尾鷲市農業次世代人材投資事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営開始初年度は1人当たり年150万円。2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額で、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円。夫婦で要件を満たす場合は合わせて1.5倍。交付期間は最長5年間です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県尾鷲市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満で、農地の権利と主要な農業機械・施設を自ら有し、生産物や経営収支を自己名義で管理する独立・自営就農者。青年等就農計画の認定を受け、人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられた者等であることも要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する、経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して補助金を交付し、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る制度です。交付要件、交付金額、交付期間、返還条件が規則に定められています(平成30年規則第16号、令和5年4月1日施行)。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県尾鷲市 |
| 公募期間 | 募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。交付申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営開始初年度は1人当たり年150万円。2年目以降は350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じた額で、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円。夫婦で要件を満たす場合は合わせて1.5倍。交付期間は最長5年間です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満で、農地の権利と主要な農業機械・施設を自ら有し、生産物や経営収支を自己名義で管理する独立・自営就農者。青年等就農計画の認定を受け、人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられた者等であることも要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して農業次世代人材投資事業補助金を交付することにより、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図ることを目的とする制度です(平成30年6月21日規則第16号、令和5年4月1日施行)。交付は予算の範囲内で行われます。
交付要件(第2条)
- 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満で、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること(親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に所有権を移転することを確約すること)
- 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
- 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、及び取引すること
- 売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
- 農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む)で生計が成り立つ計画で、達成が実現可能と見込まれること
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ原則として国が実施する農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
- 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること
経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等の経営発展に向けた取組を行うことが求められます。一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外です。
交付金額及び交付期間(第3条)
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 経営開始初年度 | 交付期間1年につき新規就農者1人当たり150万円 |
| 経営開始2年目以降 | 交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)。ただし前年の総所得が100万円未満の場合は150万円 |
| 夫婦で農業経営を開始した場合 | 家族経営協定の締結等の要件を満たす場合、夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額 |
交付期間は最長5年間です。複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、それぞれに上記の額が交付されますが、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は対象外とされています。
就農状況報告と中間評価
交付期間中は毎年7月末及び1月末までに直前6か月の就農状況報告書を提出し、交付期間終了後5年間(就農継続期間)は同様に作業日誌を提出しなければなりません。交付期間2年目が終了した交付対象者には中間評価が行われ、評価区分はA(良好)・B(やや不良)・C(不良)の3段階です。B評価は1年間の重点指導の対象となり、C評価の場合は補助金の交付が中止されます。
交付の中止(第13条)
交付要件を満たさなくなった場合、農業経営を中止した場合、やむを得ない理由なく休止した場合、就農状況報告を行わなかった場合のほか、経営資産の縮小、耕作すべき農地の遊休化、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合、改善指導に応じない場合、国の報告・立入調査に協力しない場合が中止事由として挙げられています。前年の総所得が350万円以上であった場合も交付が中止されます(その後350万円を下回った場合は翌年から再開できます)。
補助金の返還(第15条)
- 中止事由に該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中であるとき: 残りの対象期間の月数分の補助金
- 偽りその他不正な行為により受給したことが明らかになったとき: 補助金の全額
- 親族からの貸借農地について交付期間中に所有権の移転が行われなかったとき: 補助金の全額
- 交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかったとき: 交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額
病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認める場合は、返還免除申請書の提出により返還が免除されることがあります。
申請方法
青年等就農計画等を作成して承認申請を行い、承認を受けた後に交付申請を行います。交付申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとされています。
農家web編集部からのコメント
「独立・自営就農」の中身が細かく定義されています。 農地の権利、主要な農業機械及び農業施設の所有又は借入れ、生産物と生産資材の自己名義での出荷・取引、経営収支の自己名義の通帳と帳簿による管理、そして農業経営の主宰権まで、すべてを交付対象者本人が備えていることが要件です。親族から借りた農地が主である場合は、交付期間中に所有権を自分へ移転することを確約する必要があり、移転が行われなければ補助金の全額返還と定められています。
交付後も報告義務と返還条項が続きます。 交付期間中は毎年7月末と1月末に就農状況報告書を提出し、交付期間が終わった後も5年間は同じ頻度で作業日誌の提出が求められます。この就農継続期間に同程度の営農を継続しなかった場合は、継続しなかった月数に応じて交付済み額の一部を返還することになります。農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間を下回ると交付中止の対象になる点も、事前に確認しておきたい条件です。
所得によって交付額が変動します。 2年目以降は350万円から前年の総所得を差し引いた額の5分の3が交付額となり、前年の総所得が100万円未満なら150万円、350万円以上になった年は交付が中止されます。三重県内では、四日市市の新規就農者支援事業費補助金や伊勢市の新規就農者支援事業補助金が補助対象経費の2分の1以内・上限100万円という設備投資型の支援であるのに対し、この制度は就農初期の経営を年単位で支える方式である点が異なります。
補助額の算定方法や交付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず尾鷲市の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて水産農林事業推進課農林振興係へお問い合わせください。