木曽岬町農道舗装新設工事費の助成
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 幅員4メートル以上の農道は100分の40以内、幅員4メートル未満の農道は100分の35以内。別表では国・県補助率に応じ、4メートル以上で町25%・30%・40%、4メートル未満で町20%・25%・35%と区分されています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県木曽岬町
- 対象利用者
- 町内の農道舗装新設工事を施行する事業主体。助成の対象となる事業は、国及び県の補助事業に該当し、町内の農道整備を図り農業振興に寄与する目的に供するものに限ると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の農道舗装新設工事を施行する事業主体に対し、その費用の一部を助成する制度です。国及び県の補助事業に該当する事業が対象で、農道の幅員に応じて助成率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県木曽岬町 |
| 公募期間 | 条例・規則に募集期間の定めは置かれていません。助成金交付申請書と添付書類は、別に定める期日までに町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 幅員4メートル以上の農道は100分の40以内、幅員4メートル未満の農道は100分の35以内。別表では国・県補助率に応じ、4メートル以上で町25%・30%・40%、4メートル未満で町20%・25%・35%と区分されています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農道舗装新設工事を施行する事業主体。助成の対象となる事業は、国及び県の補助事業に該当し、町内の農道整備を図り農業振興に寄与する目的に供するものに限ると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
木曽岬町農道舗装新設工事費の助成に関する条例(昭和56年9月28日条例第18号)及び同規則(昭和56年9月28日規則第6号、平成30年9月21日施行)に基づく制度です。町内の農道舗装新設工事を施行する事業主体に対し、その費用の一部を助成することにより、町内の農道整備を図り農業振興に寄与することを目的とすると定められています。
対象事業
助成の対象となる事業は、国及び県の補助事業に該当するもので、上記の目的に供するものに限ると条例第2条に定められています。
助成率
条例第3条では、農道舗装新設工事に要した経費のうち、予算の定めるところにより次の割合によって助成するとされています。
| 区分 | 助成の割合 |
|---|---|
| 幅員4メートル以上の農道 | 100分の40以内 |
| 幅員4メートル未満の農道 | 100分の35以内 |
規則第5条の別表では、国・県の補助事業補助率に応じて町助成率と受益者負担率が次のとおり定められています。
幅員4メートル以上の農道
| 国、県補助事業補助率 | 町助成率 | 受益者負担率 |
|---|---|---|
| 55% | 25% | 20% |
| 50% | 30% | 20% |
| 40% | 40% | 20% |
幅員4メートル未満の農道
| 国、県補助事業補助率 | 町助成率 | 受益者負担率 |
|---|---|---|
| 55% | 20% | 25% |
| 50% | 25% | 25% |
| 40% | 35% | 25% |
申請方法
助成金の交付の申請をしようとする者は、農道舗装新設工事費助成金申請書に次の書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならないとされています。町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができるとされています。
- 事業計画書
- 収支予算書又はこれに代わる書類
- 工事実施設計書
- その他町長が必要と認める書類
町長は申請の内容を審査して助成金を決定し、その旨を申請者に通知するとされています。関係様式は三重県補助金等交付規則に準ずると定められています。
実績報告・支払
事業主体において助成事業が完了したときは、速やかに農道舗装新設工事実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならないとされています。助成金の支払いは、交付すべき助成金の額を確定した後に行うものとされ、ただし町長が事業の目的を達成するため必要があると認めるときは概算払いをすることができるとされています。
注意事項
- 事業主体は、助成金交付の決定内容及びこれに付した条件、その他に基づく町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、助成金の他の用途への使用をしてはならないとされています。
- 次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、交付する助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあるとされています。
- この規則に違反した場合
- 事業費の支出額が申請書記載の事業費に対して減少した場合
- 偽りその他の不正行為により助成を受ける者があるときは、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができると条例第6条に定められています。
農家web編集部からのコメント
国・県の補助事業に該当することが、助成を受ける前提として条例に書かれています。
条例第2条で、助成の対象となる事業は「国及び県の補助事業に該当するもの」に限ると定められています。町単独で舗装工事を行う場合を広く対象にする制度ではなく、上位の補助事業に採択されたうえで、その残りの部分を町が助成する組み立てです。関係様式も三重県補助金等交付規則に準ずるとされています。
国・県の補助率が高いほど、町の助成率は下がる仕組みです。
規則の別表では、幅員4メートル以上の農道について、国・県補助率55%のとき町助成率25%、50%のとき30%、40%のとき40%と定められ、受益者負担率はいずれも20%で一定です。幅員4メートル未満の農道では町助成率が20%・25%・35%、受益者負担率は25%で一定とされています。条例本文の「100分の40以内」「100分の35以内」は、この別表の上限に対応する書き方になっています。
事業費が申請額より減った場合が、交付決定の取消事由に挙げられています。
規則第6条では、この規則に違反した場合のほか、事業費の支出額が申請書記載の事業費に対して減少した場合も、交付決定の取消しや助成金の返還命令の対象になると定められています。申請書に記載する事業費と実際の支出額の差の扱いに注意が必要な規定です。助成金の支払いは額の確定後に行うのが原則で、町長が必要と認めるときに限り概算払いができるとされています。
助成率や対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず木曽岬町の公式ページと条例・規則でご確認いただき、あわせて産業課へお問い合わせください。