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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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桑名市農林水産業振興事業等補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
区分ごとに異なります。揚水機維持管理は維持管理費の2分の1以内、野菜産地指導育成とトマト栽培改善は事業費の2分の1以内、竹林整備等は事業費の4分の3以内、環境保全型農業直接支払は取組面積10アール当たり4,000円以内と定められています。(上限金額:−)
対象エリア
三重県桑名市
対象利用者
区分ごとに補助事業者等の範囲が定められており、認定農業者、各農家組合等、農業者団体等、桑名市温室園芸組合、三重北農業協同組合及びその女性部、長島町園芸組合、土地改良区、市内に所在する営利を目的としない団体等が挙げられています。

基本情報

桑名市補助金等交付規則に基づき、農林水産業の振興に資する事業に対して予算の範囲内で交付される補助金です。補助金の名称、交付目的、補助事業の内容又は対象経費、補助率又は金額、補助事業者等の範囲は別表に23区分で定められており、農業関係では揚水機維持管理、野菜産地指導育成、トマト栽培改善、環境保全型農業直接支払、竹林整備等の区分が置かれています。

実施機関不明
対象エリア三重県桑名市
公募期間要綱に募集期間の定めは置かれておらず、予算の範囲内で交付するとされています。交付申請書等の提出時期や添付書類は、特に市長が指示した場合を除き桑名市補助金等交付規則によると定められています。
補助率/補助金額等区分ごとに異なります。揚水機維持管理は維持管理費の2分の1以内、野菜産地指導育成とトマト栽培改善は事業費の2分の1以内、竹林整備等は事業費の4分の3以内、環境保全型農業直接支払は取組面積10アール当たり4,000円以内と定められています。
上限金額
対象利用者区分ごとに補助事業者等の範囲が定められており、認定農業者、各農家組合等、農業者団体等、桑名市温室園芸組合、三重北農業協同組合及びその女性部、長島町園芸組合、土地改良区、市内に所在する営利を目的としない団体等が挙げられています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

桑名市補助金等交付規則(平成16年桑名市規則第54号)に基づく農林水産業振興事業等に係る補助金について、補助金の名称、目的、交付の対象である事業の内容、補助率及び補助事業者の範囲を別表に定め、予算の範囲内で交付すると定められています(平成16年12月6日告示第111号、令和6年4月1日告示第138号による改正を反映)。

農業関係の区分(別表・第1条関係)

補助金の名称 補助事業の内容又は対象となる経費 補助率又は金額 補助事業者等の範囲
農業経営基盤強化資金利子補給金 農業経営基盤強化資金に対する利子補給経費 予算の定める範囲内 認定農業者
農業経営近代化促進事業補助金 近代化資金認定農業者への利子補給経費 1%以内 認定農業者、農業協同組合その他農業近代化資金を取り扱う金融機関
ふるさと創生市民農業まつり開催事業補助金 農業まつり開催経費 事業費の10分の1以内 三重北農業協同組合
直接支払推進事業費補助金 経営所得安定対策の推進活動経費 予算の定める範囲内 桑名市地域農業再生協議会
温室園芸組合事業補助金 組合の活動費 予算の定める範囲内 桑名市温室園芸組合
揚水機維持管理補助金 施設の維持管理費 維持管理費の2分の1以内 各農家組合等
頭首工維持管理費補助金 施設の維持管理費 予算の定める範囲内 員弁川用水第三土地改良区
土地改良区施設維持管理費補助金 施設の維持管理費 事業費の3分の1以内 員弁川用水第二土地改良区
土地改良区施設維持管理費補助金 施設の維持管理費 桑名市・川越町・朝日町の受益面積割 町屋川沿岸土地改良区
国県承認事業補助金 承認事業経費 承認補助額及び予算の定める範囲内 承認団体等
環境保全型農業直接支払事業費補助金 環境保全型農業の営農活動経費 取組面積10アール当たり4,000円以内 農業者団体等
土地改良区合同事務協議会運営補助金 多度町土地改良区合同事務協議会の運営活動費 予算の定める範囲内 多度町土地改良区合同事務協議会
土地改良区運営補助金 土地改良区の運営活動費 予算の定める範囲内 七取土地改良区、野代村土地改良区、境川土地改良区
野菜産地指導育成事業補助金 野菜産地育成の事業に対する経費 事業費の2分の1以内 三重北農業協同組合女性部
トマト栽培改善事業補助金 トマト栽培改善の事業及び組合活動等に対する経費 事業費の2分の1以内 長島町園芸組合
竹資源循環創出推進事業協議会運営補助金 協議会の運営活動費 予算の定める範囲内 桑名竹取物語事業化協議会
竹林整備等補助金 桑名市内の竹林30アール以上を整備等する経費 事業費の4分の3以内 桑名市内に所在する営利を目的としない団体等

このほか別表には、貝類放流事業、海苔人工採苗事業、桑名名産蛤種苗確保育成対策事業、漁業経営近代化促進事業、漁業後継者育成事業、漁業まつり助成事業といった水産業関係の区分も置かれています。

交付決定前の着手

やむを得ない事由により補助金交付決定前に補助金に係る事業に着手する必要がある場合は、桑名市農林水産業振興事業等補助金交付決定前事前着手報告書(別記様式)により市長に報告しなければならないと定められています。

証拠書類の保存

補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならないとされています。ただし、市長が補助金の区分に応じて特に期間を指定したときは、当該指定期間によるものとされています。

申請方法

交付申請書等の提出時期及び添付書類その他補助金の交付について必要な事項は、特に市長が指示した以外は桑名市補助金等交付規則によると定められています。

農家web編集部からのコメント

補助率と対象者は区分ごとに別表で固定されています。 揚水機維持管理補助金は各農家組合等が対象で維持管理費の2分の1以内、竹林整備等補助金は市内に所在する営利を目的としない団体等が対象で事業費の4分の3以内というように、区分によって対象者の範囲が農家組合、組合、協議会、土地改良区などに書き分けられています。自分の取組がどの区分に当てはまるかで、補助率だけでなく申請できる主体そのものが変わる構成です。

交付決定前に着手する場合は事前着手報告書が必要です。 やむを得ない事由により交付決定前に事業へ着手する必要があるときは、交付決定前事前着手報告書(別記様式)を市長に提出しなければならないと明記されています。あわせて、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類は補助事業完了後5年間の保存が求められており、市長が区分に応じて別の期間を指定したときはその期間によるとされています。

交付は予算の範囲内とされています。 別表の多くの区分で補助率又は金額が「予算の定める範囲内」と定められており、事業費の一定割合が示されている区分でも交付は予算の範囲内で行うと第1条に置かれています。竹林整備等補助金のように「市内の竹林30アール以上を整備等する経費」という面積要件が付いた区分もあるため、着手前に区分ごとの要件を確認しておく必要があります。

補助率や対象となる区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず桑名市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林水産担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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