志摩市地域営農施設支援対策事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)で、上限は50万円です。10万円に満たない経費は補助の対象となりません。助成金の交付は1年度につき1回までです。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 三重県志摩市
- 対象利用者
- 市内の一定の地域で営農活動を行う地域営農団体等です。営農組合、農業協同組合、その他農業者等が3人以上で組織する団体が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域営農団体の営農継続を目的とし、営農継続活動に必要な共同施設の導入等に対して助成金を交付する制度です。市内で実施する共同施設の新設、増設又は改修が対象で、令和8年度は4月1日から予算額に達するまで募集されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県志摩市 |
| 公募期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から予算額に達するまでです。交付決定の日から当該年度の3月31日までに完了する事業であることが要件とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)で、上限は50万円です。10万円に満たない経費は補助の対象となりません。助成金の交付は1年度につき1回までです。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内の一定の地域で営農活動を行う地域営農団体等です。営農組合、農業協同組合、その他農業者等が3人以上で組織する団体が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域営農団体の営農継続を目的とし、地域営農団体の営農継続活動に必要な共同施設の導入等に対して、予算の範囲内において助成金を交付する制度です(令和6年3月29日告示第69号、令和6年4月1日施行)。
対象者
市内の一定の地域で対象事業を実施する地域営農団体等が対象です。地域営農団体とは、一定の地域で農業を営む営農組合、農業協同組合その他農業者等が3人以上で組織する団体をいうと定義されています。
補助対象となる施設
- 共同で利用する農業用施設であること
- 耐用年数が5年以上のものであること
- 市内で実施する新設、増設又は改修であること
補助率・上限額
| 補助対象経費 | 下限額 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 共同施設の新設・増設・改修に要する経費 | 経費が10万円に満たない場合は対象外 | 50万円 | 2分の1以内 |
補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額で、算出額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。助成金の交付は1年度につき1回までです。予算の範囲内での交付となるため、要望額全額を補助できない場合があると案内されています。
交付要件
- 助成金の交付を受けた年度の終了後、5年間は営農を継続すること(交付の条件として付されます)
- 交付決定の日から当該年度の3月31日までに完了する事業であること(年度末までに支払いを終え、実績報告を行う必要があります)
募集期間
令和8年4月1日(水曜日)から予算額に達するまで。
申請方法
志摩市水産農林部農林課へ次の書類を窓口持参します。
- 補助金等交付申請書一式(事業計画書、収支予算書、助成金等積算書を含む)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 位置図
- 申請者が団体の場合は、構成員一覧、定款、団体設置規則等
事業の施行前又は中途において助成金を請求する場合は、助成金等概算(前金)払請求書を提出することができると定められています。
注意事項
助成金の他の用途への使用、交付決定の内容若しくは付した条件、法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付されている場合は期限を定めて返還を命じられます。
お問い合わせ
志摩市 水産農林部 農林課(電話 0599-44-0288)
農家web編集部からのコメント
交付後5年間の営農継続が条件として付されます。 要綱では、交付決定に際して「助成金の交付を受けた年度の終了後5年間は営農を続けなければならないこと」を条件として付すと定められています。対象となる共同施設も耐用年数5年以上のものに限られており、短期的な資材購入ではなく団体として長く使う施設の導入を想定した制度です。
10万円未満の経費は対象外という下限があります。 補助対象経費が10万円に満たない場合は補助の対象としないと明記されており、上限は50万円、補助率は2分の1以内です。助成金の交付は1年度につき1回までとされているため、複数の施設を整備する場合は年度をまたぐか一括で申請するかの判断が必要になります。
年度内完了が求められます。 交付決定の日から当該年度の3月31日までに完了する事業であることが要件とされ、年度末までに支払いを終えて実績報告を行う必要があると案内されています。募集は令和8年4月1日から予算額に達するまでで、予算の範囲内の交付となるため要望額全額を補助できない場合があるとも書かれています。なお、事業の施行前又は中途に概算(前金)払を請求する仕組みも用意されています。
補助上限額や下限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず志摩市の公式ページと募集要項でご確認いただき、あわせて水産農林部農林課へお問い合わせください。