読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

志摩市鳥獣害に強い地域づくり支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
区分ごとに異なります。追払い等・調査研究研修・環境づくりは限度額10万円で3分の2以内又は2分の1以内、捕獲者の学習研修育成は5万円で2分の1以内、試験的捕獲は5万円又は30万円、ジビエは5万円又は100万円で2分の1以内です。(上限金額:−)
対象エリア
三重県志摩市
対象利用者
営農組合、農業協同組合その他農業者等が3人以上で組織する団体、自治会等が事業主体となる団体、志摩市猟友会又は同会に属し3名以上で組織する団体、その他鳥獣害対策事業を行う法人です。暴力団員が構成員である団体は対象外です。

基本情報

鳥獣害に強い地域づくりを目的に、地域又は営農組合等団体が主体となって行う農林産物及び人畜への鳥獣被害対策活動を支援する補助金です。追払い、調査・研究・研修、環境づくり、捕獲者の育成、試験的捕獲、ジビエ活用のモデル的事業など7区分ごとに限度額と補助率が定められています。

実施機関不明
対象エリア三重県志摩市
公募期間令和7年4月1日から予算額に達するまで募集されています。同一事業についての交付申請は1年度につき2回以上行えないと要綱に定められています。
補助率/補助金額等区分ごとに異なります。追払い等・調査研究研修・環境づくりは限度額10万円で3分の2以内又は2分の1以内、捕獲者の学習研修育成は5万円で2分の1以内、試験的捕獲は5万円又は30万円、ジビエは5万円又は100万円で2分の1以内です。
上限金額
対象利用者営農組合、農業協同組合その他農業者等が3人以上で組織する団体、自治会等が事業主体となる団体、志摩市猟友会又は同会に属し3名以上で組織する団体、その他鳥獣害対策事業を行う法人です。暴力団員が構成員である団体は対象外です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

鳥獣害に強い地域づくりを目的に、地域又は営農組合等団体主体の農林産物及び人畜への鳥獣被害対策活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付する制度です(平成31年3月28日告示第52号、令和3年10月1日施行)。市の案内では、地域または団体主体の野生鳥獣被害対策活動を支援するものと説明されています。

補助対象者(第2条)

  • 営農組合、農業協同組合その他農業者等が3人以上で組織する団体
  • 自治会等が事業主体となる団体
  • 志摩市猟友会又は志摩市猟友会に属し、3名以上で組織する団体
  • 上記のほか、鳥獣害対策事業を行う法人

団体等の構成員が暴力団員である場合は補助の対象となりません。

補助対象事業・限度額・補助率(別表)

補助対象事業の区分 補助対象経費 限度額及び補助率
1 野生鳥獣の追上げ、追払い等を発展的に行う事業2 野生鳥獣害対策を講じるための調査・研究・研修事業3 野生鳥獣が近づきにくい環境づくりを行う事業 (1) 追上げ、追払い等に使用する消耗品、材料等(2) テレメトリー受信機等調査機器の購入費用及び使用料(3) 自主防除に取り組むための会議・調査・研修等の開催経費(4) 耕作放棄地及び森林(圃場周りの山林を含む)の管理、放棄作物の処分等環境整備のための燃料代、消耗品、機器の購入費用及び使用料、委託料等 限度額100,000円、補助率は(1)(2)が3分の2以内、(3)(4)が2分の1以内
4 野生鳥獣捕獲者の学習・研修・育成を行う事業 野生鳥獣の捕獲に関する学習・研修等に要する経費(狩猟免許取得に係る講習会等は除く) 限度額50,000円、補助率2分の1以内
5 野生鳥獣に対し試験的要素を含む捕獲を行う事業 (1) 野生鳥獣捕獲のためのわな、消耗品等の購入費用及び使用料(2) 先進的な捕獲わなの設置及び捕獲技術に要する経費 限度額は(1)50,000円、(2)300,000円、補助率は(1)2分の1以内、(2)3分の2以内
6 食肉利用(ジビエ)に取り組むモデル的事業 (1) 捕獲した鳥獣のジビエ活用に関する学習・研修等に要する経費(2) 食肉加工処理施設の整備にかかる設計費用、工事費用、備品購入費用 限度額は(1)50,000円、(2)1,000,000円、補助率2分の1以内
7 その他市長が必要と認める事業 市長が必要と認める経費 限度額300,000円、補助率2分の1以内

要件

国又は他の地方公共団体等から当該補助対象経費について補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費からその補助金の額を減じた額に別表の補助率を乗じて得た額とし、100円未満の端数は切り捨てられます。同一事業についての交付申請は、1年度につき2回以上行うことができません。

募集期間

市の案内では、令和7年4月1日(火曜日)から予算額に達するまでとされています。

実績報告

補助事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は事業が完了した日の属する会計年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならないと定められています。

注意事項

虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき、要綱に定める事項に違反したとき、実施した事業が申請内容に即していないと認められるとき、交付決定の条件に違反し市長の処分に従わないときは、交付決定の取消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じられることがあります。

お問い合わせ

志摩市 水産農林部 農林課

農家web編集部からのコメント

個人では申請できません。 補助対象者は営農組合や農業協同組合、農業者等が3人以上で組織する団体、自治会等の団体、志摩市猟友会又は3名以上で組織するその下部団体、鳥獣害対策事業を行う法人に限られています。個人で防護柵を設置する場合は市の獣害対策事業補助金が別に用意されており、この制度は地域ぐるみの取組を対象にした枠組みです。

同じ事業での申請は1年度に1回までです。 要綱では、同一の補助対象事業について1年度につき2回以上の交付申請を行えないと定められています。また、国や他の地方公共団体等から同じ経費について補助を受ける場合は、その額を差し引いた残額に補助率を乗じて算定されます。実績報告は事業完了から20日を経過した日か、完了した年度の3月15日のいずれか早い日が期限です。

区分によって限度額が10万円から100万円まで開きます。 追払いや環境づくりは限度額10万円、捕獲者の学習・研修・育成は5万円、試験的捕獲は先進的なわなであれば30万円、ジビエの食肉加工処理施設の整備は100万円と、取り組む内容で桁が変わります。募集は令和7年4月1日から予算額に達するまでとされています。

補助率や限度額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず志摩市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて水産農林部農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...