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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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豊頃町農家用簡易給水施設事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助率は新設施設費に対し60パーセント以内。ただし部分施設に対しては補助しないと定められています。上限額の定めは規則上ありません。(上限金額:−)
対象エリア
北海道豊頃町
対象利用者
豊頃町の農家で、水源施設、配管資材、給水栓(1戸2本以内)、電気配線施設、揚水ポンプ施設といった簡易給水施設を新設する方が対象です。

基本情報

豊頃町の農家における水不足の解消と乳牛増殖の振興を図るため、農家用簡易給水施設事業を奨励し、予算の範囲内で補助する制度です。補助率は新設施設費に対し60パーセント以内と定められています。

実施機関不明
対象エリア北海道豊頃町
公募期間補助金交付申請書は町長が定める期日までに提出すると定められています。申請期日は豊頃町へお問い合わせください。
補助率/補助金額等補助率は新設施設費に対し60パーセント以内。ただし部分施設に対しては補助しないと定められています。上限額の定めは規則上ありません。
上限金額
対象利用者豊頃町の農家で、水源施設、配管資材、給水栓(1戸2本以内)、電気配線施設、揚水ポンプ施設といった簡易給水施設を新設する方が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

豊頃町農家用簡易給水施設事業補助規則(昭和44年12月3日規則第16号)に基づく制度です。豊頃町の農家における水不足の解消と乳牛増殖の振興を図るため、農家用簡易給水施設事業を奨励し、規則の定めるところにより予算の範囲内で補助すると定められています。

補助対象

補助の対象となるのは、次の新設施設費です。

  1. 水源施設
  2. 配管資材
  3. 給水栓(1戸2本以内)
  4. 電気配線施設
  5. 揚水ポンプ施設

補助率・上限額

補助率は上記の新設施設費に対し60パーセント以内とされています。ただし、部分施設に対しては補助しないと定められています。

申請方法

補助金を受けようとする農家は、農家用簡易給水施設補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書および収支予算書を添えて、定める期日までに提出しなければなりません。町長は必要と認める書類の追加提出を求めることができます。

補助金は、交付の決定に係る事業完了後において交付されます。事業に着手したときは速やかに着手届を、事業を完了したときは速やかに完了届を提出することとされています。

農家web編集部からのコメント

「部分施設には補助しない」という条件が実務上の要点です。 規則は補助対象として水源施設、配管資材、給水栓、電気配線施設、揚水ポンプ施設の5項目を挙げたうえで、部分施設に対しては補助しないと明記しています。既存設備の一部だけを取り替えるような工事は対象外と読める書き方になっており、施設一式としての新設が想定されています。

給水栓は1戸2本以内という数量制限が付いています。 補助対象の列挙のなかで給水栓だけに本数の上限が明示されています。設計段階で本数を確認しておかないと、超過分が自己負担になります。

補助金は事業完了後の交付で、着手届と完了届の提出が必要です。 交付決定に係る事業の完了後に交付すると定められており、着手時と完了時にそれぞれ速やかに届出を出すことが求められています。工事のスケジュールと届出のタイミングを合わせておく必要があります。道内の営農用水関係では、鶴居村の営農用貯水タンク整備事業補助金が補助対象経費の20%以内・上限30万円となっており、豊頃町の60パーセント以内という補助率は高めの部類です。

補助率や対象施設の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず豊頃町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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