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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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志摩市農林水産業振興事業補助金等

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
有害鳥獣防止対策事業は国・県補助対象事業が交付対象団体等の負担のうち2分の1以内、市長認定事業が3分の2以内。農業振興事業と松くい虫防除事業は2分の1以内。地域計画関連は2分の1以内(上限5万円以内かつ期間3年以内)です。(上限金額:−)
対象エリア
三重県志摩市
対象利用者
区分ごとに定められています。農業振興事業は農業協同組合等、地域計画に関する事業は対象地域の農地所有者及び耕作者で新たに組織する団体、有害鳥獣防止対策事業は営農組合等団体及び個人、松くい虫防除事業は防除計画区域内に土地を所有する団体・法人・個人です。

基本情報

農林水産業の振興に資する事業に対して、補助金又は借入金の利子補給金を予算の範囲内で交付する要綱です。交付の目的、交付対象及び交付率等が別表に定められ、農業振興事業、有害鳥獣防止対策事業、松くい虫防除事業、被災農業者向け経営体育成支援事業などの区分が置かれています(平成17年告示第3号、令和5年4月1日施行)。

実施機関不明
対象エリア三重県志摩市
公募期間要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付するとされています。補助金等の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他の証拠書類を事業完了後10年間保存しなければならないと定められています。
補助率/補助金額等有害鳥獣防止対策事業は国・県補助対象事業が交付対象団体等の負担のうち2分の1以内、市長認定事業が3分の2以内。農業振興事業と松くい虫防除事業は2分の1以内。地域計画関連は2分の1以内(上限5万円以内かつ期間3年以内)です。
上限金額
対象利用者区分ごとに定められています。農業振興事業は農業協同組合等、地域計画に関する事業は対象地域の農地所有者及び耕作者で新たに組織する団体、有害鳥獣防止対策事業は営農組合等団体及び個人、松くい虫防除事業は防除計画区域内に土地を所有する団体・法人・個人です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

市長は、農林水産業の振興に資する事業に対して、補助金又は借入金の利子補給金を予算の範囲内で交付するものとされ、その交付については志摩市補助金等交付規則に定めるもののほかこの要綱によると定められています(平成17年1月17日告示第3号、令和5年4月1日施行)。交付の目的、交付対象及び交付率等は別表に区分して定められています。

農業振興事業(別表1)

事業名称 交付対象 交付率等
農業振興事業 農業協同組合等が行う国・県補助対象事業として採択された事業、農業協同組合等が行う市長が認定した事業 交付対象団体等の負担のうち1/2以内
農業振興事業(地域計画関連) 対象地域の農地所有者及び耕作者で新たに組織する団体が行う事業 交付対象団体等の負担のうち1/2以内(上限5万円以内かつ期間3年以内)
有害鳥獣防止対策事業 営農組合等団体及び個人が行う国・県補助対象事業として採択された事業又は市長が認定した事業 国・県補助対象事業は負担のうち1/2以内、市長が認定した事業は負担のうち2/3以内
松くい虫防除事業 松くい虫防除計画区域内に土地を所有する団体、法人及び個人が行う国・県補助対象事業として採択された事業又は市長が認定した事業 交付対象団体等の負担のうち1/2以内
被災農業者向け経営体育成支援事業 重大な気象災害による農業被害を受けた経営体が行う国・県補助対象事業として採択された事業 再建は負担額のうち9/10以内(国1/2以内、県1/5以内、市1/5以内)、撤去は負担額又は国の定めた助成単価により算出された額のいずれか低い額のうち10/10以内(国1/2以内、県1/4以内、市1/4以内)

地域計画(人・農地プラン)関連の区分は、地域計画を実現させていくために必要な事務的経費の支援を行うものと目的が示されています。

災害復旧事業(別表3)

施設等災害復旧事業として、受益者が行う農地、農業用施設、漁港施設及び共同利用施設の災害復旧に要する費用が対象とされ、国庫災害復旧補助事業対象外で市長が認定した事業について、農地は3/10以内、農業用施設及び共同利用施設は1/2以内と定められています。

その他の区分

別表2には水産振興事業として、漁場整備・保全事業、漁業構造改善事業、漁場調査事業、種苗放流事業、漁業経営安定化支援事業、その他水産振興事業の区分が置かれています。

証拠書類の保存

補助金等の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他の証拠書類について、当該補助事業等完了後10年間保存しておかなければならないとされています。ただし、市長が補助金等の区分に応じ特にその期間を指定したときは、当該指定期間によるものとされています。

農家web編集部からのコメント

多くの区分が「国・県補助対象事業として採択された事業」を前提にしています。 農業振興事業、有害鳥獣防止対策事業、松くい虫防除事業、被災農業者向け経営体育成支援事業のいずれも、国や県の補助対象事業として採択された事業か、市長が認定した事業であることが交付対象の条件に置かれています。しかも交付率は事業費に対してではなく「交付対象団体等の負担のうち」何分の1以内という形で定められているため、国・県補助を差し引いた自己負担分に市の補助率がかかる構成です。

有害鳥獣防止対策事業は個人も対象に含まれています。 別表では交付対象が「営農組合等団体及び個人」と明記され、国・県補助対象事業なら負担のうち2分の1以内、市長が認定した事業なら3分の2以内と、市長認定のほうが高い率が設定されています。地域計画(人・農地プラン)関連の区分は上限5万円以内かつ期間3年以内という限定が付いており、区分ごとの条件差が大きい要綱です。

証拠書類の保存期間は10年間です。 補助事業等の完了後10年間、帳簿その他の証拠書類を保存する義務が定められており、市長が区分に応じて別の期間を指定したときはその期間によるとされています。交付は予算の範囲内で行われます。

補助率や区分の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず志摩市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて水産農林部農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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