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不明
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志摩市耕作放棄地再生支援対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切捨て)で、15万円を上限とします。補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。(上限金額:150,000円)
対象エリア
三重県志摩市
対象利用者
志摩市内に住所を有し、農産物を生産・販売している又はしようとする個人、若しくは市内に所在する農業を営む法人・構成員の過半数が市内在住の農業者で構成される団体(規約等があるもの)。市税を滞納していないことが要件です。

基本情報

地域の農産物の安定的な生産量の確保及び増加を目指し、意欲のある農業者が農地を拡大するため、市内の耕作放棄地の再生に必要な経費に対して補助金を交付する制度です。令和8年度は4月1日から予算額に達するまで募集されています。

実施機関不明
対象エリア三重県志摩市
公募期間令和8年4月1日(水曜日)から予算額に達するまでです。補助金の交付申請は1年度につき1回までと定められています。
補助率/補助金額等補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切捨て)で、15万円を上限とします。補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。
上限金額150,000円
対象利用者志摩市内に住所を有し、農産物を生産・販売している又はしようとする個人、若しくは市内に所在する農業を営む法人・構成員の過半数が市内在住の農業者で構成される団体(規約等があるもの)。市税を滞納していないことが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

地域の農産物の安定的な生産量の確保及び増加を目指し、意欲のある農業者が農地を拡大するため、耕作放棄地の再生に必要な経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する制度です(令和7年11月18日告示第140号、令和8年4月1日施行)。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 志摩市内に住所を有すること
  • 農産物を生産し、及び販売している者又は生産し、及び販売しようとする者であること、若しくは市内に所在する農業を営む法人又は構成員の過半数が市内に住所を有する農業者で構成される団体(代表者の定めがあり、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る)であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 前年度にこの補助金を受けていないこと
  • 暴力団員等でないこと及び暴力団員等と密接な関係を有しないこと

補助の対象となる農地

  • 市内の農業振興地域内にあること
  • 概ね1年以上耕作されていないこと
  • 申請者が所有しているか、農地法第3条の許可に基づく賃借権等の権利の設定、農業経営基盤強化促進法第21条に基づく利用権の設定、農地中間管理機構からの賃借権等の設定のいずれかにより、当該農地の耕作に関する権利を適法に有していること

補助対象事業と補助額

事業内容 対象経費 補助上限額 補助率
障害物除去・深耕・整地等 作業に係る委託費、作業機械の購入費又はリース料、その他必要と認められる費用 15万円 2分の1以内
土壌改良・獣害対策 肥料等の購入費、電気牧柵等の購入費、その他必要と認められる費用 15万円 2分の1以内

補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額で、算出額に100円未満の端数があるときは切り捨てられます。予算の範囲内での交付となるため、要望額全額を補助できない場合があると案内されています。

交付要件

  • 当該農地において農産物を生産し、直売所などへ出荷(予定)すること(家庭菜園は対象外)
  • 交付決定の日から当該年度の3月31日までに完了する事業であること(年度末までにすべての作業と支払いを終え、実績報告を行う必要があります)
  • 補助金の交付申請は1年度につき1回まで

募集期間

令和8年4月1日(水曜日)から予算額に達するまで。

申請方法

事業の実施前に、志摩市水産農林部農林課へ次の書類を窓口持参します。

  • 志摩市耕作放棄地再生支援対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 作業工程表(様式第1号別紙)
  • 位置図
  • 現況写真(再生前の状態がわかるもの)
  • 見積書の写し
  • 申請者以外の者が所有する土地の場合は、再生作業等に関する実施承諾書
  • 団体・法人の場合は、定款、規約、履歴事項全部証明書等

実績報告時には、領収書又は支払ったことが確認できる書類と事業内容の分かる写真の添付が求められます。

注意事項

補助対象事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその従物、機械及び重要な器具で市長が指定するもの等は、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています。虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき等は、交付決定の取消し又は補助金の返還を命じられることがあります。

お問い合わせ

志摩市 水産農林部 農林課(電話 0599-44-0288)

農家web編集部からのコメント

再生前の写真が申請の必須書類です。 提出書類には現況写真(再生前の状態がわかるもの)が挙げられており、作業工程表と見積書の写しもあわせて求められます。作業に着手してしまうと再生前の状態を証明できなくなるため、草刈りや障害物除去を始める前に撮影しておく必要があります。申請者以外の者が所有する土地の場合は、再生作業等に関する実施承諾書も必要です。

対象農地の条件が3点セットで定められています。 市内の農業振興地域内にあること、概ね1年以上耕作されていないこと、申請者が所有権又は農地法第3条の許可に基づく賃借権等、利用権、農地中間管理機構からの賃借権等により適法に耕作の権利を有していることが要件です。再生後は当該農地で農産物を生産し直売所などへ出荷することが求められ、家庭菜園は対象外と明記されています。

三重県内の同種制度は面積単価方式が多く見られます。 伊賀市の耕作放棄地再生事業補助金は農地面積10アール当たり菜種作付予定農地50,000円、有機農業作付予定農地50,000円、その他農地30,000円、大紀町の耕作放棄地再生事業支援金は事業に要した経費の2分の1(10アール当たり上限50,000円)と定められています。志摩市は面積ではなく経費の2分の1以内・上限15万円という積み上げ方式で、交付申請は1年度につき1回までとされています。

補助上限額や対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず志摩市の公式ページと募集要項でご確認いただき、あわせて水産農林部農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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