むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(初期投資支援)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国の実施要綱別記1の事業の活用の有無にかかわらず125万円を上限。国の事業が不採択となった場合は申請額のうち500万円が上限、減額された場合は減額分を上乗せして交付決定の上限額とすると定められています。(上限金額:1,250,000円)
- 対象エリア
- 北海道むかわ町
- 対象利用者
- 町長の認定を受けた認定新規就農者で、町内の研修をおおむね1年程度修了して新たに農業経営を開始し、就農時の年齢が50歳未満、町内に居住し住民基本台帳に住所が記載されている方。継承する農業経営に従事し従事から5年以内に経営を開始する農業後継者も対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の新規就農者育成総合対策実施要綱に基づき、むかわ町において新たに農業を営もうとする新規就農者および経営を継承する農業後継者に対し、就農後の経営発展のために交付される補助金です。上限額は125万円で、国の事業が不採択となった場合は申請額のうち500万円が上限とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道むかわ町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。青年等就農計画の認定や国の事業の採択状況と連動するため、時期を含む手続の詳細はむかわ町へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 国の実施要綱別記1の事業の活用の有無にかかわらず125万円を上限。国の事業が不採択となった場合は申請額のうち500万円が上限、減額された場合は減額分を上乗せして交付決定の上限額とすると定められています。 |
| 上限金額 | 1,250,000円 |
| 対象利用者 | 町長の認定を受けた認定新規就農者で、町内の研修をおおむね1年程度修了して新たに農業経営を開始し、就農時の年齢が50歳未満、町内に居住し住民基本台帳に住所が記載されている方。継承する農業経営に従事し従事から5年以内に経営を開始する農業後継者も対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(初期投資支援)交付要綱(令和5年11月1日告示第52号)に基づく制度です。新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知)に基づき、町において次世代を担う新たに農業を営もうとする者および経営の全部または一部を継承する者に対して、就農後の経営発展のために補助金を交付すると定められています。
対象者
新規就農者は、次のいずれにも該当するものとされています。
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者
- 町内でむかわ町地域担い手育成センターまたはむかわ町新規就農受入協議会で実施している農業研修をおおむね1年程度修了し、町で新たに農業経営を開始する者
- 就農時の年齢が50歳未満の者
- むかわ町内に居住し、町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者
農業後継者は、次のいずれにも該当するものとされています。
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者
- 継承する農業経営に従事しており、従事してから5年以内に農業経営を開始する者
- 就農時の年齢が50歳未満の者
- むかわ町内に居住し、町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者
そのうえで、就農計画における所得目標がおおむね町で定める基準を満たしており、所得目標に必要な農用地等の資産を確保できること、国の実施要綱別記1に該当する事業の要件を満たしており町に住所を有していることが交付対象者の条件とされています。
補助対象経費
別表では、支援区分「初期投資支援」、対象期間「農業経営を開始する年度」として、次の経費が挙げられています。
- 機械・施設等の取得、改良または修繕、借受に要する経費
- 家畜の導入に要する経費
- 果樹・茶の新植・改植に要する経費
- 農産物の栽培、収穫、運搬、貯蔵、加工、出荷、販売等に要する経費
補助率・上限額
国の実施要綱別記1の事業の活用の有無にかかわらず、125万円を上限額とすると定められています。ただし、国の事業が不採択および減額された場合は次のとおりです。
- 国の事業が不採択となった場合:申請額のうち500万円を上限額とする。ただし国の事業額の375万円は国の事業の要件に該当するものを対象とし、夫婦型の申請の場合は国の要綱に準じ1.5倍を乗じた額とする。本補助金の125万円は本補助金の要件に該当するものを対象とする
- 国の事業が採択され、国から町に示された内示額により減額された場合:減額分を上乗せして交付決定の上限額とする。ただし国の事業額と減額された額は国の事業の要件に該当するものを対象とし、夫婦型の申請の場合は国の要綱に準じ1.5倍を乗じた額とする
申請方法
補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の1)に、補助金算定調書、青年等就農計画の写し、国の事業の計画承認通知の写し(採択された場合)または不承認通知書の写し(不採択された場合)、住民票(謄本)、見積書の写し、三者見積書の写し(国の事業が不採択および減額された場合)などを添えて町長に提出します。事業完了後は実績報告書に請求書・納品書の写し、納品写真、領収書の写しを添えて提出します。
補助金は額の確定後に交付されますが、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括または分割して事前に交付する概算払も可能とされています。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消され、または減額され、もしくは全部または一部を返還させられることがあります。
- 施設、機械等を目的以外の用途に供したとき
- 就農後5年以内に農業者でなくなったとき
- 不正行為により補助金等の交付を受けたとき
- 町税及び公課を滞納したとき
- その他交付条件に違反したとき
農家web編集部からのコメント
国の事業の採否によって上限額が変わる、めずらしい構造の制度です。 通常は125万円が上限ですが、国の新規就農者育成総合対策(実施要綱別記1)が不採択となった場合は申請額のうち500万円が上限になり、内示額により減額された場合は減額分を上乗せして交付決定の上限額とすると定められています。国の採択結果を待ってから町の交付額が固まる流れになるため、資金計画には幅を持たせておく必要があります。
添付書類が国の事業の結果に連動します。 採択された場合は計画承認通知の写し、不採択の場合は不承認通知書の写しが必要で、さらに不採択・減額の場合には三者見積書の写しが求められます。見積の取り方まで要綱で指定されているため、機械や施設の選定段階から書類要件を意識しておくのが実務的です。
研修の修了と居住が要件に組み込まれています。 新規就農者は、むかわ町地域担い手育成センターまたはむかわ町新規就農受入協議会の農業研修をおおむね1年程度修了していること、町内に居住し住民基本台帳に住所が記載されていることが必要です。農業後継者の場合は、継承する経営に従事してから5年以内に経営を開始することが条件になります。
就農後5年以内に農業者でなくなると返還の対象になります。 上限額や対象経費の範囲、国の事業との関係は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ずむかわ町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。