のみ補助金額の上限が20万円と定められており、機械・施設の整備とは扱いが異なります。京都府内では京都府のICT施設園芸モデル整備事業費補助金が助成対象経費の30%以内と案内されており、補助率の水準には差があります。
補助率や対象品目、採択要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊根町の公式ページと交付要綱、及び京都府の実施要領でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。