志摩市農業生産者育成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は2分の1以内。補助上限額はビニールハウスの新設に係る資材購入・設置工事費が15万円、中古資材や修繕は10万円、農機具は新品15万円・中古品10万円です。100円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県志摩市
- 対象利用者
- 志摩市内に住所を有し、農産物を生産・販売している又は生産・販売しようとする方で、市税を滞納しておらず、前年度にこの補助金を受けていないこと、暴力団員等でなく密接な関係も有しないことが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産者の生産性の向上と育成を図るため、市内の農業生産者が農業用ビニールハウスの設置等又は農機具の購入を行う場合に補助金を交付する制度です。令和8年度は4月1日から予算額に達し次第終了で募集されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県志摩市 |
| 公募期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から予算額に達し次第終了。締め切り後に購入時期を考慮のうえ交付決定を行い、予算額に達した後の要望状況によっては補正による対応の可能性があると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は2分の1以内。補助上限額はビニールハウスの新設に係る資材購入・設置工事費が15万円、中古資材や修繕は10万円、農機具は新品15万円・中古品10万円です。100円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 志摩市内に住所を有し、農産物を生産・販売している又は生産・販売しようとする方で、市税を滞納しておらず、前年度にこの補助金を受けていないこと、暴力団員等でなく密接な関係も有しないことが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業生産者の生産性の向上と育成を図ることを目的とし、意欲のある農業者のビニールハウスの設置等又は農機具の購入に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です(令和7年11月18日告示第139号、令和8年4月1日施行)。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 志摩市内に住所を有すること
- 農産物を生産し、及び販売している者又は生産し、及び販売しようとする者であること
- 市税を滞納していないこと
- 前年度にこの要綱による補助金を受けたことがないこと
- 暴力団員等でないこと及び暴力団員等と密接な関係を有しないこと
補助対象事業・上限額・補助率
| 事業内容 | 対象経費 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 農業用ビニールハウスの設置等 | 新設に係る資材購入費及び設置工事費 | 150,000円 | 2分の1 |
| 農業用ビニールハウスの設置等 | 中古資材や修繕のための資材購入費及び設置工事費 | 100,000円 | 2分の1 |
| 農機具の購入 | 新品の農機具購入費 | 150,000円 | 2分の1 |
| 農機具の購入 | 中古品の農機具購入費 | 100,000円 | 2分の1 |
補助対象経費は、農業用ビニールハウスの設置等又は農機具の購入に要する費用のいずれか一方のみとされています。補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額で、算出額に100円未満の端数があるときは切り捨てられます。予算の範囲内での交付となるため、要望額全額を補助できない場合があると案内されています。
交付要件
- 市内で実施する事業であること
- 農産物を生産し、直売所などへ出荷(予定)すること(家庭菜園は対象外)
- 交付決定の日から当該年度の3月31日までに完了する事業であること(年度末までに支払いを終え、実績報告を行う必要があります)
- ビニールハウス: 設置したビニールハウスで3年以上作付けをすること
- 農機具: 購入した農機具を原則3年以上使用すること、購入する農機具の単価が5万円以上(税抜き価格)であること
募集期間
令和8年4月1日(水曜日)から、予算額に達し次第終了。締め切り後に購入時期を考慮のうえ交付決定をし、予算額に達した後の要望状況によっては補正による対応の可能性があると案内されています。
申請方法
事業の実施前に、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて農林課へ窓口持参します。提出書類は共通で交付申請書と見積書の写し、ビニールハウスの場合は位置図・構造図(カタログ可)・ビニールハウス等設置承諾書(申請者以外の者が所有する土地に設置する場合)、農機具の場合はカタログ・製造年が確認できる書類(中古の場合)です。実績報告時には領収書等と事業内容の分かる写真の添付が求められます。
注意事項
- 交付決定後に支払った経費のみ対象となります
- 家庭菜園での設置や使用は対象外です
- 秋以降に購入予定の物は、交付決定が遅れる場合があります
- 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき等は、交付決定の取消し又は補助金の返還を命じられることがあります
お問い合わせ
志摩市 水産農林部 農林課(電話 0599-44-0288)
農家web編集部からのコメント
交付決定後に支払った経費だけが対象です。 申請は事業の実施前に行うこととされ、注意事項でも交付決定後に支払った経費のみ対象と明記されています。さらに募集案内には、締め切り後に購入時期を考慮のうえ交付決定を行うため、秋以降に購入予定の物は交付決定が遅れる場合があると書かれています。購入時期が決まっている場合は、その点を申請時に伝えておく必要があります。
ハウスと農機具は同時に申請できません。 補助対象経費は、農業用ビニールハウスの設置等又は農機具の購入に要する費用のいずれか一方のみと要綱に定められています。加えて前年度にこの補助金を受けた方は対象外で、事後の縛りとしてハウスは3年以上の作付け、農機具は原則3年以上の使用が求められます。農機具は単価5万円以上(税抜き)という下限もあります。
三重県内の同種制度と比べると小規模な設備投資向けです。 大台町の農業機械等購入補助金は事業経費の50%以内で上限100万円(中古品は上限50万円)、大紀町のビニールハウス資材購入費補助事業は資材費の50%と定められています。志摩市は補助率2分の1で上限が新品15万円・中古10万円と抑えられている一方、直売所などへの出荷を予定する個人の生産者が使いやすい設計になっています。
補助上限額や対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず志摩市の公式ページと募集要項でご確認いただき、あわせて水産農林部農林課へお問い合わせください。